逮捕されたら必ず前科はつく? 前科と逮捕の関係とは?

逮捕されたら必ず前科はつく? 前科と逮捕の関係とは?

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

「前科」と聞くと、以前に罪を犯して逮捕された経歴があることを指すと考えている方も多いようですが、実はその解釈は正しくありません。
逮捕されていなくても前科がつくことがあれば、逮捕されても前科がつかないことがあります。

「逮捕」と「前科」の関係について解説しましょう。

1. 逮捕と前科の関係

逮捕と前科の関係を知るためには、まず「逮捕」について正しく理解する必要があります。

(1)逮捕されても犯人とはいえない

逮捕とは、刑事事件の被疑者の身柄を拘束する、捜査のための手続です。
逃亡や証拠隠滅のおそれがある被疑者について、裁判官による許可のもとで自由な行動を制限する手続きであり、この段階では「疑いがある」という立場でしかありません。
逮捕と聞くと、それだけで「罪を犯した犯人だ」というレッテルを貼られてしまうと思われている方もいますが、実際に犯人として扱われるのは刑事裁判で有罪が確定してからです。

つまり、逮捕された段階では犯人とはいえないのです。

2. 「前科」とは

前科とは、刑事事件の犯人として刑罰を受けたことがある経歴を指す言葉です。

わが国の刑罰は、死刑を頂点に懲役・禁錮・罰金・拘留・科料の6つが規定されています。
会話のなかで「前科がある」と聞けば「刑務所に入っていたことがある」とイメージしてしまう方も少なくありませんが、実は金銭徴収を受ける罰金や科料でも前科になります。

なお、紛らわしい用語として「前歴」があります。

前歴とは、刑罰を受けたかどうかにかかわらず、刑事事件の被疑者として捜査を受けた経歴を指す用語です。

たとえば、万引きが見つかってしまい、警察官を呼ばれて取り調べを受けたものの、その場で謝罪して商品を買い取ることで許してもらえたといったケースでは、前科がなくても前歴がつくことになります。

(1)逮捕されても前科がつくとは限らない

逮捕は被疑者の逃亡・証拠隠滅を防ぐための強制手続であり、まだ刑事裁判の結果が出ていないので前科があるとはいえません。

前科がつくのは刑事裁判で有罪判決が下されて刑罰が確定した段階なので、無罪判決を受けた場合や不起訴処分となって刑事裁判が開かれなかった場合は、逮捕されても前科がつかないことになります。

起訴された場合の有罪率は99%を超えるといわれていますが、起訴される割合は決して高くありません。
令和2年版の犯罪白書によると、令和元年における刑法犯の起訴率は38.2%でした。

つまり、刑事事件を起こした人のおよそ3分の2は起訴されていないことになります。

(2)前歴と逮捕歴

前歴とは、被疑者として捜査対象になったことがある場合や、実際に逮捕された場合につきます。

警察の捜査対象になったことがあると、警察には犯罪経歴が記録されるため「前科はないが前歴がある」という状態になることは避けられません。

とはいえ、警察に犯罪経歴が記録されても、外部に公開されることは一切ない情報なので、とくに不利益を受ける事態にはならないでしょう。

逮捕歴は、逮捕された履歴です。逮捕後に不起訴処分になった場合に前科はつかずに逮捕歴がつくことになります。逮捕歴についても、前歴同様、外部に公開されることはありません。

3. 前科がつくケースとは?

逮捕と前科の間には直接的な関係はありません。

ただし、逮捕されれば前科がついてしまう事態になる可能性が高まるでしょう。

前科がつくのは、検察官が起訴して刑事裁判が開かれ、刑事裁判で有罪判決が下された場合です。
逮捕された場合はもちろん、逮捕されず任意のまま在宅捜査を受けた場合でも、有罪判決を受ければ前科がつくことになります。

(1)刑事事件の流れ

被害者や目撃者からの届け出によって事件を認知した警察は、被疑者を特定する捜査を進めます。
捜査が進むと被疑者の取り調べがおこなわれますが、逃亡・証拠隠滅のおそれがある場合は裁判所に令状を請求して逮捕し、任意でも取り調べが可能であれば在宅捜査となります。

逮捕された場合は警察段階で48時間、検察官の段階で24時間の身柄拘束を受けた後、さらに取り調べの必要があれば最長20日間の勾留を受けながら取り調べが進みます。
在宅捜査では時間制限がないものの、やはり何度も警察署に呼ばれて取り調べを受けることになるでしょう。

捜査の結果をもとに、検察官が被疑者を起訴するか、あるいは不起訴とするかを決定し、起訴された場合は刑事裁判が開かれます。

(2)不起訴の獲得には示談交渉が有効

前科をつけたくないのであれば、刑事裁判が開かれる事態を阻止するのが最善策です。つまり、不起訴を獲得すれば、前科はつきません。

検察官が不起訴を下すにはいくつかの理由があります。そのなかでもっとも多いのが「起訴猶予」です。

令和2年版の犯罪白書によると、令和元年度は不起訴となった15万3759人のうち、10万8308人に起訴猶予が下されています。

起訴猶予とは、起訴すれば有罪となるだけの証拠がそろっていながらも、あえて起訴しない手続きです。

被害者との示談が成立し、被害届や告訴の取り下げがなされれば、すでに被害者が「犯人として加害者を罰してほしい」と望む気持ちが薄れていると判断されます。
示談金の支払いによって民事的な賠償も尽くされるため、刑事裁判を開いて厳しい刑罰に処する必要はなくなったと評価され、起訴猶予が下される可能性が高まるのです。

(3)起訴猶予以外の不起訴

起訴猶予の次に不起訴の理由として多いのが、嫌疑不十分です。犯罪の疑いはあったけど、証拠上の立証が十分ではないため裁判にしないと検察官が判断するのが、嫌疑不十分です。被害者のいない薬物犯罪のように示談があり得ない場合や、罪を否定しているため相手と交渉できないような事件でも、逮捕されたのに前科とならないケースは、実際に多数存在しています。

そのために必要な、罪を否定するためのアドバイスも、弁護士が関与することで可能になります。

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