後遺障害等級が14級のときに請求できる慰謝料の金額は?

後遺障害等級が14級のときに請求できる慰謝料の金額は?

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

交通事故によるケガのなかでもとりわけ多いのが、頸椎捻挫や腰椎捻挫などといったいわゆる「むちうち」です。そして、むちうちは治療を行っても症状が完治せずに、手足に痛みやしびれなどの後遺症が残る可能性があります。

後遺症が残った場合には、後遺症に関する損害賠償を加害者に対して請求するために、「後遺障害等級」の認定手続きを行うことになります。むちうちについては、認定される可能性があるのは、12級や14級ですが、実際に認定される場合は14級が大半です。後遺障害に該当しないとして非該当とされることも少なくありません。

本コラムでは、交通事故の後遺障害等級の概要と、14級の場合の慰謝料の金額などについて解説します。

1. 交通事故の後遺障害等級とは?

交通事故によるケガが完治せずに後遺症が残った場合には、「後遺障害等級」の認定を受けることで、後遺障害慰謝料や逸失利益などの損害賠償を加害者に対して請求することができるようになります。

(1)後遺障害とは

後遺障害とは、交通事故によって負ったケガが、治療を継続したものの完治することなく、症状が残り続けることを指します。

具体的には、以下の要件を満たすときに後遺障害が認められます。

  1. 症状固定時点において「後遺障害等級表」に記載のある症状が残存すること
  2. 事故と症状との間に相当因果関係があること
  3. 将来においても回復が困難と見込まれること
  4. 症状の存在が医学的に認められること
  5. 労働能力の 喪失を伴う症状であること

(2)後遺障害等級認定手続きとは

交通事故による後遺症が後遺障害に該当するかどうかは、「損害保険料算出機構」という機関によって判断されます。そして、等級が認定されるための手続きには、「事前認定」「被害者請求」の2つの方法があります。

①事前認定

事前認定とは、書類を準備して損害保険料算出機構に提出する手続きを、加害者側の任意保険会社に任せる方法です。被害者にとっては、煩雑で時間がかかる手続きを相手方に任せられて負担を軽減できる点がメリットになります。

しかし、事前認定では、保険金を支払う側に書類の提出を任せてしまうことになります。そのため、等級が認定されやすくなったり高い等級が認定されたりするような、被害者にとって有利な資料を提出することができないというデメリットがあります。

②被害者請求

被害者請求とは、後遺障害等級認定に必要な書類(交通事故証明書、診断書、後遺障害診断書、診療報酬明細書、画像データなど)を被害者側が収集して、損害保険料算出機構に提出する方法です。被害者本人がすべての手続きを行おうとする場合には、事前認定に比べて手続きに関する負担が増大するデメリットがあります。

しかし、被害者請求では、提出する診断書の内容について医師に相談したり、後遺障害の認定に必要な検査を行ってもらったりするなどして、被害者側にとって有利な資料を提出することが可能になります。

また、被害者請求をする際には、弁護士に相談したり書類の準備を代行してもらったりすることで、負担を軽減してより適切な書類を作成することが可能になるのです。

2. 14級が認定される可能性のある後遺症と、14級のときの慰謝料は?

後遺障害には、介護の要否によって、別表第1・別表第2に分かれ、介護が不要な別表第2には、第1級から第14級までの「等級」が存在します。そして、むちうちによる後遺障害として認定される可能性が高いのは、「14級」です。

(1)後遺障害等級14級に該当する後遺障害

後遺障害等級14級には、以下のように1号から9号までの後遺障害があります。

  1. 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  2. 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  3. 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  4. 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  5. 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  6. 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
  7. 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
  8. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
  9. 局部に神経症状を残すもの

(2)むちうちの後遺障害

むちうちによって生じる手足のしびれなどの後遺障害が認定されやすいのは、14級9号「局部に神経症状を残すもの」、または12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」です。

14級と12級とは、文面上、神経症状が「頑固」か否かが異なりますが、その具体的な違いは、症状の存在を示す「画像所見(他覚所見)」の有無であることが一般的です。「画像所見」として、後遺症を裏付けるレントゲン画像やCT画像などがある場合には12級が認定される可能性があります。

(3)後遺障害等級14級が認定された場合の損害額

後遺障害等級が認定された場合には、加害者に対して「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」などの損害賠償を請求することができるようになります。

①後遺障害慰謝料

「後遺障害慰謝料」とは、後遺障害を負ったことによって生じる精神的苦痛に対する賠償金です。

慰謝料には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準という3つの基準があり、どの基準で算定するかによって金額は大きく異なってきます。基本的には、自賠責保険基準が最も金額が低い基準であり、弁護士基準が最も金額の高い基準となります。

14級の場合の、自賠責保険基準と弁護士基準の慰謝料の相場は下記の通りです。

  • 自賠責保険基準:32万円
  • 弁護士基準:110万円

②後遺障害逸失利益

後遺障害が残った場合には、障害の程度に応じて、仕事をしてお金を稼ぐための労働能力が一部または全部が失われることになります。そのため、将来に得られるはずだった収入が減少または失われることになるでしょう。この減少分または喪失分を「逸失利益」といい、交通事故の被害者は、加害者に対して逸失利益に相当する金額を損害賠償として請求することができるのです。

逸失利益の金額は、 被害者の収入、被害者の年齢、後遺障害の等級ごとに定められている「労働能力喪失率」などの要素に基づいて算定されます。後遺障害等級14級では、労働能力喪失率は原則として「5%」、後遺障害等級12級では、労働能力喪失率は「14%」になります。

後遺障害は、将来においても回復が困難であると見込まれることが要件となっていることから、原則として就労可能とされる67歳まで認められますが、むちうちなどによる神経症状については、14級で5年程度、12級で10年程度に制限される傾向にあります。

むちうちの症状が後遺症として残った場合には、被害者請求によって後遺障害等級を認定して、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求するために、弁護士に依頼することをおすすめします。

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