チケット転売で逮捕された実例とは? 違法になる条件や罰則を解説

チケット転売で逮捕された実例とは? 違法になる条件や罰則を解説

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

人気アーティストのコンサートやスポーツ観戦など、チケット・入場券が異常ともいえるほどの高額で転売されるケースが目立ちます。単に人気が集中して価格が高騰してしまうのではなく、高値での転売を目的としてチケットを大量に購入する転売業者、いわゆる「転売ヤー」の影響も大きいようです。

このような情勢のなか、チケットを転売した個人や業者が逮捕されたニュースも報道されています。今回は、チケットを転売するとどのような法律に違反するのか、逮捕の可能性や罰則などを解説します。

1. チケット転売で逮捕されたケース

コンサートやスポーツ観戦のチケットは、以前から会場外での転売行為、いわゆる「ダフ屋」の対象となっていました。そのため、ダフ屋行為は多くの自治体で迷惑防止条例による規制を受けています。

一方、フリマアプリやネットオークション、ネット掲示板などでの転売には、ダフ屋と比較しても、法の規制が及んでいないのが実情でした。

そこで、令和元年6月、チケットの転売を規制する「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(通称:チケット不正転売禁止法)」が施行されました。実際に、チケット不正転売禁止法で逮捕された実例を見ていきましょう。

(1)人気アイドルグループのコンサートチケット転売で逮捕

令和元年6月から9月にかけて、人気アイドルグループのコンサートチケットを転売していた保育士の女性が、チケット不正転売禁止法の違反で逮捕されました。SNSを使ってチケットを転売しており、自らも身分証を偽造するなどしてコンサート会場に不正に入場していた容疑で、懲役1年6か月(執行猶予3年)・罰金30万円の刑罰を受けました。

(2)スポーツ観戦の入場チケット転売で逮捕

令和2年7月から9月にかけての4回、プロ野球の観戦チケットを転売した無職の男性も、チケット不正転売禁止法違反として逮捕されています。

感染症予防のために大幅な入場制限がかけられていた状況での転売で、定価の5倍にあたる価格での高額転売でした。警察の調べによると、逮捕容疑となった転売を含めて5年間で約9600万円を売り上げていたとのことで、以前から高額転売による巨大な利益を得ていたようです。

2. チケット転売の違法性を判断するには

チケット不正転売禁止法違反に問われる場合の条件や罰則を確認しましょう。

(1)対象のチケットを営利目的で転売すると罰せられる

チケット不正転売禁止法の規制を受けるのは、日本国内で催される映画・演劇・音楽・スポーツなどのチケットです。有償譲渡の禁止、入場者の氏名・連絡先、興行の日時・場所・座席などが明記されているチケットは、転売が禁止されています。このようなチケットを、利益を得る目的で反復継続して販売した場合は「不正転売」とみなされます。

一方、突然の用事ができてコンサートに行けなくなったのでチケットを定価で売却した、当選確率を上げるために家族名義で応募して余ったチケットを定価で転売したといったケースでは、営利目的とはみなされません。

つまり、チケットを一度に大量購入している、購入にかかる実費を加味しても明らかな高額で転売しているといった状況があれば、不正転売として処罰の対象となるでしょう。

実際には、購入枚数や転売価格のほか、これまでの転売の頻度や利益を得てきた総額なども総合的に判断されることになります。

(2)不正転売の罰則

チケット不正転売禁止法違反で処罰される場合は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれらの両方が科せられます。どの程度の刑罰が下されるのかは、不正転売の規模や不正に得てきた利益の大きさに加えて、本人の反省も影響を与えるでしょう。

また、捜査の過程で逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、逮捕・勾留による身柄拘束を受ける可能性もあります。万が一、容疑をかけられてしまったときは、なるべく早く弁護士に相談し、取り調べに際してのアドバイスを得たうえで、早期釈放や不起訴処分の獲得を目指したサポートを受けましょう。

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  • こちらに掲載されている情報は、2021年11月25日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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