窃盗罪とは|該当する行為と刑罰、弁護士に相談すべき理由を解説

窃盗罪とは|該当する行為と刑罰、弁護士に相談すべき理由を解説

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

窃盗罪は、誰もが知っている犯罪ですが、具体的にどのような行為が窃盗罪に該当するのか、刑罰はどの程度か、もし窃盗を犯してしまったらどうすればよいかなど、実際にはわからないことも少なくないでしょう。

本コラムでは、窃盗罪に該当する行為や刑罰、弁護士に相談すべき理由を解説します。

1. 窃盗罪とは

窃盗罪とは、他人の占有する財物を、占有者の意思に反して取得する犯罪です。刑法235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。

(1)窃盗罪の構成要件

窃盗罪が成立するための要件は、以下のとおりです。

①他人の占有

窃盗罪は、「他人の占有」を害する犯罪です。「占有」には、財物に対する事実的支配や管理の意味があります。

「事実的支配」とは、客観的に、他人がその財物を事実上支配している状況にあるといえる場合のことで、たとえば、Aさんの自宅に置いてある物については、Aさんがそれぞれの物の置き場所を忘れていても、Aさんによる事実的な支配が及んでおり、占有があると認められます。

一方、一般人の立ち入りが自由で管理者の支配も十分及んでいない場所にある物については、事実上の支配は認められません。古い判例で、乗客が電車内に置き忘れた物について、占有が否定されたケースがあります。

②財物

窃盗罪の客体は「財物」です。具体的な意味については諸説ありますが、近時の学説ではこれを狭く理解し、有体物に限定する見解が多数となっています。

③窃取

「窃取」とは、他人の占有する財物を、その人の意思に反して自分の占有に移転する行為を指します。占有の侵害に密接に関連した行為が開始された時点で、窃取行為の着手があったと判断されることになります。

たとえば、空き巣の場合は、金品を物色するためにタンスに近寄った時点で、窃取の着手があったと考えられています。

④不法領得の意思

窃盗が成立するためには、故意(他人の占有する財物を奪うことの認識・認容)の他に、「不法領得の意思」があることが必要とされています。

不法領得の意思とは、判例によれば、①他人の財物を自分のものにする権利者排除意思と②経済的利用処分意思により構成されるとされています。

①によって使用窃盗(軽微な無断一時使用)と窃盗罪を区別し、②によって毀棄・隠匿罪と窃盗罪を区別しています。

(2)窃盗罪の量刑

窃盗罪の刑罰は、「10年以下の懲役または50万円の罰金」と定められています。

比較的軽微な場合や初犯の場合には罰金刑が選択される場合が多いですが、前科が複数ある場合や損害が多額になる場合には、懲役刑が選択される傾向にあります。

(3)窃盗罪の時効

犯罪を行っても、一定期間が経過すると検察官が起訴できる権限が消滅します。これを「公訴時効」といいます。公訴時効の期間は、刑罰の内容によって異なります(刑事訴訟法250条2項4号参照)。窃盗罪の公訴時効は、「7年」です。

2. 窃盗罪に該当する行為

では、具体的にどのような行為が窃盗罪に該当するか解説します。

(1)空き巣

空き巣とは、他人の留守宅に侵入して金品を盗む行為です。他人の住居に無断で侵入するため、窃盗罪以外に、住居侵入罪(刑法130条)も成立します。

(2)ひったくり(スリ)

スキを見て他人が所持している物を盗み取る行為で、強引に奪う場合がひったくり、その人に気づかれないように盗み取る場合がスリと呼ばれます。ひったくりについては、その時の力が強かったり、殴る蹴るなどの暴行が伴う場合には、窃盗ではなく強盗(刑法236条)になります。

(3)万引、置引

置いてある財物を盗み取る行為のことで、スーパーやコンビニなどに陳列されている商品を盗み取る行為が万引、持ち主が座席などに置き忘れた物を持ち去る行為が置引と呼ばれます。

置引については、開放的な空間(たとえば公園など)に置き忘れられた物については他人の「占有」が認められず、窃盗罪は成立しないのではないかという問題がありますが、一瞬置き忘れただけの場合や、置き忘れた場所と持ち主の距離がごく近かった場合には「占有」が失われたとはいえず、窃盗罪が成立すると考えられています。

