任意同行と逮捕はどう違う? 出頭との違いについても解説
犯罪の存在を警察が認知し、捜査を進めて犯人の目星がつけば、任意同行で本人に事情を聞くことがあります。では、任意同行を求められたときどのように対応すればよいのか、ご存じでしょうか。任意同行と逮捕、さらには、出頭との違いは意外と知られていないようです。
任意同行と逮捕の違いや任意同行の意味、出頭との違いなど、任意同行の疑問点を解説します。
1. 任意同行とは?
任意同行とは、成人事件においては以下2つの行為を指します。
- 警察官が職務質問のために派出所や警察署に行くように要請し、一緒に行くこと
- 犯罪捜査の1つで、被疑者を取り調べるために警察署等に出頭するように求めて同意を得て警察署等に一緒に行くこと
いずれの場合も、本人の同意を得て警察署等で警察官に話を聞かれることになります。なんらかの犯罪を行った方のもとへ警察から連絡がきて要請される可能性があるのは、犯罪捜査の一環である任意同行です。
なお、任意同行はあくまでも任意の要請なので、任意同行自体を断ることも、日程を調整してもらうこともできます。
ただし、任意同行を断ると、その場では取り調べを逃れられますが、当然ですがデメリットが生じます。なぜなら、警察官が任意同行を要請する場合、「犯人に違いない」とほぼ確信している可能性があるためです。したがって、任意同行を完全に拒否してしまうと、「証拠隠滅」や、「逃亡のおそれ」があるとみなされて逮捕状を請求されてしまうリスクがあるのです。
2. 任意同行と任意出頭の違い
任意同行では、警察官が被疑者等に警察署への同行を求め、それに応じることを指します。他方、任意出頭は、被疑者等が警察官の要請に従って、警察署等に出頭することを指します。
たとえば被疑者が、その場では任意同行に応じることができなくても、完全に拒否をせず日程の調整を丁寧に申し入れ、後日自ら警察署へ足を運ぶというケースがあります。この場合、任意で出頭をしたといえるでしょう。
3. 任意同行は逮捕ではないのか?
任意同行と逮捕の大きな違いは、その強制力にあります。
そもそも逮捕とは、取り調べなどのために被疑者の了承を得ることなく警察署に連行し、一定期間身柄を拘束する処分です。逮捕は処罰ではなく、逮捕という措置を行うために必要な要件が法律で厳密に定められています。したがって、警察官は、すべての犯罪の被疑者をやみくもに逮捕できる訳ではありません。
逮捕は、原則として、以下のケースで行われます。
- 罪を犯した可能性が濃厚
かつ
- 逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあるとき
また、裁判所に逮捕状を請求して逮捕状が発行されなければ逮捕はできません。ただし、犯罪行為の途中や直後であれば、現行犯逮捕される可能性はあるでしょう。
逮捕されてしまう場合、被疑者は拒否をすることはできません。また被疑者の意思で帰宅することはできず、最長で72時間は警察や検察で身柄の拘束を受けることになります。
他方、任意同行は、身柄の拘束を受ける措置ではありません。基本的には本人の意思で取り調べを終わらせることができますし、帰宅も可能です。ただし、警察が任意同行を求める時点で、すでに逮捕状を所持しており、すぐに逮捕ができる状態にあることがあります。その場合は、任意同行で警察署に連行された後、逮捕されるおそれはある、といえるでしょう。
また、任意同行の際に暴れたり、逃げようとしたりした場合は逮捕される可能性が高まります。また任意同行の取り調べで黙秘を続けていると逮捕されるリスクが高まります。
いずれの場合も、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるとみなされるためです。
4. 任意同行後に行われること
任意同行された後は、警察署等の捜査機関の取調室で取り調べを受けます。任意同行の取り調べでは、身元が確認され、まずは犯行への関与などについて質問されるでしょう。犯行を認めた場合、どのように犯行を行ったのかを質問されることになります。
任意同行での取り調べで話した内容は、本人の同意のもとで供述調書にまとめられます。供述調書は、その後の捜査や裁判で重要な証拠となります。早く帰りたいと思うお気持ちはわかりますが、状況を確認しつつ、慎重に話をしたほうがよいでしょう。
状況が許せば、任意同行を求められた際は、日程を延期してもらい、任意出頭を約束したうえで弁護士に対応を相談しておくとよいかもしれません。
- こちらに掲載されている情報は、2021年07月27日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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