【企業向け】労働者に未払い残業代を請求されたらどう対処すべき?
企業のコンプライアンスがますます重視されるなかで、かつては多くの企業で当たり前のように行われていた残業代の未払い(サービス残業)に対する世間や労働者の目が厳しくなっています。
従業員から残業代を請求された場合、トラブルの深刻化を防ぐために、会社(経営者)は労働基準法に従って誠実に対応する必要があります。
本コラムでは、労働者から未払いの残業代について支払いを請求されたら、企業としてどのように対処すべきかについて説明します。
1. 残業代の支払いは企業の義務
労働基準法32条は、法定労働時間として、労働時間は原則として1日あたり8時間、1週間あたり40時間を超えてはならないと規定しています。
しかし、業務の繁忙などやむを得ない事情があります。
そこで、企業は、労働者との間で法定労働時間を超える時間外労働について定めたいわゆる「36協定」(労働基準法36条)を締結し、これに基づいて労働者に対して残業を命じることができます。
その場合、以下の表のとおり、所定の割増賃金を労働者に対して支払う義務があります(労働基準法37条1項・4項)。
法定内残業(所定労働時間と合わせて、1日8時間以内かつ1週40時間以内の残業) | 通常の賃金 |
---|---|
時間外労働(所定労働時間と合わせて、1日8時間または1週40時間を超える残業) | 通常の賃金+25%以上 |
休日労働(法定休日の労働) | 通常の賃金+35%以上 |
深夜労働(午後10時から午前5時までの労働) | 通常の賃金+25%以上 |
時間外労働+深夜労働 | 通常の賃金+50%以上 |
休日労働+深夜労働 | 通常の賃金+60%以上 |
これが一般的に残業代とよばれるものです。
会社が従業員から残業代を請求された際には、タイムカードなどから判明した労働時間に対して、上記の賃金率をそれぞれ適用し、残業代の総額を計算する必要があります。労働者側の請求額が間違っている可能性も多分にあるので、弁護士に相談して正確な計算を行うことが大切です。
なお上記は基本形であり、みなし残業代などを取り入れている場合、そのような各会社の制度毎に最適な計算が必要となるのは言うまでもありません。
2. 残業代未払いが発生した場合のリスクとは
(1)訴訟リスク
未払い残業代の支払いを求め、労働者から労働調停、労働審判、さらには訴訟を提起される可能性があります。これに伴い、対応する人員の人件費や弁護士費用などのコストが発生するでしょう。
また、残業代の未払いにより、法人としての企業または経営者個人、あるいは両方に「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科される可能性があります(労働基準法37条、119条1号)。
(2)付加金額発生リスク
企業が未払い残業代の支払いに応じることにしたとしても、未払い残業代に以下の付加金額が発生する可能性があります。
- 倍額の支払い(労働基準法114条)
- 労働者が在職中の場合、最大年率3%の遅延損害金の付加(民法419条、404条)
- 従業員が退職済みの場合、最大年率14.6%の遅延利息の付加(賃金の支払の確保等に関する法律6条)
(3)風評リスク
未払い残業代をめぐって民事訴訟に発展した場合、訴えられた企業名や訴訟内容などを誰もが閲覧できるようになります(民事訴訟法91条)。
また、企業が送検された場合は、地域の労働局が「労働基準関係法令違反に係る公表事案」として企業名と事案概要を公表します。
こうした事実は、インターネットによって拡散される可能性があります。その結果、世間からブラック企業や反社会的企業のレッテルを貼られるかもしれません。
その結果、労働者の新規採用が難しくなったり、取引先から取引を打ち切られたりすることも考えられます。最悪の場合、企業経営そのものに行き詰まってしまうことがあるのです。
3. 未払い残業代を請求されるきっかけは?
