証人尋問とは? 当日の流れや注意点を詳しく解説
証人尋問とは、検察官や弁護士、裁判官が証人に対して質問する行為のことです。親族や知人などが裁判に関わった場合、証人尋問に呼ばれる可能性があります。
そこでこのコラムでは、証人尋問の概要をはじめ、証人尋問当日の大まかな流れや証人尋問での注意点について解説します。
1. 証人尋問はなぜ行われるのか
そもそもなぜ裁判において証人尋問が行われるのでしょうか。まずは証人尋問と、それに関連して情状証人について詳しく解説します。
(1)証人尋問とは
証人尋問とは、検察官や弁護士、裁判官が証人に直接質問をし、その回答(供述)を「証拠」とする手続きのことです。証人の供述から事件の事実や情状を判断する証拠を得る目的で行われます。
裁判所が公正で間違いのない判決を下すには、正確な情報の取得が不可欠です。そのため、事件や当事者に関する情報をもっている証人を裁判所に呼び、証言をとります。
(2)情状証人とは
親族や知人が被告人として裁判で裁かれる場合、弁護士からお願いされることが多いのが「情状証人」です。情状証人とは、被告人の刑罰を軽くしてもらうことを目的に証言する人のことで、被告人が起こした事件についてどれほど反省しているか、示談や弁償をしているかなどを証言します。
裁判では、情状酌量に足る理由があるにもかかわらず、証拠が少ないと、被告人に不当な重い刑が科されてしまう可能性があります。そのような事態を回避すべく、情状証人が証言を行い、裁判官に情状を酌量してもらいます。
情状証人には、一般的に被告人をよく知り、今後の被告人の指導監督をしてもらえそうな被告人の親族や職場の上司、友人が選ばれます。
2. 証人尋問の流れ
証人尋問を行う場合、緊張しないように当日どのような流れで進むのか把握しておきましょう。
(1)必要書類への記入
証人として証言台へ立つ前に、まずは所定の書類へ必要事項を記入します。記入を求められるのは、証人出頭カードと宣誓書です。証人出頭カードには、氏名や年齢、職業、住所などを記入する項目があるため、漏れなく記入しましょう。宣誓書は、うそ偽りのない事実を証言することを誓うために記入する文書です。自身の名前を署名し、押印します。
(2)宣誓
裁判が始まったら、自分が証言台に立つ順番が来るまで待機します。待機する場所は、証人待合室や傍聴席などが一般的です。ただし、自分より先に他人が証人尋問される場合、その証言を聞けないため、証人待合室で待機します。そして順番が来たら証言台に立ち、裁判官の求めに応じて自身の氏名などを伝えたあとに宣誓書を読み上げます。
(3)主尋問
主尋問とは、証人請求した弁護士もしくは検察官が尋問することです。主尋問では何について話すかを事前に証人申請した当事者と練習できるため、緊張して言葉に詰まっても弁護人もしくは検察官が助け船を出してくれることが多いです。
(4)反対尋問
反対尋問とは、主尋問のあとに行われる尋問で、尋問を行うのは主尋問と反対の当事者です。つまり、証人申請した当事者が弁護士の場合、検察官が反対尋問を行います。反対尋問では、主尋問の不可解な点や信用性に欠けている点を厳しく追及され、証言内容を否定される可能性があります。
(5)再主尋問
反対尋問が終わったら、再び主尋問が行われます。反対尋問時にうまく回答できなかったことなどについて、証人請求した弁護士もしくは検察官が回答しやすいような質問を投げかけることで、証人の意思を再度裁判官や裁判長に伝えます。
(6)補充尋問
弁護士、検察官双方の尋問が終わり、さらに裁判長や裁判官が証人に対して聞きたいこと、確認しておきたいことがある場合には、補充尋問として証人に尋問します。
3. 証人尋問での注意点
証人尋問では、聞かれたことのみ答えましょう。必要ないこと、余計なことを口にしてしまうと、裁判官から注意を受けるおそれがあります。また、あいまいな記憶で証言するのでなく、わからないこと、知らないことに対しては、正直に「わかりません」「知りません」と回答することが大切です。
もしも質問の意味がわからない場合には、遠慮なく聞き返してください。聞き返しもせず、あいまいな回答をしてしまうと結果的に被告人を窮地に立たせるおそれがあるので注意しましょう。
また、証言内容に偽りがあると、偽証罪に問われるかもしれません。被告人の印象が悪くなるおそれもあるので、質問には正直に答えましょう。
公平な態度をアピールするのも有効なテクニックです。たとえば、被告人を無罪にしたいからと、被告人側に寄り添いすぎた態度をとってしまうと、かえってネガティブな印象を与えかねません。証人には誠実さも求められるため、法廷ではできるだけ公平な態度を示しましょう。
証人尋問に臨むのなら、あらかじめ弁護士に相談するのがおすすめです。法律のプロである弁護士に相談しておくことで、証人尋問の流れなどについて詳しく説明してもらえ、なおかつ反対尋問にもきちんと備えられます。
証人尋問に呼ばれたがどうすればよいのかわからない、きちんと答えられるか不安である、といった場合には弁護士への相談を検討してみましょう。
- こちらに掲載されている情報は、2023年09月29日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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