後遺障害認定がなされない理由と対応方法

後遺障害認定がなされない理由と対応方法

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

交通事故でけがをして痛みやしびれなどが残っている場合、後遺障害等級の認定を請求できます。しかし、請求しても非該当になるケースがあります。

本コラムでは、非該当になる場合に考えられる理由や、納得できない場合にどう対処すべきかについて解説します。

1. 後遺障害等級が認定されない理由とは?

(1)交通事故における後遺障害等級とは

後遺障害とは、交通事故によるけがの治療後に残った後遺症の中でも、基本的に労働力の低下や喪失が認められ、かつ等級に該当する障害のことです。

後遺障害の等級は、要介護の有無によって別表第Ⅰと別表第Ⅱに分けられます。別表Ⅰでは、常介護は第1級、随時介護は第2級に分けられています。一方で、別表第Ⅱでは、症状の度合いによって1~14までの14段階の等級に分けられており、1級が最も後遺障害の程度が重い等級となります。

参照:国土交通省「後遺障害等級表

なお、等級の認定を行うのは加害者が加入する自賠責保険会社であり、また、後遺障害の有無や程度の調査は、自賠責保険会社から委託を受けた、各自賠責保険会社の立場を離れた第三者機関である損害保険料算出機構が行います。後遺障害の有無や程度の調査の多くは、同機構における自賠責損害調査事務所が行います。

認定の請求は、けがの治療を続けても症状の改善が見込まれない状態(症状固定)であると医師に判断されてから行います。

後遺障害等級の認定を受けると、精神的苦痛に対しては「後遺障害慰謝料」、労働力の低下や喪失に対しては「後遺障害逸失利益」を請求できます。慰謝料の金額は後遺障害の等級によって異なります。また、逸失利益については、交通事故に遭う前の収入や症状固定時の年齢をもとに算出されます。

(2)後遺障害認定されないケースの特徴

後遺障害の等級認定請求を行っても、なかには認められないケースもあります。理由としては、以下のようなことが考えられます。

①後遺障害診断書の記載が不十分

後遺障害等級の認定において、医師が作成する後遺障害診断書に記載される内容は非常に重要です。しかし、担当医師が後遺障害等級認定の知識に乏しいと、必要な内容が記載されていない可能性があります。検査の結果や症状の部位、内容については具体的にもれなく記載してもらいましょう。

②治療日数や期間が不足している

後遺障害等級は通院期間が短かったり、通院回数が少なかったりすると、症状が軽微だとみなされ認定されにくい傾向があります。多忙だと通院は大変ですが、痛みや違和感が残っていれば我慢せず、担当医師の指示に従った適切な頻度で定期的に通院しましょう。

③画像上の異常所見が認められない

後遺障害認定では、レントゲンやMRI・CTなどの画像による所見が重視されます。しかし、むちうちや捻挫などで、画像上で異常な所見が認められなければ、後遺障害が認定されにくい傾向があります。

④事故受傷との相当因果関係が認められない

後遺障害等級の認定において、後遺障害と事故との因果関係を証明する必要がありますが、事故に遭ってしばらくしてから症状が出て通院しても、事故との因果関係は認められにくくなります。

事故直後は無症状でも、念のため病院に行って必要な検査をしておいたほうがよいでしょう。検査をすれば、事故後に身体に異常が生じていたことが分かることもあるでしょう。

また、症状があらわれる部位や内容に一貫性がない場合も、事故とは無関係の症状ではないかと疑われる可能性があります。

⑤認定に必要な検査をしていない

後遺障害は画像診断のほか、反射や可動域をはかる神経学的検査の結果などに基づき認定されます。そのため必要な検査を行っていなければ、認定が下りない可能性こともあります。

特にレントゲンなどの基本的な検査は事故から時間が経つと、事故との因果関係を証明しにくくなるので、なるべく早い段階で検査を受けましょう。

(3)後遺障害認定が難しい症状とは?