会社が従業員から未払い残業代請求をされるきっかけはさまざまですが、主に考えられるきっかけは以下のとおりです。
(1)長時間労働の常態化
毎月の長時間労働が常態化していると、従業員はどんどん疲弊してしまいます。
この場合、「こんなに働いているのに、給料が少ないのはおかしいのでは?」などと、労働者が疑問を抱くおそれが大いにあるでしょう。このように、長時間労働に不満を持った労働者が、会社に対して残業代の計算し直しなどを要求するケースは、非常に多く見られます。
(2)労働者本人の弁護士への相談
最近では、残業代に関する弁護士などの見解に、インターネット上で簡単に触れることができるようになっています。
何かのきっかけで労働者が残業代に関する解説などを目にした際、「自分にも未払い残業代があるかもしれない」と思い、弁護士に相談するケースがあります。それによって未払い残業代があることが分かり、会社に対して未払い残業代を請求するというパターンが考えられます。
労働者の未払い残業代請求は、弁護士にとって回収可能性や回収可能額の見通しがたてやすく、積極的に受任しやすい分野のひとつです。したがって、相談を受ければそのまま請求の手続きへと進んでいくことも少なくありません。
(3)労働基準監督署からの指導・勧告など
残業代の未払いについては、労働基準監督署も相談を受け付けています。労働環境に不満を持った労働者が、会社の残業代の未払いについて労働基準監督署へ申告した場合、労働基準監督署による調査が行われます(労働基準法101条1項)。
調査の結果、残業代の未払いが発覚した場合には、労働基準監督署からの指導・勧告が行われます。それでもなお未払いが続くようであれば、前述のように最終的に刑罰が下される可能性があります。したがって、会社としては未払い残業代を精算しなければなりません。
4. 残業代を請求されたときに確認すべきポイント
(1)時効は成立しているか?
残業代請求権には、以下の消滅時効が設けられています。
2020年3月31日までに発生した残業代請求権 | 賃金支払日から2年 |
---|---|
2020年4月1日以降に発生した残業代請求権 | 賃金支払日から3年 |
上記の期間を経過した場合、消滅時効を援用することで、会社は残業代の支払い義務を免れることができます。したがって、労働者側の請求内容を精査して、消滅時効が完成している残業代が含まれていないか確認する必要があります。
なお、上記の消滅時効期間の定めは将来的に「賃金支払日から5年」へと延長されることが見込まれています。労働法の分野では法改正が盛んに行われるので、常に最新の情報へのアップデートが必要です。
(2)管理監督者か?
管理監督者の職位にある労働者に対しては、残業代の支払いは義務付けられてはいません(労働基準法41条2号)。
厚生労働省の見解や労働基準法によると、管理監督者に該当するのは、以下のような労働者です。
- 企業の重要な意思決定に関与していること
- 下位職位者に対する人事権があること
- 労働者自身で、労働時間を決める権限があること
- 他の労働者と比較して、給与が高いこと
これらの要件は実態に即して判断されます。したがって、たとえ名目上は役職者であっても、上記の要件をみたさない「名ばかり管理職」は、残業代が発生する労働者と判断されます。
なお、管理監督者であっても、深夜労働に対する割増賃金は支払う義務があります。
(3)証拠はあるか?
企業に対して労働者が未払い残業代の支払いを請求するためには、残業をしていた事実、および残業代が適正に支払われていない時間を示す証拠が必要です。したがって、それらの証拠がなければ、労働者からの残業代請求に応じる必要はないと考えられます。
証拠としては、パソコンのログイン・ログオフ記録、タイムカード、業務日誌、Eメール送信履歴などがあります。労働者自身がメモした毎日の勤務時間も証拠として認められることがあります。
(4)実際の労働時間は?
労働者の出退勤時間が明確であっても、勤務時間内に法定休憩時間を越えた職場離脱行為が認められる場合は、その時間に相当する残業代を支払う必要はないと考えられます。
管理面から難しいかもしれませんが、就業時間中における労働者の行動については記録を残しておくことで、のちのちの紛争対策になるでしょう。
(5)残業を禁止していたか?
以下のような要件のもとで従業員が残業していても、企業都合の残業とはなりません。したがって、残業代を支払う必要はないと考えられます。
- 残業を禁止していること
- 客観的に残業が必要ない程度の仕事量であること
- たとえ時間内に終わらない仕事量だとしても、上司や他の労働者に引き継ぐことで、残業不要な体制があること
ただし、建前上は残業を禁止していても、雰囲気などで残業することを「黙示により指示」ないし「黙認」していた場合は、その限りではありません。
残業代の支払いをめぐる労働者とのトラブルは、企業としてのさまざまなリスクにつながる可能性があります。したがって、弁護士と相談しながら慎重に対応することをおすすめします。
- こちらに掲載されている情報は、2024年10月17日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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