誇大広告にだまされた! 対処法と通報先を解説
ネット販売が主流になった現代では、うそや大げさな広告が掲げられている商品・サービスを見かけることがあります。ついだまされて購入を決めてしまい「失敗した」と感じた経験のある方も多いでしょう。
うそや大げさを書いた「誇大広告」を見つけたらどのように対処すればよいのでしょうか?
1. うそや大げさな広告は違法! 誇大広告とは
商品を買いたい、サービスを利用したいと考えているとき、購入・契約を決める際に「広告」を参考にする方は多いでしょう。そのため、広告の表示内容は法律によって規制されており、誇大広告は規制対象となっています。
(1)誇大広告とは?
誇大広告とは、実際の商品やサービスよりも著しく良いものであったり、競合他社のものよりも著しく優れていたりするような勘違いを招く内容の広告を指す用語です。さらに細かくみると、次の3種類に分別されます。
①優良誤認表示
商品・サービスの内容や品質を、実際のものよりも著しく優れているかのように見せかけるうそや大げさな表示です。
たとえば、実際にはそのような効果が確認できないのに「サプリを飲むだけで1週間にマイナス10kg」といった表示が該当します。
②有利誤認表示
商品・サービスの価格や取引条件について、ほかのものよりも著しく有利かのように見せかける表示です。
たとえば、大幅に値引きしているかのように表示しながら、実際には値引き前の価格で販売している事実のない二重価格の表示などが該当します。
③その他誤認されるおそれのある表示
一般消費者の誤認をまねくもので、内閣総理大臣が指定した項目に該当する表示です。
おとり広告や原産国を判別しにくい表示など、全6項目の定めがあります。
(2)誇大広告は景品表示法の違反
誇大広告にあたる表示は「景品表示法」の定めに違反します。景品表示法は、正しくは「不当景品類及び不当表示防止法」という名称で、一般消費者の利益保護を目的とした法律です。
先に挙げた優良誤認表示・有利誤認表示・その他誤認されるおそれのある表示は、同法第5条の各号に違反します。景品表示法において、誇大広告を表示すること自体に、罰則は設けられていません。
ただし、行政からの差止命令などの措置命令に従わない者には、2年以下の懲役または300万円以下の罰金、さらに悪質な場合はその両方が科せられます。加えて、措置命令に従わない事業者にも3億円以下の罰金が科せられます。
また、措置命令違反の計画を知り、その防止に必要な措置を講ぜず、またはその違反行為を知り、その防止に必要な措置を講じなかった代表者にも、300万円以下の罰金が科されることがあります。
2. 誇大広告にだまされた! どうすればお金を取り戻せる?
誇大広告にだまされて商品を購入してしまったり、高額なサービスの契約を結んでしまったりした場合は、どうすればよいのでしょうか?
(1)業者の保証制度を利用する
まずは相手の業者のシステムを詳しく確認しましょう。返品・返金といった保証制度が用意されているなら、期限までに申し込めば返金されるかもしれません。
もっとも、違法な誇大広告を用いるような遵法意識が低い業者が相手だと、保証制度があるかのように装っていても実際には難癖をつけて返品・返金に応じてくれないケースも多いでしょう。
(2)クーリングオフ制度を利用する
つい熱中してしまい高額な商品・サービスの契約を結んでしまったときに有効なのが「クーリングオフ制度」です。クーリングオフ制度の対象になった場合は、消費者から業者に対して一方的に契約を解除できます。
ただし、誇大広告にだまされたとしても、チラシやカタログを見て決めた、インターネットのサイトを見て購入したといったケースでは、ほとんどの場合、クーリングオフを適用できません。
そもそもクーリングオフ制度は、冷静な判断をさせないような形態でおこなわれる契約から消費者を守るために存在しているので、消費者側がじっくりと検討できるネット通販などは対象外です。
(3)損害賠償を請求する
うそや大げさな誇大広告にだまされて損害が生じたなら、業者を相手に損害賠償を請求することで解決できるかもしれません。たとえば、サプリなどの食品や化粧品を使って健康被害が発生した、問題がある健康器具によってケガをしたといった損害があれば、治療費や慰謝料などの請求が考えられます。
3. 誇大広告を見つけた場合の通報先や相談先
誇大広告を見つけたときや、自分自身が被害に遭ってしまったときは、誰に通報・相談すればよいのでしょうか?
(1)消費者庁への景品表示法に関する情報提供
消費者庁では、景品表示法違反に関する情報提供を受けています。オンラインでの景品表示法違反被疑情報提供フォームや、郵送・電話での情報提供が可能です。誇大広告を見つけたことについて、詳しい内容を伝えましょう。
全国から寄せられた情報から景品表示法違反の疑いがあれば、消費者庁によって業者への確認などの調査がおこなわれます。実際に景品表示法違反が確認されると、広告の差止め、課徴金の納付、刑事告発といった措置につながるでしょう。
(2)弁護士
実際に誇大広告による損害が生じているなら、損害の回復を望むのは当然です。自力の交渉や消費生活センターなどへの相談でも回復が難しい場合は、弁護士への相談をおすすめします。
実際に不当な誇大広告にあたるのか、返金や損害賠償請求は可能なのかといった点について正確なアドバイスが得られるので、トラブル解決に向けて大きく前進できるかもしれません。もちろん、業者に対する損害賠償請求の依頼も可能です。
ただし、弁護士への相談や依頼には弁護士費用がかかります。損害額が小さい場合はかえってコストのほうが高くなってしまうので、無料相談などの機会を生かした利用がおすすめです。
- こちらに掲載されている情報は、2023年04月10日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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