むちうちのように後遺症が画像などの所見で分かりづらいものは、後遺障害が認定されにくい傾向があります。

認定されやすくするには、接骨院などではなく病院の整形外科を主な通院先とし、ジャクソンテストや深部腱反射テストといった神経学的検査の結果を提出することが重要です。また、通院期間や日数が少ないと症状が軽いと見なされてしまいます。

たとえば、むち打ちの場合、事故後から症状が継続しているのであれば、目安としては、症状の程度にもよりますが、通院期間は6か月以上、通院日数は80日以上を満たすようにしましょう。

2. 認定されないことに納得できない状態での「示談」は禁物

後遺障害の等級が認定されなくても、早急に解決したい保険会社は示談を持ちかけてきます。具体的な慰謝料の提示なども行われるでしょう。しかし、認定されないことに納得できない状態で示談してしまうのは禁物です。

示談は事件を終了する手続きですので、一度署名捺印をしてしまうと、後から内容を覆すことは難しくなります。内容に納得できない場合は異議申し立てもできるので、早急に示談する必要はありません。

3. 後遺障害認定されない場合の対処法

(1)異議申し立てをする

認定結果に納得できない場合、加害者側の自賠責保険会社に対し異議申し立てが可能です。異議申し立てにあたっては、後遺障害等級認定票に記載されている非該当の理由を精査し、反論を裏付けるための資料を収集します。主治医の意見書や未提出の検査データなど、医学的根拠を証明できる資料が必要です。

資料を準備したら、主張を書面にまとめた異議申立書を提出します。この書面の作成には専門的な知識が必要なため、弁護士の力を借りることをおすすめします。

なお、異議申し立ては何度でも行えますし、異議申し立て自体には時効はありません。しかしながら、異議申し立てを行う場合、新たな保険金相当額の請求をする被害者請求の手続を行うことになります。被害者請求の手続は、症状固定時から3年間の時効があると考えられるため(自動車損害賠償保障法19条参照)、異議申し立ても症状固定時から3年以内に行う必要がありますので、注意が必要です。

また、異議申し立ての申請を行ってから、審査結果が返ってくるまでには、少なくとも2か月以上はかかることが多いです。結果に納得できない場合は、できるだけ早く異議申し立ての手続きに取りかかりましょう。

(2)紛争処理制度の利用

認定結果や異議申し立ての審査結果に不満がある場合は、一般社団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構の「紛争処理制度」を利用する方法もあります。これは弁護士や医者といった中立の立場の第三者による「紛争処理委員」が、認定結果を審査するものです。

申請時に提出した資料のほかに、紛争処理機構が必要に応じて収集した資料や独自の調査などをもとに判断がされます。ただし、この制度は1度しか利用できないので注意が必要です。

(3)訴訟を提起する

異議申し立てや紛争処理制度を利用しても結果に納得できない場合は、訴訟を起こすことも可能です。訴訟で裁判所が後遺障害を認定すれば、その結果にもとづいた慰謝料などの支払いが行われます。ただし、裁判所もこれまでの認定結果を尊重するため、結果が覆る可能性は低いのが現実です。訴訟に踏み切る判断は慎重に行いましょう。

(4)認定されなくても慰謝料を請求できるケースがある

後遺障害等級には該当しなくても、顔や体に傷が残り、被害者の仕事や将来に影響を及ぼす場合は、後遺障害慰謝料を請求できる可能性があります。

たとえば、顔における線状痕は、原則、長さ3cm以上でなければ自賠責保険が定める後遺障害(第12級14号)に該当しないと考えられていますが、長さ3cm未満の線状痕の場合であっても、被害者がモデルなど、容姿が重視される仕事に就いている事案で、仕事に支障が生じている場合などであれば、加害者に対する後遺障害慰謝料や逸失利益の請求が認められる裁判例もあります。

これまでご説明したとおり、後遺障害の等級認定が下りなかった場合であっても、異議申し立てなどによって結果が覆ることもあります。異議申立書の作成には、医学的かつ法的根拠を的確に主張しなければならないため、専門家の助けが必要です。後遺障害等級認定に納得できない場合は、お早めに弁護士に相談することをおすすめします。

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