児童にわいせつな自撮り画像を撮影させたら逮捕される? 問われる罪とは

児童にわいせつな自撮り画像を撮影させたら逮捕される? 問われる罪とは

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

本コラムでは児童にわいせつな自撮り画像を要求して逮捕されてしまった方やそのご家族向けに、問われる罪と逮捕後の流れについて解説します。

1. わいせつな自撮り画像を要求するだけで逮捕されてしまう?

児童に対してわいせつな自撮り画像を要求すると「児童ポルノ禁止法」に抵触するおそれがあるため、逮捕される可能性も十分にあります。児童に対してわいせつな自撮り画像を撮影させる行為は、児童ポルノ禁止法の中でも「製造罪」として扱われます。

また青少年保護育成条例等で児童へのわいせつな画像を要求する行為を禁じている自治体もありますので、条例違反で逮捕される可能性もあります。

2. 児童ポルノ禁止法について

児童にわいせつな自撮りを要求することで、抵触するおそれがある法律「児童ポルノ禁止法」について解説します。

(1)児童ポルノ禁止法とは?

「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、いわゆる児童ポルノ禁止法は、児童ポルノの製造・所持・提供・輸出入など幅広い行為を禁じています。

①児童ポルノ禁止法の児童の定義

児童ポルノにおける児童とは、18歳未満の未成年者のことであり、18歳以上であれば別の法律で処罰されます。

18歳未満であることを知らずにわいせつな自撮り画像を要求した場合は、児童ポルノ禁止法に問われない可能性もあります。
ただし一見して幼く見えるケースや、高校や中学の制服を着ていたり、ランドセルを背負っていたりする場合には、「知らなかった」と言い逃れはできないでしょう。同法9条でも、無過失でなければ、「知らなかった」という言い訳は許さない規定があります。

②児童ポルノの定義

児童ポルノとは、児童の体を目で認識できる画像、動画、デジタルデータなどのことを指し、漫画やアニメは該当しません。

3. 児童にわいせつな自撮り画像を要求すると量刑はどのくらい?

児童にわいせつな自撮り画像を要求して、児童がその要求に従って自撮り画像を送付した場合、児童ポルノを製造したことになり、児童ポルノ禁止法違反に問われてしまいます。

児童ポルノ禁止法の、製造に関する罪に該当する場合の刑事罰は3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。

4. 逮捕後の流れはどうなる?

ここでは児童ポルノ禁止法違反で逮捕された後の流れを、手続きに沿って解説します。

(1)警察での取り調べ

まず、警察で逮捕から48時間以内の取り調べを受け、検察に移送するかどうかが判断されます。児童ポルノ禁止法違反の場合、微罪処分として釈放される可能性は低く、しかも逮捕まで必要と判断された事案では、厳しい取り調べが行われることもあるでしょう。

警察で取り調べを受けている間は家族と会うことができず、接見できるのは弁護士だけというルールになっています。

(2)検察庁へ移送~勾留

検察庁へ移送されると、検察官から取り調べを受けます。そして、検察官は24時間以内に被疑者を勾留して取り調べを継続する必要があるかどうかを判断します。勾留が必要と判断されると、裁判所に勾留請求がなされ、裁判所で勾留が決定されると、最長20日間も勾留されるのです。

なお、勾留されている間は、接見禁止がついていなければ家族でも面会することができますが、面会時間は平日の日中の15分程度に限られてしまいます。

(3)起訴~刑事裁判

検察官が起訴を決定すると被疑者から被告人になります、起訴された後は刑事裁判の手続きが進められ、裁判官により判決が下されます。不起訴処分になれば、刑事裁判は開かれる前科がついたり罪に問われたりすることはありません。

5. 逮捕後に家族はどんなことができる?

わいせつな自撮り画像を要求して身内が逮捕された後、家族にできることについて解説します。すでに本人が逮捕されている場合、留置場に身柄を拘束されていますので、家族や友人等がサポートをしなければなりません。

(1)状況を把握する

逮捕の連絡があったら、どこの警察署で被疑者が身柄を拘束されているのかを把握しておきましょう。

(2)面会や差し入れを持って行く

逮捕されてから3日間は家族が被疑者と会うことはできませんが、勾留期間は面会を許可されることがあります。着替えなど差し入れを準備して持って行くとよいでしょう。

(3)被害者との示談を成立させる

身内の早期釈放を実現するためには、被害者との示談を成立させるのも有益です。示談が成立すると、起訴を回避できる可能性を高めることができます。

ただし、児童ポルノ法違反の場合、示談を成立させるのは簡単なことではありません。示談交渉の相手は児童の保護者ですが、原則として自ら接触し交渉するのは難しく、会う手段すらないことが通常です。

(4)弁護士に依頼をする

逮捕されてしまった本人は身動きが取れません。したがって、ご家族が刑事事件を専門とする弁護士を手配するケースが一般的です。

少しでも早いタイミングで弁護士に依頼をすることで、勾留回避のための弁護活動が可能となります。また弁護士は先述した示談交渉も可能です。
特に児童ポルノ禁止法においては、保護者の方々のお怒りの気持ちは強く、お話をする上でも一定の信頼関係を築いていくことが必要になるでしょう。

まずは弁護士に依頼することをおすすめします。

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法的トラブルの解決につながるオリジナル記事を、弁護士監修のもとで発信している編集部です。法律の観点から様々なジャンルのお悩みをサポートしていきます。

  • こちらに掲載されている情報は、2021年07月23日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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