交通事故慰謝料で重要な裁判所基準とは? 被害者が知っておきたい違い
交通事故の被害に遭った方は、肉体的にも精神的にも多大な苦痛を被ることになります。このような苦痛に対しては、加害者や任意保険会社との示談の際に、慰謝料として請求することが可能です。
交通事故の慰謝料については、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所基準という3つの基準があり、どの基準によって計算するかで慰謝料の金額は大きく変わってきます。
今回は、交通事故慰謝料の基準と裁判所基準で交渉する方法について解説します。
1. 裁判所基準(弁護士基準)とは
交通事故の慰謝料を計算する基準には、裁判所基準(弁護士基準)、自賠責保険基準、任意保険基準という3つの基準があります。以下では、この3つの基準について説明します。
(1)裁判所基準(弁護士基準)
裁判所基準とは、過去の裁判例の集積によって裁判所で確立された賠償額の算定基準のことをいいます。弁護士が採用する基準でもあることから「弁護士基準」とも呼ぶこともあります。
裁判所基準は、後述する自賠責保険基準、任意保険基準と比べて、交通事故の賠償金額が最も高額に設定されている基準です。そのため、裁判基準で計算することによって、交通事故慰謝料(通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)についても他の基準よりも高額の請求をすることが可能になります。
(2)自賠責保険基準
自賠責保険基準とは、加害者が加入する自賠責保険から支払われる補償額の算定基準のことをいいます。
自賠責保険は、自動車の運転をするにあたって加入が義務付けられている強制保険であり、交通事故被害者への最低限の補償を行うための保険であるため、その性質上、3種類の基準のなかで最も賠償額が低い基準です。
なお、自賠責保険では、物損事故については補償の対象外となっています。
(3)任意保険基準
任意保険基準とは、任意保険会社が社内で独自に定めている賠償金額の算定基準のことをいいます。過去には、統一された基準がありましたが、現在では任意保険会社ごとに基準を定めて運用しています。
任意保険基準の内容については、一般には公開されていませんので、具体的な基準の内容についてはわかりません。
しかし、一般的には、任意保険基準の慰謝料額は、自賠責基準に少し上乗せした金額であることが多いようです。
個別の事案によっても異なりますが、任意保険基準と裁判所基準を比較すると、賠償金額に大幅な違いがあることもありますので、任意保険会社から賠償額が提示されたとしても、安易に応じることなく、まずは弁護士に相談をするようにしましょう。
2. 裁判所基準は弁護士への依頼が必要
裁判所基準による損害賠償額の交渉を行うためには弁護士への依頼が必要となります。
(1)被害者本人では裁判所基準での交渉はできない
任意保険会社から提示された賠償額に納得がいかない場合には、最終的に訴訟を提起して解決を図ることになります。裁判になれば、当事者の主張立証を踏まえて、最終的に裁判所が損害賠償額を決めますので、最も賠償額が高い裁判所基準が適用されます。
しかし、裁判前の交渉段階で保険会社が裁判所基準を用いて損害額を計算するのは、弁護士が交渉する場合に限られています。被害者本人が任意保険会社に対して、裁判所基準で損害賠償額を計算してほしいと申し出たとしても、弁護士に依頼していない状態では、応じてはもらえません。
そのため、裁判所基準を用いて被害者に有利に交渉を進めるためには、弁護士に依頼することが重要です。
(2)弁護士に依頼することで交渉から裁判まで一任できる
弁護士に依頼することによって、裁判所基準を用いた交渉ができるだけでなく、面倒な保険会社との交渉や複雑な裁判手続きまでを一任することができます。
交通事故の被害者は、普段の生活に加えて、事故による怪我の治療に専念する必要があります。慣れない示談交渉まで自分で行わなければならないとなると、被害者の負担はとても大きくなります。
弁護士に一任することによって、賠償金額が増額する可能性があるだけでなく、精神的な負担の軽減にもつながります。そのため、交通事故の被害者の方は、まずは弁護士に相談をするようにしましょう。
- こちらに掲載されている情報は、2024年10月01日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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