- (更新:2021年04月08日)
- 犯罪・刑事事件
飲酒運転で罪に問われるラインは? 処罰の内容や逮捕後の流れを解説
飲酒運転の検挙や飲酒運転による交通事故は、減少傾向にあるものの、未だ数多く発生しています。読者の中にも飲酒運転の経験がある方がいらっしゃるかもしれません。
本コラム記事では、飲酒運転に該当するケースや処罰の内容、逮捕後の流れについて解説します。
1. 飲酒運転に該当するケース
一般に、お酒を飲んで運転することを飲酒運転といいます。道路交通法上、飲酒運転は、酒気帯び運転と酒酔い運転の2つに分類されます。
(1)酒気帯び運転
酒気帯び運転とは、酒気を帯びて自動車を運転することをいいます。
呼気1リットルの中にアルコールが0.15ミリグラム以上含まれている場合は、処罰の対象となる酒気帯び運転に該当します。
酒気帯び運転に該当するかどうかは、風船又は飲酒検知器による呼気検査によって判断されます。
(2)酒酔い運転
酒酔い運転とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転することをいいます。
呼気中のアルコール濃度を問わず、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがあると判断された場合、酒酔い運転に該当します。
酒酔い運転に該当するかどうかは、酒酔い・酒気帯び鑑識カードに従って、言語・歩行能力等の外観により判断されます。歩行検査でまっすぐ歩けないような場合には、酒酔いと判断がされる可能性が高くなります。
2. 処罰について
飲酒運転をした場合、刑罰もしくは行政処分またはその両方に処せられます。
(1)酒気帯び運転の処罰
酒気帯び運転に対する刑罰は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
酒気帯び運転に対する行政処分は、点数制度による免許停止や免許取消しの処分です。点数制度とは、運転者の過去3年間の違反や事故に点数を付け、累積点数によって行政処分を科す制度です。
呼気1リットルのアルコール濃度が0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満の場合、13点が加算され、無前歴で90日の免許停止処分に処せられます。
呼気1リットルのアルコール濃度が0.25ミリグラム以上の場合、25点が加算され、無前歴で欠格期間2年の免許取消し処分に処せられます。なお、欠格期間とは、再度免許を取得することができない期間のことです。
(2)酒酔い運転の罰則処罰
酒酔い運転に対する刑罰は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
酒酔い運転に対する行政処分は、免許取消しの処分です。酒酔い運転の場合、35点が加算され、無前歴で欠格期間3年の免許取消し処分に処せられます。
(3)飲酒運転中に事故を起こしてしまったら?
飲酒運転中に交通事故を起こした場合、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪などのより重大な罪に問われ、より重い行政処分に処せられます。
過失運転致死傷罪の刑罰は、7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金です。
また、危険運転致傷罪の刑罰は15年以下の懲役、過失運転致死罪の刑罰は1年以上の有期懲役です。
3. 後日逮捕される可能性について
飲酒運転で逮捕されるもっとも多いケースは、検問で取締まりを受けた際や交通事故を起こした際に現行犯逮捕されるケースです。
飲酒運転に及んだものの、逮捕されずに自宅に到着したのであれば、飲酒運転の証拠もなく、後日逮捕される可能性は低いです。
もっとも、検問での呼気検査を拒否した場合や交通事故を起こしたにもかかわらず逃走した場合には、車のナンバーや防犯カメラなどから身元を特定され、後日逮捕される可能性があります。
4. 逮捕後の流れ・裁判について
逮捕後の手続は、以下のように進められます。
(1)警察官による捜査
まずは、警察官が運転者から事情を聴取し、現場を観察します。
(2)検察官に送致
警察官が追加の捜査の必要があると判断した場合、逮捕から48時間以内に、運転者を検察官に送致します。
(3)検察官による弁解録取・勾留請求
警察官により送致されることで、検察官は事件を認知します。検察官により、勾留請求をするかが判断されます。この際に、主に事実関係を認めるのか等の事情が記載された弁解録取書が作成されるのが一般的です。
(4)勾留の請求と勾留の決定
検察官がさらなる捜査の必要があると考えた場合、送致から48時間以内かつ逮捕から72時間以内に、裁判官に勾留を請求します。裁判官が勾留の決定をすると、運転者は勾留されます。
勾留とは逮捕に加えて被疑者の身体を拘束する処分です。勾留の期間は原則10日以内ですが、最大20日まで延長されることがあります。
(5)起訴と裁判
検察官が起訴をすると、刑事裁判に移行します。
とはいえ、道路交通法違反において通常の裁判が開かれることはまれです。平成30年のデータによると 道路交通法違反で通常の裁判が請求された事件は全体の2.8%でした。道路交通法違反事件の約半数は、略式裁判という1日で終わり罰金刑のみが言い渡される手続で処理されます。
5. 現時点で逮捕されていなくても、捜査されている可能性がある
飲酒運転をしてしまった後、現時点で逮捕されていないとしても、水面下で警察による捜査が行われている可能性があります。ひき逃げや当て逃げのような事情があるような場合には、今後逃亡をしたり、証拠を隠したりするのではないかと、逮捕や勾留の判断をする際の一事情して考慮されるおそれがあります。
刑罰や行政処分を免れたり軽くするためには、可能な限り早期の対策が必要です。飲酒運転をしてしまい、これから逮捕や起訴をされてしまうのではないかと不安を抱えている方は、弁護士へのご相談をおすすめします。
- こちらに掲載されている情報は、2021年04月08日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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