「被疑者」と「被告人」の違いとは? 前科はつく?

「被疑者」と「被告人」の違いとは? 前科はつく?

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

刑事事件に関するニュースや新聞報道をみていると「被疑者」と呼んだり「被告人」と呼んだりしていることに疑問を感じている方もいるのではないでしょうか。

被疑者と被告人の違いや、どのような場合に前科がついてしまうのかについて見ていきましょう。

1. 被疑者とは? 被告人とは?

被疑者と被告人は、どちらも犯罪の容疑をかけられている状態の人を指す用語ですが、厳密には当然異なります。刑事事件の段階に応じて呼び名が変わるため、ニュースや新聞報道でも厳密に使い分けられています。

(1)「被疑者」の意味

被疑者とは、犯罪の容疑をかけられて捜査の対象になっている状態の人を指します。

刑事事件が発生すると、まずは第一次捜査権をもつ警察が捜査を進めたのちに、検察官へと引き継がれます。この段階では、まだ捜査機関から「疑いがある」という扱いを受けているだけであり、罪を犯したと決めつけられているわけではありません。

なお、ニュースや新聞報道などでは「容疑者」という表現が使われることもあります。容疑者が指すところの意味は被疑者と同じですが、法律用語として用いられる被疑者とは異なり、容疑者はマスコミ用語としての性格をもっています。

(2)「被告人」の意味

被告人とは、検察官によって起訴され、刑事裁判で審理される対象になった人を指します。

よく似た用語として「被告」がありますが、被告は民事裁判で訴えられた人を指すものであり、刑事では用いられません。

被告人も、まだ刑事裁判の判決が下されていない段階で刑罰が下されているわけではありません。

逮捕・勾留によって被疑者段階で身柄拘束を受けていた場合は、被告人となった場合も勾留され、刑事裁判が結審するまで原則として釈放されません。ただし、保釈により、一定の除外要件に触れない限り、勾留が解除されて釈放されることがあります。被疑者には保釈というものがないため、この点こそ被疑者と被告人の大きな差であるともいえるでしょう。

2. 被疑者や被告人になったら前科はつく?

被疑者や被告人になってしまうと「前科」がつくのかという点が気になってしまう方も多いでしょう。

(1)「前科」がつくのは刑罰に処されたとき

浮気や家出といったトラブルのように、以前に悪いことや面倒ごとを起こした経歴があることを一般的な会話のなかで「前科がある」ということがあります。このように考えると、たとえば万引きなどの窃盗事件やケンカを発端に暴行・傷害事件を起こした経歴がある人のことも「前科がある」と呼ぶように感じるでしょう。

しかし、法律用語としての「前科」は、刑事裁判で有罪判決を受けて刑罰に処された経歴があることを意味します。刑事事件を起こしたとしても、刑事裁判で無罪判決を受けた場合や、検察官が起訴せず刑事裁判にはならなかった場合、警察限りで微罪処分を受けた場合などでは前科はつきません。

つまり、犯罪の嫌疑をかけられて捜査の対象になっている段階の被疑者や、刑事裁判で罪を問われている段階の被告人は、まだ刑罰を受けていないので前科はついていないことになります。

(2)前科はつかなくても「前歴」がつく

被疑者・被告人の段階では前科はついていません。ただし、捜査対象になった経歴を意味する「前歴」は残ります。

前歴とは、警察が管理するデータベース上に「犯罪経歴」が登録された状態であり、刑事事件の捜査や街頭での職務質問などに利用されています。無罪・不起訴・微罪処分となった場合でも前歴が残り、時間がたっても消去されず半永久的に保存されます。

ただし、前歴はあくまでも警察が捜査や職務質問などの警察活動に利用するだけのデータであり、外部に公開されることは一切ありません。たとえば、覚醒剤事件の前歴があれば職務質問の際に徹底した所持品検査を受けるなどの不利益はあるものの、社会生活に影響を及ぼすようなものではないのです。履歴書などの賞罰欄にも記載の必要はないため、前歴がついても再び刑事事件を起こさない限りはとくに気にする必要はないでしょう。

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