交通事故の免責証書とは? 示談書との違いや注意点を解説
交通事故で被害者になると、原則として損害賠償金は加害者の加入する任意保険から支払われます。示談交渉は保険会社の担当者と行うことになりますが、この際、保険会社は示談書ではなく免責証書への署名・捺印を求めてくることがあります。
本コラムでは、免責証書の効力や提出後の流れ、示談交渉における注意点を解説します。
1. 免責証書とは?
免責証書とは、交通事故などで示談が成立した際に、合意内容を明記し、記載された内容以外の責任を免除することを示す書類のことです。被害者側が加害者側に差し入れます。交通事故であれば人身事故用と物損事故用の書類があり、書類名は保険会社によって異なることもあります。
(1)書類に記載される内容
免責証書には、いつ・どこで・誰が・いくらで同意したか、損害賠償金はどのように支払われるのかといった事柄が記載されます。具体的な項目の例を以下に挙げます。
- 被害者と加害者の名前
- 保険会社名
- 事故が発生した日付と場所
- 車のナンバー(交通事故の場合)
- 損害賠償金の金額
- 支払い方法(振込先口座など)
(2)免責証書の書き方
交通事故であれば、通常は保険会社が用意したテンプレートに、関係者名や事故に関する情報、合意した内容、損害賠償金の振込先口座などを記入します。書類のテンプレートをWebサイトからダウンロードできるようにしている保険会社もありますので調べてみてください。
2. 免責証書と示談書の違い
交通事故などの際に取り交わされる書面には、免責証書のほかに示談書がありますが、この2つは何が違うのでしょうか。ここでは両者の違いと作成時の注意点について解説します。
(1)免責証書も示談書も効力は同じ
示談書は、当事者双方が署名・捺印して示談内容を明らかにする書類をいいます。
どちらの書面も、示談の合意内容を明記し、記載された事柄以外の責任を免除することを示す点では同じです。成立後にはどちらも、記載内容以外の請求は原則としてできません。免責証書が示談書と異なるのは、以下の2点です。
- 署名・捺印を行うのは被害者のみであること
- 書類の記載内容に拘束されるのは被害者のみであること
免責証書は、加害者側が書類の作成に関わらず、迅速に作成できるというメリットがあることから、保険会社はこちらを作成することが多いです。
(2)免責証書や示談書を作成する場合の注意点
示談書は、原則として加害者と被害者との双方が署名・捺印し、双方が記載内容に拘束されます。
加害者が保険に未加入であるなどの理由で、損害賠償金の支払いが滞ってしまう可能性があるのであれば、示談書の作成をおすすめします。加害者に損害賠償金の支払い義務があることを明確にするためです。
また、どちらの書類でも、記載内容に誤りはないか、損害賠償金は適正であるかといった点は慎重に確認しましょう。
3. 免責証書を提出した後の流れ
保険会社に書類を提出した後は、保険会社から損害賠償金が振り込まれるのを待ちます。書類の提出後、数日から2週間ほどで振り込まれるのが一般的です。2週間以上が経過しても振り込まれない場合には、保険会社に確認してください。
4. 交通事故での示談には要注意!
交通事故で保険会社の担当者と示談交渉を行う際の注意点と、示談交渉は弁護士に依頼した方がよい理由について解説します。
(1)「示談」は一度交わしたら取り消しは困難
交通事故に遭うと、怪我などで通院しなければならなかったり、勤務先に休職手続きを提出しなければならなかったりと、さまざまな雑務で時間がかかります。
このような状況では示談交渉にまでなかなか手が回りません。面倒になってしまい、つい保険会社の担当者が持ちかけてきた条件で合意したくなってしまうことも考えられます。
しかし示談は、損害賠償金の支払いを取り決める、訴訟外での和解契約行為です。免責証書などの書面を交わして示談が成立してしまうと、後から体調不良などが発生したとしても、内容を取り消したり、変更したりすることはできません。示談を行う際には、くれぐれも記載内容には注意しましょう。
(2)保険会社からの提案が相場より低いケースが多い
保険会社は、被害者への損害賠償金が高額になるほど、会社としての利益が目減りするため、なるべく支払金額を抑えようとします。
交通事故の損害賠償金の額は、事故の内容や規模といった要素を踏まえ、一定の基準にもとづいて算出されます。保険会社が自由に金額を決めることはできませんが、自社に有利な基準(任意保険基準もしくは自賠責基準)をベースにすることで、低めにすることが可能です。
過失割合や素因減額などの専門的知識を要する事柄は、被害者個人で判断することが難しく、どうしても保険会社の言いなりになりがちです。保険会社の提案が妥当なのかが判断できず不安な場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
(3)弁護士に依頼すべき理由
弁護士に依頼すべき理由は、まず示談の内容(賠償金の金額など)が適正かどうかを判断してもらうためです。弁護士に示談交渉を任せれば、怪我の治療などに専念できます。さらに、示談が成立しなかった場合でも、その後の訴訟もそのまま任せることができ、被害者自身で裁判所に赴く必要がなくなります。
これらの理由に加え、弁護士に依頼することにより、損害賠償金を弁護士基準で算定することが可能となります。訴訟を起こした場合に得られると仮定される金額の算定が可能な(弁護士基準)ため、損害賠償金が高くなる傾向があります。
免責証書への署名・捺印は、内容を十分に確認し、慎重に行う必要があります。相場がわからず交渉が不安であるなどの事情があるのであれば、弁護士へ相談してみることをおすすめします。
- こちらに掲載されている情報は、2024年11月06日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください
交通事故に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2024年11月01日
- 交通事故
-
- 2024年10月29日
- 交通事故
-
- 2024年10月23日
- 交通事故
交通事故に強い弁護士
-
電話番号を表示する 050-2018-0940現在営業中 6:00〜23:00
-
電話番号を表示する 050-2018-0940現在営業中 6:00〜23:00
-
電話番号を表示する 050-2018-0940現在営業中 6:00〜23:00
-
電話番号を表示する 0120-13-4895現在営業中 9:00〜20:00
-
電話番号を表示する 0120-047-006現在営業中 9:30〜21:00