ぼったくりバーに入ってしまったら…対処法や相談先について解説

ぼったくりバーに入ってしまったら…対処法や相談先について解説

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

ぼったくりバーで法外な料金を請求された場合、支払いに応じて泣き寝入りする方も少なくありません。しかし、法外な料金については、そもそも支払う必要がありませんので、適切な対処法を身につけておけば、ぼったくりバーでの被害を回避できる可能性もあります。

本コラムでは、ぼったくりバーでの被害を防止するための対処法と相談先について解説します。

1. ぼったくり店に入ってしまったらどのような被害に遭う?

ぼったくり店に入ってしまった場合、どのような被害に遭うのでしょうか。以下では、ぼったくりバーやぼったくりキャバクラのよくある手口を紹介します。

(1)サービス料金として法外な金額を請求される

一般的な飲食店では、料理代金の10%程度をサービス料金として徴収するところが多いといえます。しかし、ぼったくり店では、特別なサービスがないにもかかわらず、料理代金の50%や100%といった法外なサービス料金を請求されるケースがあるようです。

(2)事前に説明のなかった料金(席料など)が追加される

ぼったくり店での被害は、キャッチによる勧誘を受けた店で飲食した際に生じることがあります。キャッチからは、「○○円で飲み放題」などと説明され入店したところ、会計時に事前に説明のなかった料金や料金表に記載のない料金などが追加されるケースがあるようです。

2. ぼったくり店に入ってしまったときの対処法とは?

ぼったくり店に入ってしまった場合、どのような対処法があるのでしょうか。以下で詳しくみていきましょう。

(1)法外な料金を支払う必要はある?

結論から言えば、ぼったくり店で法外な料金を請求されたとしても、自分が飲食した分を超える法外な料金については支払う必要はありません。

なぜなら、契約は、当事者の合意によって成立するのが基本ですので、法外な金額での合意はなく契約は成立していないといえるからです。

また、契約が成立していたとしても、ぼったくり店であると知っていればサービスの提供を受けるという意思表示をしていなかったといえますので、錯誤を理由に契約を取り消すことが可能です。店側の対応によっては、詐欺や強迫を理由として契約を取り消すことも可能です。

さらに、あまりにも法外な金額を請求されたときは、公序良俗違反として、契約の無効を主張できる可能性もあります。

なお、ぼったくりは、詐欺罪に該当するようにも思えますが、立証が難しいため、警察に相談しても単なる料金トラブルとして処理されることが多いです。

(2)被害を避けるための対処法とは

ぼったくり店での被害を避けるための対処法は、以下のとおりです。

①注文前の場合はすぐに店を出る

注文前にぼったくり店の疑いが生じたときは、すぐに店を出るようにしましょう。早い段階で店を出ることができれば、ぼったくり被害を回避できます。

②不当な料金は支払いを拒否する

法的には、自分が飲食をした分を超える支払いに応じる義務はありませんので、不当な料金支払いは拒否してください。

③店員とのやりとりを録音・録画する

ぼったくり被害に遭ったことを証明するには、証拠が不可欠となります。

ぼったくり店からは、飲食やサービス内容の明細書などは発行されませんので、店員とのやり取りを録音・録画するなどして、ぼったくり被害の証拠を残しておきましょう。

④支払うよう脅されるなど、身の危険を感じる場合にはクレジットカードで支払う

ぼったくり店から支払うよう脅され、身の危険を感じた場合、その場を逃れるために料金を支払わざるを得ない状況もあるでしょう。そのような場合は、現金で支払うのではなく、可能な限り、クレジットカードで支払うようにしましょう。

クレジットカードでの支払いであれば、後から手続きをすることで引き落としを止められる可能性があります。

3. ぼったくり店でお金を払ってしまったら

現金で料金を支払ってしまった場合、被害の回復は困難です。しかし、クレジットカードでの支払いであれば、以下のような対処法により、被害の回復を図ることができる可能性があります。

(1)店を出てすぐ、警察署に行き被害届を提出

ぼったくり被害に遭ったときは、店を出た後すぐに警察署に行き、被害届を提出しましょう。

被害届を受理してもらえなかったとしても、警察に相談したという記録は残りますので、クレジットカード会社との交渉で役に立ちます。

(2)クレジットカード会社に連絡し、「支払い停止の抗弁」を申し立てる

ぼったくり料金をクレジットカードで支払ったときは、すぐにクレジットカード会社に連絡し、「支払い停止の抗弁」を申し立てましょう。

支払い停止の抗弁とは、事業者と消費者との間で購入した商品やサービスに関してトラブルが生じたときに、トラブルが解決するまで支払いを停止できる権利です。ぼったくり料金が引き落とされる前であれば、支払い停止の抗弁により、口座からの引き落としを回避できます。

なお、口座から引き落とされてしまったときでも、チャージバックにより、すでに支払った料金を取り戻せる可能性もあります。チャージバックは、クレジットカード会社により対応が異なりますので、クレジットカード会社に問い合わせてみるとよいでしょう。

4. ぼったくり被害に遭ったときの相談先は?

ぼったくり被害に遭ったときは、すぐに以下の相談先に相談するようにしましょう。

(1)警察

ぼったくり店での被害は、単なる料金トラブルであるとして「民事不介入」を理由に対応してくれないケースも少なくありません。

しかし、ぼったくり店での録音・録画により犯罪行為があった証拠が残っていれば、警察も動いてくれる可能性があります。

(2)国民生活センター

国民生活センターでは、ぼったくり被害をはじめとした消費者被害に関する相談窓口として、「消費者ホットライン」という電話相談窓口を開設しています。

消費者ホットラインは、専門の相談員がトラブル解決に向けたアドバイスをしてくれますので、どのように対処すればよいかわからないときは、消費者ホットラインを利用してみるとよいでしょう。

(3)弁護士

ぼったくり店との返金交渉や刑事告訴を被害者個人で対応するのは非常に困難といえます。

弁護士であれば、被害者の代理人としてぼったくり店との交渉や刑事告訴の手続きを行うことができますので、被害者の負担を大幅に軽減することができます。

実際にぼったくり店での被害の回復を図るには、弁護士のサポートが必要になりますので、弁護士に相談するのがおすすめです。ただし、弁護士費用が必要ですので、被害額の大小や被害感情の強弱を考慮することになるでしょう。

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  • こちらに掲載されている情報は、2024年11月20日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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