万引き初犯でどうなる…逮捕・罰金・前科の可能性について解説

万引き初犯でどうなる…逮捕・罰金・前科の可能性について解説

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

つい魔が差して万引きしてしまった場合、逮捕されるのか、裁判にかけられて刑務所に送られることになるのか、といったことで不安を抱えることになります。

そこで今回は、万引き事件を初めて犯してしまった場合の手続の流れの全般について解説します。

1. 万引きとは|定義と問われる罪

まずは、万引きがどのような犯罪なのかについて解説します。

(1)万引きは「窃盗罪」

万引きはコンビニエンスストアやスーパーなどの商店において、商品を、代金を支払わずに持ち出す行為のことを言い、窃盗罪(刑法235条)に該当します。

(2)窃盗罪の構成要件

窃盗罪の構成要件は、「不法領得の意思」を持って「他人の財物」を「窃取」することです。

他人の財物」とは他人が占有している財物のことを言います。商店で販売されている商品は「他人の財物」に該当します。

次に、「窃取」とは、他人の占有化にある物をその意思に反して自己の占有下に移すことです。万引き行為は商店の占有下にある商品をその意思に反してカバンなどに入れて自分の占有化に移すので「窃取」の要件を満たします。

不法領得の意思」とは、権利者を排除して他人の物を自分の所有物にして、その経済的用法に従い利用、処分する意思です。一時的に借用するつもりである場合や毀棄するつもりである場合を排除するための要件です。

万引きは、商品を自分の物にして、その物の経済的用法に従い利用もしくは処分するという意思で行われるものなので「不法領得の意思」があるといえます。

(3)刑罰

窃盗罪の刑罰は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です(刑法235条)。

2. 万引で逮捕された場合の手続き

万引きの初犯は逮捕されないと考える方もいるかもしれませんが、そうではありません。

万引きは「現行犯逮捕」や「緊急逮捕」が多く、逮捕者が初犯かどうかを見分けることは困難です。

以下では、万引きをして逮捕される場合の手続きについて解説します。

(1)現行犯逮捕、緊急逮捕、通常逮捕

窃盗罪を犯した場合の逮捕の手続きには、現行犯逮捕、緊急逮捕、通常逮捕があります。

現行犯逮捕は、犯罪しているところが現に認められるケースや犯罪終了直後で犯罪をした人物が明らかにわかっている場合になされる逮捕のことを言います。現行犯逮捕の場合には逮捕状は不要です。また、私人でも可能です(刑事訴訟法212条・213条)。なお、以下のいずれかの場合を充たし、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる場合も現行犯とみなされます(準現行犯逮捕)。

  1. 犯人として追呼されている
  2. 被害品等を所持している
  3. 身体または衣服に犯罪の顕著な証跡がある
  4. 名前を問いただされて逃走しようとする

次に、緊急逮捕は、以下の要件をみたす場合、事後に逮捕状が発付されることを条件として認められる逮捕です(刑事訴訟法210条)。

  1. 被疑事実の法定刑が死刑、または無期・3年以上の懲役・禁錮
  2. 罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある
  3. 急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができない

窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」なので①をみたします。したがって、②③の要件をみたせば、緊急逮捕が認められます。

これに対し、後日になって捜査機関の捜査により犯人と疑わしい人物が判明した場合に逮捕を行う場合は、通常逮捕といって、裁判官が発付した逮捕令状が必要となります(刑事訴訟法199条)。

(2)万引きで逮捕された後の流れ

万引きで逮捕された後は、警察署において取調べを受けて、必要に応じて事件が検察官に送られ、必要があれば48時間以内に検察官に送致されます(刑事訴訟法203条)。

送致後、検察官が勾留の必要性があると認めた場合、24時間以内に裁判官に対し「勾留」の請求(同205条1項)を行います。逮捕から勾留請求までの時間は、合計72時間を超えてはなりません(刑事訴訟法205条2項)。

裁判官は、住所不定、逃亡の恐れ、罪証隠滅の恐れのいずれかが認められる場合には、勾留を認める裁判をすることとなります。

勾留は原則として10日間、最大で20日間まで認められ、その間に捜査が進められたり、事情聴取が行われたりします(刑事訴訟法208条)。

検察官が処罰相当と考える場合には、裁判所に事件が起訴されることとなります。

起訴には2種類あり、罰金刑で足りると判断される場合には、簡易的な手続の略式裁判が行われ、裁判終了後釈放されることもあります。

これに対し、罰金刑でも簡易的な手続は適切ではないと判断される場合や、比較的重い処罰が必要と検察官が判断した場合には、正式裁判として起訴されることとなります。

正式裁判となる場合には、起訴後の勾留がなされる場合もあり、その場合は、保釈が認められない限りは身体拘束が続くこととなります。

万引きの初犯の場合、それが軽微であれば、送検されずに48時間以内に釈放されることや、送検されても勾留請求されないこと、勾留されても裁判官がこれを認めず、早期に釈放されることもありえます。

また、勾留されたとしても、その最中に、後述するように示談が成立して被害届が取り下げられた場合には、起訴されずに釈放されることもあります。

3. 万引きで前科をつけないためには示談交渉が有効

(1)万引き初犯で前科がつくケース

万引き初犯で前科がつく可能性が高いケースは、被害金額が大きい、被害品の数が多いといった事情があり、かつ被害者との間で示談が成立せず、被害届が取り下げられない場合です。

そこで、万引きで前科をつけないためには、示談により被害弁償をして被害回復をし、被害届を取り下げてもらえれば、被害感情も和らいだということになるので、捜査機関としては処罰の必要性が低いと判断する可能性があります。

万引きをしてしまったら、示談交渉をすぐに開始することが重要です。

(2)弁護士に相談するメリット

万引き事件を起こしてしまったら、すぐに弁護士に相談しましょう。

先ほど述べたように、万引きで処罰されないようにするためには、示談が有効です。

弁護士は、被害者に対する対応や示談交渉のノウハウを持っているので、自分でやるよりも示談成立の可能性が相当程度高まるともいえます。

弁護士に相談して依頼するメリットは、とても高いといえます。

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