詐欺まがいのWi-Fi契約を結ばせる悪質業者の被害にあったときの相談先
総務省が公開している情報通信白書によると、令和2年版の個人のインターネット利用率は89.8%となっており、とくにスマートフォンの利用率は63.3%と非常に高い数値を記録しています。
近年では「Wi-Fi契約によってネットの利用料金が安くなる」といったセールスを受ける機会も増えていますが、粗悪なサービスも多く、詐欺まがいの悪質業者とのトラブルも問題となっています。
本記事では、Wi-Fi契約に関する詐欺の被害にあった場合の対応について解説します。
1. 詐欺まがいのWi-Fi契約に注意|悪質業者の手口や特徴
「Wi-Fi」とは、アメリカの業界団体が名付けた無線LAN規格の名称です。パソコンをインターネットに接続するためだけでなく、携帯電話やスマートフォンの通信も、Wi-Fiによってサポートすることができます。
Wi-Fiを活用した節約術として、モバイル端末の回線容量を最低レベルに抑えて契約しておき、家庭で使用する際はWi-Fi回線を利用するといった方法があります。しかし、この点に着目した詐欺まがいのセールスが横行しているのです。
(1)「ネット料金が安くなる」とだます手口
悪質業者がWi-Fi契約を獲得する際によく使うセールストークのひとつが、「ネット料金が安くなる」とだます手口です。
大手通信各社の契約プランよりも安い月額料金を示すことで、ネット料金が安くなるように見せかけられています。しかし、実際には不要なサービスが付加されたり、早期解約に対して高額な違約金が設けられたりすることで、結果的に高い料金を支払うはめになるのです。
(2)「高額キャッシュバックを受けられる」とだます手口
「現在の契約を解除して新たに自社との契約を結べば、数万円単位の高額なキャッシュバックが得られる」ともちかける手口も、よく使われています。
このようなサービスは大手通信会社でも正規に展開されることがあります。しかし、詐欺的な手口の場合には、キャッシュバックを得るための条件がほぼ達成不可能なくらいに厳しかったり、そもそもキャッシュバックの話が虚偽だったりするために、実際にはキャッシュバックが得られないのです。
さらに、キャッシュバックが得られないことに気がついて解約を申し込んでも、高額な早期解約の違約金を請求される、という手口が多くなっています。
(3)トラブルのほとんどは代理店が引き起こす
詐欺まがいのWi-Fi契約に関するトラブルのほとんどが、ドコモ・au・ソフトバンクといった大手通信会社の名前を騙った代理店によるものです。
勧誘電話などで大手通信会社を名乗られたために信用してしまい、被害者となる方が多発しています。
2. 詐欺まがいのWi-Fi契約被害にあったときの相談先
詐欺まがいのWi-Fi契約を結んでしまった場合は、解約や返金に向けたアクションを起こすことが必要となります。
とはいえ、個人で対応しても悪質業者はいろいろな理由をつけて解約や返金を回避しようとするため、対応のアドバイスや第三者によるサポートが必要となるのです。
(1)国民生活センターへの相談
Wi-Fiなどインターネット回線の契約に関する消費者トラブルは、国民生活センターを中心とした全国の消費生活センターに相談することができます。
詳しい状況を説明したうえで、「解約や返金は認められるのか?」といった一般的な質問をするほか、国民生活センター紛争解決委員会が介入する裁判外紛争解決手続(ADR)による解決のサポートを依頼することもできます。
ADRでは、厳格な訴訟手続よりも簡便で臨機応変な処理が可能であり、期間もおおむね3か月程度であるため、早期にトラブルを解決することが期待できるのです。
(2)弁護士への相談
悪質業者が解約・返金に応じない、高額な違約金の請求を受けているといった状況になったら、事態を解決するためには法的手続きが必要となります。被害者の代理人として悪質業者と交渉してもらえるよう、早い段階で弁護士に相談してサポートを求めたほうがよいでしょう。弁護士が代理人として交渉の場に立つだけでも強い牽制になるため、悪質業者の対応が一変して、解約や返金に応じてくれる可能性が高まります。
また、弁護士に依頼すれば、裁判による解決といった法的手続きを代行させることも可能になります。裁判を起こして有利な判決を得るには、具体的な証拠を示して、こちらの主張が正当なものであることを証明しなければなりません。個人での対応は難しいので、消費者トラブルの解決実績を豊富にもつ弁護士のサポートは欠かせないでしょう。
- こちらに掲載されている情報は、2021年10月13日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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