交通事故で植物状態(遷延性意識障害)になった|慰謝料はどうなる?

交通事故で植物状態(遷延性意識障害)になった|慰謝料はどうなる?

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

家族が交通事故により遷延性意識障害(植物状態)になった場合、介護はもちろん、加害者への損害賠償請求や成年後見人の申し立てなど、さまざまな法的手続きが発生します。

本コラムでは、遷延性意識障害を負った人の家族がなにをすべきか、法的な観点から解説します。

1. 交通事故が原因の遷延性意識障害(植物状態)とは

(1)遷延性意識障害(植物状態)の定義

遷延性意識障害あるいは植物状態とは、さまざまな治療を施したにもかかわらず、外傷や疾病によって以下6つの状態に陥り、ほとんど改善がみられないまま満3か月以上経過した状態です。

  • 自力で移動できない
  • 自力で摂食ができない
  • 排泄をコントロールできない
  • 意味のある言葉を話せない
  • 簡単な命令にかろうじて応じることもあるが、それ以上の意思疎通ができない
  • 眼球で物を追えない、あるいは物を追うことがあっても認識ができない

(2)遷延性意識障害の交通事故被害は極めて深刻

脳死とは異なり、ある程度は回復の可能性もありますが、有効な治療方法は確立されていません。電気刺激や音楽療法で多少改善した例もありますが、完治は難しいのが実情です。大半は要介護の状態が続き、病院から退院を促されて在宅介護を余儀なくされることが多くあります。

障害の程度は人によりますが、食事や排泄・入浴の介助、痰(たん)の吸引、体位交換など、基本的には常時介護が必要です。後述する「後遺障害認定」では、大半のケースで第1級1号というもっとも重い等級が認定されます。

2. 遷延性意識障害で請求できる損害賠償金と慰謝料とは

(1)請求できる損害賠償金の種類

交通事故の被害に遭い遷延性意識障害を負った場合、加害者に損害賠償金を請求できます。交通事故における損害賠償金の内訳は以下のとおりです。

  • 精神的損害

    入通院慰謝料、後遺障害慰謝料など

  • 財産的損害

    積極損害(治療費、入院雑費、付添看護費、将来介護費など)、消極損害(休業損害、逸失利益など)、物的損害(車両の修理費、代車費用など)

(2)症状固定の前後で変わる損害賠償金の種類

請求できる損害賠償金の種類は、症状固定の前後で変わります。症状固定とは、治療を続けても症状が改善しないと診断された状態です。

  • 症状固定前

    治療費や休業損害、入通院慰謝料など、治療に伴って発生する損害への補償

  • 症状固定後(正確には後遺障害の認定がされた後)

    後遺障害慰謝料や逸失利益、将来介護費に対する補償

症状固定以降は治療費などがもらえなくなるため、まだ治療が必要な段階で症状固定と診断されるとトータルで受け取れる金額が減ってしまう可能性があります。そのため、症状固定の時期は、今後の治療継続による効果や後遺障害認定の基準を考慮しながら医師と話し合うことが大切です。

3. 交通事故における遷延性意識障害で家族がすべきこと

遷延性意識障害を負った場合、本人は法律行為ができないため、家族が代わりに各種手続きをする必要があります。実際は弁護士と相談しながら手続きするのが一般的ですが、どのような流れで進めるのか、事前に把握しておきましょう。

(1)成年後見人の選任手続き

成年後見人とは、判断能力が不足する人の代わりに法律行為をし、生活を支援する人です。加害者側との示談交渉や弁護士への依頼はあくまで本人が行うものなので、成年後見人にならなければ家族でも示談交渉や弁護士への依頼手続きはできません。

成年後見人を決めるには、本人(被害者)の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。申し立てに必要なものの例は以下のとおりです。

