盗撮示談金の相場は? 示談するメリットと交渉方法
盗撮事件を起こしてしまった場合、早期に身柄拘束を解いてもらい、刑事処分を避けるためには、被害者と示談をし、被害届を取り下げてもらうよう努力するのが一般的です。
本コラムでは、盗撮事件の示談金の相場や、示談交渉のメリット、交渉方法などについて解説します。
1. 盗撮事件の示談金相場は10〜30万円前後
盗撮事件を起こした後、被害者と示談する場合には、示談金の相場はおおよそ10〜30万円前後と言われています。
以下では、示談金の相場や金額について、さらに深く解説します。
(1)盗撮事件で示談金が高額になる事例
盗撮事件で示談金が高額になるのは、行為が悪質と判断された場合や被害者の精神的苦痛が大きいと判断された場合です。
また、それらの事情がなくても、加害者の社会的地位が高い場合に、盗撮の事実が広く知られることを防ぐため、高額の示談金で解決することがあります。
(2)盗撮事件の「示談金」と「慰謝料」の違い
「慰謝料」とは精神的苦痛を金銭に換算して支払うものです。これに対し「示談金」とは、慰謝料に加え、財産的な損害や、治療費などの意味を含めて支払うものです。
2. 盗撮事件で加害者側が示談交渉するメリット
では、盗撮事件で加害者側が示談交渉をするメリットにはどのようなものがあるでしょうか。
(1)早期釈放を目指せる
盗撮の容疑をかけられて逮捕や勾留されている場合、示談が成立すれば釈放される可能性があります。
示談ができなければ、最悪の場合、逮捕から勾留延長満期まで最長23日間起訴前勾留され、その後、保釈請求が認められなければ、起訴後の勾留をされるリスクもあるため、このメリットもとても大きいといえます。
(2)不起訴処分が期待できる
捜査中に示談がまとまり、被害者の処罰感情が緩和されていることを捜査機関に示すことができれば、起訴されずに事件が終了することが期待できます。
不起訴になれば、刑事裁判にかけられることもなく、刑罰を科されて「前科」がつくおそれもなくなるので、その後の社会生活を送る上で大きなメリットとなります。
(3)盗撮事件の示談交渉は弁護士に依頼が必須
盗撮事件の示談交渉は、加害者本人が直接行うことはできません。当然のことながら、性的事件被害者が警察を通じて加害者に連絡先を公開することはありませんし、接触することを捜査機関としても許すはずがないからです。
また、身柄拘束を受けた状況では、接見できるのは弁護士のみです。
示談交渉は、弁護士に依頼するのが必須です。弁護士であれば、さまざまな事情を考慮し被害者に示談の提案を行い、最終的に示談をまとめることが可能です。
盗撮事件の加害者になってしまったら、弁護士に依頼することを考えましょう。
3. 盗撮事件における示談の交渉方法
以下では、盗撮事件における示談交渉の流れや示談書の内容について解説します。
(1)盗撮事件の示談成立までの流れ
まず、加害者から弁護士に示談の依頼をします。依頼を受けた弁護士は、捜査状況に応じて、担当の警察官ないし検察官に連絡し、被害者の連絡先を教えてもらえるよう依頼します。
警察官や検察官はその旨を被害者に伝え、被害者の同意を得られたら弁護士に被害者の連絡先を伝えます。
弁護士は被害者に連絡をとり、示談交渉を行います。なお、被害者が未成年者の場合は、法定代理人(親権者など)が対応することとなります。
弁護士が加害者に代わって謝罪した上で示談の申し込みを行い、被害者側からどのような被害を受けたか聴取し、示談金を提示し、話がまとまれば「示談書」を交わし、示談成立となります。
示談が成立した後は、示談書の写しを捜査機関(たいていは担当検察官)に送付します。
その後、捜査機関(多くの場合、担当検察官)から被害者に、示談内容や示談意思の確認がなされ、被害届が取り下げられて、示談はすべて完了となります。
4. 盗撮事件に強い弁護士の選び方
盗撮事件は、スピーディーに示談交渉を開始し示談を成立させ、被害届を取り下げてもらい、早期の釈放や不起訴処分を得ることが最大の目標となります。
これを実現するためには、事件への対応がスピーディーで、示談のノウハウがある弁護士に依頼することが何より重要です。
- こちらに掲載されている情報は、2024年10月30日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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