(4)電気窃盗(盗電)

他人が管理する建物内のコンセントに無断で携帯の充電器を差し込んでスマートフォンやパソコンを充電するような行為が該当します。電気は有体物ではありませんが、刑法245条により、「電気は、財物とみなす」と定められているため、窃盗罪が成立します。

(5)車上荒らし

自動車の積み荷や車内の現金、物品を盗み取る行為が該当します。車内の物を盗む際に鍵を壊したり窓ガラスを割ったりなどした場合には、窃盗罪の他に器物損壊罪(刑法261条)が成立します。

(6)自転車盗、自動車盗

駐輪中の自転車や自動車を盗む行為です。駅前の駐輪場に置かれている鍵のない自転車を捨てられたものと考えて持ち去るケースが散見されますが、駐輪場管理者の占有を侵害しているとして、窃盗罪に問われる可能性があるので、注意が必要です。

(7)一時使用(使用窃盗)

他人の物を後で返すつもりで一時的に借りる行為については、一般的には、「不法領得の意思」がないとされ、窃盗罪の成立が否定されます。しかし、一時使用であっても権利者を排除する意思が認められれば窃盗罪が成立します。

実際に、所有者に無断で自動車を持ち出し、4時間余り乗り回した行為について窃盗罪が認められたケースがあります。

3. 窃盗罪で逮捕された際に弁護士にできること

このパートでは、窃盗を犯したことが捜査機関に発覚して捜査の対象となってしまった場合に、弁護士がどのようなことができるかを解説します。

(1)逮捕直後の接見

逮捕など身体拘束された人には、憲法上弁護士との接見交通権が保障されています(刑事訴訟法39条1項、憲法34条)。

窃盗罪で逮捕されたら、すぐに弁護士を呼びましょう。逮捕直後に接見することにより、弁護士から、取り調べに臨む際のアドバイスを得ることができます。また、迅速に被害者と示談することにより、処罰を免れる可能性もあります。弁護士と逮捕直後に接見することは、非常に重要です。

(2)身柄解放のための弁護活動

逮捕されると、その後48時間以内に検察に送致されます。その後24時間以内に勾留の要否が検討され、必要と判断されれば勾留請求がなされ、10日から最長20日間、起訴前の身体拘束が続くおそれがあります。

弁護士に依頼すれば、家族から身元引受書をとり、検察官や裁判官に意見書を提出するなど、勾留の阻止に向けた活動をしてもらうことができます。

(3)被害者との示談、被害金の交渉

弁護士に依頼すれば、被害者との示談交渉や、被害金としてどの程度の支払いをすればよいかといったアドバイスをしてもらうことができます。

示談や弁償などの被害回復をすることにより、初犯であれば、不起訴となり、処罰されない可能性が非常に高まります。前科前歴があり、処罰を免れない場合でも、示談をしたことにより、刑罰が軽くなる可能性が高いです。

(4)再発防止に向けた対策

近年、盗むことが悪いとわかっていながら万引をやめられないクレプトマニア(窃盗症)という精神疾患が注目されています。万引を繰り返す人の中には、このような疾患の人が一定程度含まれているとされています。

窃盗による処罰を免れる、刑罰を軽くする方法のひとつとして再発防止策を講じることが挙げられますが、クレプトマニアの人は、反省しても自力で再発防止をすることは困難であり、他人、特に弁護士の助力が必要となります。

具体的には、ひとりで買い物に行かないという誓約書を作成する、自助グループへ参加したり病院で治療を行ったりするといった方法が考えられます。刑事弁護に精通している弁護士であれば、こういった難しい問題にも対応が可能です。

窃盗罪は、安易に犯しがちな犯罪ではありますが、逮捕されてしまうと当然のことながら処罰される可能性が高まり、弁護士の力を借りて適切に対応してもらうことが必要です。窃盗を犯してしまって捜査機関に呼ばれている、逮捕されそうという方は、早期に弁護士に相談することをおすすめします。

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