【犯罪・刑事事件】失敗しない弁護士の選び方|家族が逮捕された方へ
家族が刑事事件で逮捕された場合、残されたご家族は心配が尽きません。刑事事件については弁護士に相談するべきだとは分かっていても、実際に相談するとなると、いろいろと不安なことはあるかと思います。
そこで本記事では、逮捕された方に対して弁護士がする弁護活動の内容と、関わる弁護士の種類、弁護士や法律事務所の失敗しない選び方のポイントについて解説します。
1. 刑事事件において弁護士はどんな弁護活動をするのか?
刑事事件における弁護士の弁護活動について、起訴される前と起訴された後に分けて解説します。
(1)起訴される前
警察に逮捕されて起訴される前まで、弁護士は以下のような弁護活動を行います。
①被疑者との接見
警察に逮捕されると、最長72時間は家族でも本人に会うことはできませんが、弁護士は時間を問わず接見できます。本人へ家族からの言葉を伝えることや、取り調べを受ける際のアドバイスをすることが可能です。
②勾留回避のための活動
逮捕されてから48時間以内に事件は検察へと引き継がれます。検察へ移送されて勾留が決定されると、最長で20日間にわたって身柄を拘束されます。逮捕から合計すると最長23日間も帰宅できなければ、社会生活への影響は計り知れません。
そこで弁護士は、検察官や裁判官に働きかけて、勾留が決定されないように活動します。もし勾留が決定されても、勾留の裁判に対して不服申し立てを行うことも可能です。
③起訴回避のための活動
検察官が起訴・不起訴を判断するまでの間に、弁護士は起訴決定を回避するための活動を行います。勾留されている場合は逮捕から最長で23日以内に起訴するかどうかが決まりますので、より迅速に対応をすすめます。
具体的には、検察官が不起訴処分と判断するような生活環境の整備や、被害者への賠償や示談の成立に向けての交渉です。
不起訴になれば、刑事裁判が開かれることもなく、前科もつきません。また身柄の拘束からも早期に解放されます。
(2)起訴された後
起訴後、弁護士は以下のような弁護活動を行います。
①保釈へ向けての活動
勾留されたまま起訴が決定した場合は、「保釈請求」をしなければ裁判が終了するまでの期間の身柄拘束が続きます。
「保釈請求」とは、刑事裁判に必ず出廷することを約束して身柄の釈放を求める手続きのことを指します。弁護士は保釈が認められやすいように、家族がしっかり監督するという内容の監督誓約書を提出したりします。
②刑事裁判の手続き
起訴されると刑事裁判が開かれます。これまでは「被疑者」と呼ばれていましたが、起訴後は「被告人」となります。弁護士は裁判において、無罪や減刑を目指して適切な弁護活動をします。
具体的には、被告人に有利になるような証拠の提出や証人による証言、本人の反省を訴えるといった対応です。
2. 刑事事件で関わる弁護士は3種類
刑事事件に関係する弁護士は、当番弁護士、国選弁護人、私選弁護人の3種類があります。以下では、それぞれの弁護士について解説します。
(1)当番弁護士
当番弁護士は逮捕後1度だけ接見し、無料で事件の流れなどを教えてくれる弁護士です。希望すればその後は私選弁護人として、継続した弁護活動を依頼できますが、その場合には別途弁護士費用が必要となります。
(2)国選弁護人
国選弁護人とは、私選弁護人を依頼する経済的な余裕がない方のみ依頼できる弁護士です。国が費用を負担するため、財産の制限があり、自分で弁護士を選ぶことができません。
また、弁護士を選任できるタイミングが「勾留の決定がされてから」と決まっているため、勾留決定の回避のための弁護活動を依頼できない点は大きなデメリットとなるでしょう。
(3)私選弁護人
私選弁護人とは依頼者が自由に選任できる弁護士のことです。逮捕前に相談することも可能ですし、逮捕後から刑事裁判が終了するまで幅広く弁護活動をしてくれます。弁護士費用はかかりますが、当番弁護士や国選弁護人のような制限がありません。
私選弁護人のメリットは以下の通りです。
- 早期に弁護活動を開始してもらえる
- 勾留決定の阻止のための弁護活動が可能
- 早期の示談交渉により、不起訴処分や早期の身柄解放が期待できる
今後の人生に与える影響を考えると、私選弁護人を選任するメリットが大きいと考えられます。
3. 失敗しない弁護士・法律事務所の選び方のポイント
弁護士・法律事務所を選ぶ際のポイントを解説します。
(1)相談者のことを理解した対応をしてくれる
相談者の話をよく聞き、理解したうえで、可能な限り早急に対応してくれる弁護士を選びましょう。今後弁護士とご家族は頻繁に連絡を取ります。相談者について理解を示してくれて、不快な態度をとらない弁護士を選択してください。
法律事務所の電話対応や相談対応、すぐに接見してくれるかなどを踏まえて判断しましょう。
(2)刑事事件の経験が豊富
ご家族が逮捕された場合は、刑事事件を主に扱っており、刑事事件の経験が豊富な弁護士を選びましょう。経験を活かして有利に弁護活動を展開できますので、被害者との示談の締結や不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
(3)全国対応している
刑事事件を起こして逮捕される場所が地元ではない場合は、全国対応の法律事務所をおすすめします。全国にオフィスがある法律事務所であれば速やかに接見が可能です。
(4)費用が明確
弁護士費用について、あらかじめ説明がある事務所、詳しくWebサイトなどに記載がある事務所を選ぶと、費用面での不安を解消できます。
ご家族が逮捕されてしまった場合、刑事事件の実績が豊富な弁護士を選任できるのは残されたご家族です。できるだけ早く弁護士に依頼をすることで、逮捕の影響を最小限に抑えられます。いまご家族の逮捕でお困りの方は、まずは弁護士にご相談ください。
- こちらに掲載されている情報は、2021年04月05日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください
犯罪・刑事事件に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2024年10月25日
- 犯罪・刑事事件
-
- 2024年09月30日
- 犯罪・刑事事件
-
- 2024年09月10日
- 犯罪・刑事事件
犯罪・刑事事件に強い弁護士
-
電話番号を表示する 050-2018-0940現在営業中 6:00〜23:00
-
電話番号を表示する 050-2018-0940現在営業中 6:00〜23:00
-
電話番号を表示する 050-2018-0940現在営業中 6:00〜23:00
-
電話番号を表示する 050-2018-0940現在営業中 6:00〜23:00
-
電話番号を表示する 050-2018-0940現在営業中 6:00〜23:00