  • 後見開始申立書、申立事情説明書
  • 診断書、本人情報シート
  • 本人(被害者)の戸籍謄本、住民票、本人が登記されていないことの証明書
  • 成年後見人候補者の住民票
  • 後見人等候補者事情説明書
  • 親族関係図、親族の意見書
  • 財産目録、収支予定表

など

書類提出後、面談などの手続きを経て成年後見人が選任されます。

一連の手続きには、収入印紙代として3400円、書類送付用の郵便切手代として数千円(裁判所によって異なる)がかかりますが、これらは加害者に請求可能です。

(2)後遺障害認定の手続き

「後遺障害」とは、後遺症のうち後遺障害等級の認定を受けた障害のことです。「後遺障害等級」は後遺障害の重さを測る基準のことで、14等級に分けられています。

損害賠償金のうち、後遺障害慰謝料や逸失利益(障害の影響で失った将来の収入)を請求するために必要な認定であり、等級が高いほど賠償額も高くなります。

医師から症状固定の診断を受けたら、後遺障害認定を申請します。このとき、加害者側の任意保険会社が申請するケースを「事前認定」、被害者自らが申請するケースを「被害者請求」といいます。

事前認定は保険会社が書類の大半を用意してくれるので、申請の手間を省ける点がメリットです。ただし、必要最低限の書類を送付するのみの対応であることが一般的ですので、認定される後遺障害等級が想定より低くなる恐れがあります。

一方、被害者請求は被害者側が書類を用意するので手間がかかりますが、より高い等級の後遺障害認定を受けるために、書類内容のブラッシュアップや追加資料の添付が可能であり、より適切な後遺障害等級を受けやすくなります。

なお、後遺障害認定には以下の書類が必要です。

  • 後遺障害診断書、通院期間の診断書、診療報酬明細書
  • 損害賠償額支払請求書、事故発生状況報告書
  • 交通事故証明書
  • 請求する人の印鑑証明書

など

(3)損害賠償金の請求手続き

後遺障害認定の結果が出たら、加害者側の任意保険会社と交渉し、損害賠償金を請求します。精神的損害である、慰謝料に関する交渉においては、「自賠責基準」「任意保険会社基準」「弁護士(裁判)基準」のどれを採用するかによって金額が大きく変わることになります。

自賠責基準は、自賠責保険から支払われる保険金の基準です。法律で具体的な基準が決まっていますが、あくまで最低限の補償であり、3つの基準のなかではもっとも低い金額になります。

任意保険会社基準は、任意保険会社が各社独自に定めている基準です。自賠責基準よりは高いものの、大幅な上乗せは期待できません。

弁護士(裁判)基準は、過去の判例から分析した基準であり、ほかの2つの基準より高額になります。

任意保険会社としては支払い額をなるべく減らしたいため、弁護士に依頼していない場合には、自賠責基準や任意保険基準での示談を提案してきます。しかし上述のとおり、弁護士(裁判)基準ならより高額な損害賠償金をもらえる可能性があるため、安易に提案を受け入れるのはおすすめしません。弁護士に相談し、最大限の賠償を受けられるよう交渉しましょう。

4. 遷延性意識障害の賠償請求における弁護士の必要性

ここまで解説したとおり、遷延性意識障害の賠償請求では、複雑な手続きや交渉が発生します。また、賠償金の額が大きいことから示談交渉が難航するケースは多々あります。ただでさえ介護負担の大きい家族が、これらを自力で行うのは困難です。

そのため、交通事故に詳しい弁護士へ相談することを推奨します。弁護士なら各種手続きをスムーズに進められるため家族の負担を軽減でき、加害者側と示談交渉でもめても直接やり取りせずに済みます。弁護士費用はかかりますが、弁護士(裁判)基準での慰謝料を引き出せる可能性が高いので、費用は十分に回収可能です。

損害賠償請求権には時効があるため、請求しないまま一定期間を経過すると請求自体ができなくなってしまいます。適切な賠償を確実に受けるためにも、早めに弁護士へ依頼しましょう。

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