事故が原因のむちうちで仕事を休んだとき、休業損害を請求する方法

事故が原因のむちうちで仕事を休んだとき、休業損害を請求する方法

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

交通事故によってむちうちになってしまったとき、治療のために仕事を休まなければならない場合もあるでしょう。仕事を休んだ場合、その分の収入が減少してしまいますが、そのような減収分も事故によって生じた「損害」として、被害者は損害賠償を加害者側に請求することができます。

今回は、事故が原因のむちうちで仕事を休んだ際の休業損害の内容や、専業主婦でも休業損害が請求できるかどうかについて解説します。

1. むちうちのせいで仕事を休んだとき、休業損害は請求できる?

(1)収入の減少は休業損害として請求可能

休業損害とは、治療などのために仕事を休んだことによる収入の減少分のことをいいます。むちうちが原因で仕事を休んだ場合の減収分については、休業損害として示談金の項目の内訳に含めて請求することができます。

(2)休業損害は主婦でも請求可能

休業損害は、会社員のように給料を得ている方だけでなく、現実に収入を得ていない専業主婦の方であっても請求することができます。

主婦が日常的に行っている家事は、「家事労働」として、賃金労働に類するものとして扱われます。家事とは、第三者に頼んだ場合には費用が発生するものであり、経済的に価値のある労働とみなされるため、休業損害が認められるのです。

主婦がむちうちの治療などのために入通院をすることになった場合には、「家事労働に支障が生じた」ということになります。また、治療期間が長期化したような場合には、症状の推移などから、収入日額の一定割合に減じた額をもとに計算する方法が採用されることもあります。したがって、その分の損害を休業損害として請求することができます。

(3)休業損害の計算方法

交通事故の損害額の算定基準には、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準の3種類があり、どの基準によって計算するかによって休業損害の金額は異なってきます。一般的に、自賠責基準が最も低い基準であり、裁判所基準が最も高い基準となります。

①自賠責基準

自賠責基準による休業損害は、以下のように計算します。

休業損害=6100円×休業日数

自賠責基準では、被害者の職業に関係なく、1日あたり6100円が基準となります。ただし、休業損害証明書などの立証資料によって、損害額が1日あたり6100円を超えることが明らかな場合には、1日あたり1万9000円を上限として実際の損害額が認められる場合があります。

②裁判所基準

裁判所基準では、事故前の実際の収入を基準とした1日あたりの基礎収入を用いて、以下のように計算します。

休業損害=1日あたりの基礎収入×休業日数

給与所得者の場合には、1日あたりの基礎収入は、基本的には、事故前3か月の給与合計額÷90日で計算します。

もっとも、連続休業ではなく、通院したタイミングだけ休業した場合は、事故前3か月の給与合計額÷事故3か月の稼働日で計算することもありますので、詳しい見通しは弁護士に相談してみましょう。

また、専業主婦の場合には、基本的に、賃金センサスの女性労働者の全年齢平均の賃金額(令和4年度・394万3500円)を基準に計算しますので、1日あたりの基礎収入額は、1万804円になります。

2. 休業損害を請求する際の注意点は?

休業損害を請求する場合には以下の点に注意が必要です。

(1)保険会社の提示額が適正でないこともある

すでに説明したとおり、休業損害の算定方法には3つの基準があります。

加害者側の保険会社から提示される休業損害の金額は、保険会社独自の任意保険基準によって算定されたものになります。任意保険基準で算定された休業損害は、裁判所基準で算定したものよりも低い金額になる可能性があります。

加害者側の保険会社は、示談金を支払う立場にありますので、少しでも支払う金額を抑えたいと考えます。

そのため、保険会社から提示された金額については、そのまま受け取る前に、専門家である弁護士に相談するなどして、適正な金額であるかどうかを判断してもらうとよいでしょう。

(2)示談交渉は専門家に任せるのがおすすめ

交通事故の被害者が適切な賠償額を獲得するためには、加害者または加害者側の保険会社と示談交渉を行っていかなければなりません。しかし、普段から多くの事案を手掛けている保険会社の担当者と比べて、交通事故の被害者は示談交渉に慣れていないことが大半であり、不利な立場にいます。

担当者は、さまざまな理由を述べながら、自分たちが提示した金額が妥当であることを説明しようとします。しかし、交通事故に慣れているわけではない被害者にとって、そのような説明が妥当であるのか判断するのは困難です。そして、もし違和感を抱いても、適切に反論することも難しいでしょう。

弁護士に示談交渉を依頼することによって、通院慰謝料や後遺障害慰謝料についても増額が見込める可能性がありますので、示談交渉は専門家に任せてしまうのが安心です。

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