時短ハラスメント(ジタハラ)とは? 企業へのリスクと対策を解説
表面上は残業が減っているのに、従業員にかかる負担はむしろ増えている。働き方改革というスローガンを掲げる一方で、そのような矛盾した状況「時短ハラスメント(ジタハラ)」に陥っている企業も存在するようです。
本コラムでは、このジタハラの概要や発生原因、そしてジタハラが企業や従業員に与える悪影響などを解説します。
1. 時短ハラスメント(ジタハラ)とは
時短ハラスメント(ジタハラ)とは、業務量や人員配置の見直しなどをせずに、会社や上司が従業員に対して一方的に労働時間の短縮を無理強いする行為です。従業員からすると、従来と同じ業務量をより短い時間でこなさなければならなくなるので、これまで以上にせわしなく働く必要に迫られます。
もちろん、従来の業務量が労働時間に比して少なすぎたのであれば、会社の判断を合理的と捉えることは可能です。しかし通常、「ジタハラ」が問題視される場合、こうしたケースは当てはまりません。つまり、定時には到底終わらないような量の業務を押し付けながら残業しないように強制したり、従業員に無理を強いるような仕方で生産性の向上を過度に要求したりするのがジタハラです。
ジタハラにさらされた従業員は、残業の申請をしにくくなり、タイムカードを打刻してからサービス残業したり、自宅に仕事を持ち帰ったりする場合もあります。こうして、「見かけ上の残業時間は減っているのに、従業員の負担は変わらないか、むしろ増えている」というゆがんだ構造が形成されます。
(1)ジタハラが起こる原因
ジタハラの背景には、企業が政府から働き方改革によって長時間労働を是正するように働きかけられていることが関係しています。この呼びかけによって多くの企業が労働時間の短縮を図るようになりました。しかし、この過程で「労働者の保護」や「ワークライフバランスの改善」といった働き方改革本来の理念を見失い、「労働時間の短縮」という結果だけを短絡的に実現しようとする企業が取りがちな行動がジタハラです。
多くの場合、働き方改革は、デジタル活用による業務効率化などとセットで語られます。これは従来の生産性を確保しつつも、労働時間や従業員の業務負担を減らすために必要な工夫です。しかし、経営層がそのような努力をせずに、残業代の削減や労働基準監督署からの監視逃れをするためだけに労働時間の短縮を図ると、従業員のみに不当な努力や犠牲を強いるジタハラ問題が生じるのです。
2. ジタハラが従業員に与える悪影響と企業のデメリット
ジタハラは被害者である従業員はもちろん、それを強いる企業自体にも結果として悪影響を及ぼします。
(1)従業員への悪影響
ジタハラによって真っ先に懸念されるのは、従業員の心身への悪影響です。むちゃな時短を要求された従業員は大きなストレスにさらされます。また、労働時間を見かけ上短縮するために、こっそり家に仕事を持ち帰ってサービス残業をすることが増えるかもしれません。
こうした強い負担は従業員に過度の疲労やワークライフバランスの悪化、仕事へのモチベーションや集中力の低下などを引き起こす原因です。また、サービス残業によって従来は支給されていた残業代がなくなることで、収入の減少まで強いられる恐れがあります。
(2)企業側のデメリット
上記のように従業員に無理な負担を強いることは、結果として企業側の首を絞めることになりかねません。たとえば、ジタハラによって従業員が会社へ強い不満を抱くと、生産性や離職率に悪影響が出る恐れがあります。特に離職率の向上は企業に人材不足をもたらし、競争力の低下や組織運営の不安定化を招く大きな原因です。
また、ジタハラは労働基準法違反にあたる恐れがあります。従業員から訴訟を起こされたり、行政から指導・罰則を受けたりすれば、財務面でも社会的信用の面でも大きなダメージを受けることになりかねません。
(3)実際に起きたジタハラの事例
平成28年、千葉県のある自動車会社の支店長が部下の残業時間を抑制するために大量の仕事を持ち帰り、過酷なサービス残業をした結果、うつ病を発症して自殺してしまいました。千葉労働基準監督署はこれを労災認定し、会社は遺族から1億円を超える損害賠償請求を受けることになりました。
上記のように、ジタハラは従業員にも企業にも大きな悪影響を与え、ときには最悪の結果に至ることもあります。そのため、企業はこの問題を真剣に捉え、適切な対策を講じることが重要です。
出典:日本経済新聞「ホンダ販社で労災 部下の代わりに持ち帰り残業」3. 時短ハラスメントの対策方法
ジタハラへの対策は、組織全体での取り組みが必要です。
まず、経営陣や人事部門などの組織上層部は、ジタハラのリスクやそれが生じる根本原因を理解し、問題意識を高めて積極的に対策を講じる必要があります。具体的には、実際の労働時間に見合った形に従業員1人当たりの業務量を調整することが重要です。
労働力不足がジタハラの一因となっている場合は、追加人員の雇用や業務のアウトソーシングを検討しましょう。ITツールの導入によって、業務の自動化・省人化を図るのも効果的です。もしも特定の従業員に負担が偏っている場合は、業務の分業化などを通して、属人化を防ぐことも欠かせません。こうした働き方改革やDXについては、「働き方改革推進支援助成金」や「IT導入補助金」などの支援制度を政府が用意しているので、積極的に活用することで改革の負担を減らせます。
そして万が一、ジタハラに関する訴訟問題などが発生した場合は、弁護士へ相談することが重要です。労働問題に強い弁護士の助言や支援を受けることで、従業員との示談交渉や裁判をスムーズに進め、円満な解決を目指しやすくなります。
上記のような対策を講じることで、ジタハラ問題を予防・解決し、従業員と企業双方にとって健全な労働環境を実現できます。ジタハラを撲滅し、真の働き方改革を実現しましょう。
- こちらに掲載されている情報は、2024年05月20日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください
企業法務に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2024年08月28日
- 企業法務