弁護士費用特約の適用範囲とは|自動車事故以外にも使える?
自動車保険の契約時やテレビCMなどで「弁護士費用特約」という言葉を聞いたことはありませんか? 弁護士費用特約には、交通事故に遭ったときに発生する弁護士費用を保険会社にまかなってもらえるなど多くのメリットがあります。
本コラムでは、弁護士費用特約の適用範囲、補償内容、メリット・デメリット、利用方法をわかりやすく解説します。
1. 弁護士費用特約とは
弁護士費用特約とは、交通事故に巻き込まれた際に役立つ、任意で加入する自動車保険の特約のひとつです。
相手方との示談交渉や調停、訴訟などを弁護士に依頼すると費用がかかりますが、弁護士費用特約を利用すれば、それらの費用を保険でカバーできます。自動車保険の加入者のうち、半数以上が弁護士費用特約に加入しているともいわれており、加入率は高いです。
(1)「もらい事故」で弁護士に相談できる
被害者に全く過失がない「もらい事故」では、被害者側の保険会社は示談交渉の代行ができません。
加害者側の保険会社と自力で示談交渉しても、本来より低い損害賠償金額を提示されて合意してしまうなど納得のいく結果が得られず、十分な損害の回復を図れない可能性が高いです。相手方に強引に交渉を進められてしまったり、高圧的な態度をとられたりして、精神的に苦痛を感じることもあります。
弁護士に依頼した場合は示談の代行が可能なので、自力で交渉することに不安を感じる場合は、弁護士に依頼しましょう。
(2)弁護士費用特約の確認方法
弁護士費用特約は任意の自動車保険に付けられますが、自動付帯となっていることもあるため、加入しているかどうかわからないという方もいるはずです。
わからない場合は保険の証券などを確認するか、担当者に問い合わせましょう。自動車保険だけでなく、稀に火災保険や生命保険などに付いている場合もあるので、併せて確認してみましょう。
(3)自動車保険の等級に影響はない?
弁護士費用特約を利用しても、翌年の自動車保険の等級が下がることはありません。等級が下がるのは、弁護士特約のほかに車両保険や対物・対人保険を利用した場合などです。また、保険料が上がることもないので、気軽に利用できます。
2. 自動車事故以外でも使える? 弁護士費用特約の適用範囲
弁護士費用特約はどのような事故の場合に使えるのか、適用範囲について解説します。
(1)対象者
弁護士費用特約を利用できる人は、契約者本人だけでなく、配偶者、同居の親族、同居の子とその配偶者、別居の未婚の子、契約車両に乗っていた人、契約車両の所有者と広範囲にわたります。
詳細は保険会社によって異なりますが、契約者本人と血縁関係がなくても利用できたケースや、家族が加入していた特約を利用できたというケースは多いです。
(2)適用される事故のケース
弁護士費用特約が適用されるのは、契約車両に乗っているときの事故が主ですが、それ以外の事故でも適用されることが多いです。具体的には次のようなケースです。
- 歩行中の交通事故
- 自転車やバイクに乗っているときの事故
- タクシーやバスに乗っているときの事故
- 知人の車に乗っているときの事故
適用される範囲は保険会社によって若干異なるため、約款を確認するか保険会社に問い合わせましょう。
(3)適用されない事故のケース
一方、弁護士費用特約が適用されない事故もあります。それは次のようなケースです。
- 無免許運転や飲酒運転など、被保険者に故意または重大な過失がある事故
- 喧嘩、自殺、犯罪行為による事故
- 台風や洪水など自然災害による事故
- 自損事故
- 同じ弁護士費用特約の適用範囲内の人に対する損害賠償請求
こちらの範囲も保険会社によって細かい違いがあるため、詳細は約款などを確認しましょう。
(4)弁護士費用特約の補償内容(費用や限度額について)
弁護士費用特約で補償されるのは、弁護士に支払う相談料、着手金、報酬金、調停や訴訟にかかる費用、日当などです。
1事故1名につき消費税を含め300万円を上限にしている保険会社が多いです。300万円を超えた分は自己負担となりますが、弁護士費用が300万円を超えるのは被害者が亡くなるなどして損害賠償金が多額になる事故の場合であり、ごく少数です。
ほとんどの事故は弁護士費用特約を利用することで、弁護士費用を自己負担する必要はなくなります。保険会社によっては、弁護士への相談料も10万円を上限に補償されるケースもあります。
3. 弁護士費用特約のメリットとデメリット
弁護士費用特約には、多くのメリットがあります。大きなメリットは、費用を保険でまかなえるため、補償の範囲内であれば弁護士費用の自己負担がないことです。弁護士が介入することによって、損害賠償金が大幅に増額したり早期解決につながったりするメリットもあります。
保険会社とのやりとりや示談交渉は弁護士が代行してくれるため、労力や手間も省けます。弁護士に任せれば間違った対応をしてしまう心配もありません。弁護士を自分で選べるというメリットもあるため、交通事故問題に注力している弁護士を探して依頼するのがおすすめです。
デメリットは基本的にありませんが、弁護士費用特約の加入により年間の保険料が若干上がります。また、車を2台以上所有している方は弁護士費用特約の保険料の重複に注意しましょう。なぜなら、1台分の契約で他の車も対象になるケースがあるからです。
4. 弁護士費用特約の使い方
弁護士費用特約を利用する際は、まず、弁護士費用特約に加入しているかどうかを確認しましょう。
次に、交通事故問題に強い弁護士を探します。弁護士に相談する際は、弁護士費用特約を利用したい旨を伝えます。
依頼する弁護士が決まったら保険会社に連絡し、弁護士費用特約利用の合意を得ましょう。保険会社に断られることはほぼないですが、合意を得ないまま弁護士との手続きを先に進めてしまわないよう注意が必要です。
保険会社には弁護士事務所名や弁護士の名前、連絡先を伝えます。弁護士にも保険会社の担当者の名前や連絡先を伝えておきましょう。その後の弁護士費用に関する手続きは弁護士と保険会社で行われます。
弁護士費用特約に加入していれば、交通事故に遭ったときに、弁護士費用が事実上無料になります。自分自身や家族、同乗者が加入しているかどうかを確認し、利用できる状況であれば積極的に利用しましょう。
- こちらに掲載されている情報は、2024年10月04日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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