被害を与えた相手が示談に応じない場合のリスクは? 対処法を解説
刑事事件において、被害者との示談交渉は必ずしもうまく進むわけではありません。もしも刑事事件の加害者となり、被害者が示談交渉に応じない場合はどうしたらよいのでしょうか。
本記事では示談の基本的な意味をはじめ、刑事事件で示談が成立しない場合のリスクや対処法を解説します。
1. 示談とは? 示談することのメリット
示談の基本的な意味と、刑事事件における示談成立の効果を解説します。
(1)示談とは、裁判外で話し合い問題を解決すること
そもそも示談とは、民事上の問題やトラブルが起こったときに、当事者がお互いに話し合い、問題解決に向けた合意を形成するプロセスを指します。
法的なトラブルを解決する方法としては裁判がありますが、裁判は時間がかかるだけでなく、訴訟費用もかかります。さらに、裁判官という第三者が判断する裁判の結果は予測できない部分もあります。それに対して、示談は当事者双方が納得する形で、より早く、より確実に問題を解決することが可能です。
たとえば、ある人が交通事故によって他者を傷つけてしまった場合、加害者はその被害者に謝罪し、治療費や慰謝料を「示談金」として支払うことで問題を解決することがあります。もっとも、示談で重要なのは当事者の納得です。当事者が納得すれば示談金を0円とする示談も可能ではありますが、多くの場合は示談金を支払う形で示談します。
(2)刑事事件で示談を成立させるメリット
示談はあくまでも民事上の手続きですが、刑事事件の加害者にとっても、被害者との示談を成立させることは大きな意味をもちます。逮捕される前であれば逮捕の回避、起訴される前であれば勾留の回避や不起訴処分の獲得、起訴されたあとでも量刑の軽減や執行猶予の獲得といった効果を得られる場合があります。
民事上のトラブルと違って刑事事件では、いくら被害者当人が示談で納得したとしても、それで加害者側の刑事責任が消滅するわけではありません。
しかし、示談によって謝罪と賠償が十分に行われ、被害者がそれで納得しているという状況は、検察官や裁判官の判断に大きな影響を与える可能性があります。情状酌量の余地ありとして不起訴処分になったり、刑罰の内容が緩和されたりする可能性が高くなります。
2. 被害者が示談に応じないケースと、それによるリスク
上記のように、刑事事件において被害者と示談を成立させることは、加害者にとって大きな意味をもちます。しかし、示談交渉は必ずしもうまくいくとは限りません。
以下では、被害者が示談に応じないケースと、それによって生じるリスクを解説します。
(1)「 示談に応じない」とは
「示談に応じない」とは、被害者が加害者側との対話そのものを拒否している、あるいは加害者側が提示する示談条項に納得しない状態のことです。
対話を拒否している場合は、怒りや不信感を強烈に抱いているなどの理由で、被害者が加害者に連絡先を教えることすら拒否している場合もあります。事件の内容によっては、加害者に対する恐怖心から接触を受け入れられないこともあるはずです。
示談条項に納得しない場合、まず示談金の額が被害者の希望に沿わなかったという状況が考えられます。それ以外にも、「加害者側と被害者側で事実関係の主張が食い違う」「対話を通して加害者側に反省の色が見えなかった」など、意見の不一致や感情的な齟齬(そご)が原因になっていることも少なくありません。
また、被害者が未成年の場合は、被害者当人というより保護者側の考えとして示談に応じないということもあります。
(2)示談に応じないことによるリスク
刑事事件において示談が成立しないことは、加害者に大きなリスクをもたらします。
①処分が重くなる可能性がある
先述の通り、示談を通して加害者が被害者に謝罪し、被害者がそれを許したという事実は、検察官による起訴・不起訴や、裁判官による量刑の決定に際して重要な要素となります。つまり、示談が成立しなければ、それによって不起訴や量刑の軽減は望みにくくなり、結果として処分が重くなってしまうおそれが生じます。
②被害者への損害賠償に関して民事上の責任が残る
示談金の支払いは被害者への損害賠償という意味も含まれています。そのため示談が成立しなかった場合、被害者は民事裁判を通して加害者に損害賠償金を請求できます。つまり加害者は、仮に刑罰を受けて刑事上の責任を果たしたとしても、それとは別の民事上の責任として損害賠償金を支払う必要があるということです。
3. 被害者が示談に応じない場合の対処法
被害者が示談に応じない場合、加害者側の対応としてはいくつかの選択肢が考えられます。
(1)真摯(しんし)な謝罪と反省を示す
まずは何よりも、被害者に対して真摯な謝罪と反省を示すことが重要です。これは示談が成立するための前提条件であり、謝罪や反省なしに示談の成立は期待できません。
(2)示談金や示談条件を見直す
次に、示談金の額や示談条件を見直すことです。被害者が示談金の額やその他の条件に不満を持っているなら、示談金の額を積み増すなどの対処で改善する可能性があります。
示談金が多額であるため一括で支払うのが難しい場合、分割での支払いを提案する方法も考えられます。その場合、すべて支払い終わるまで被害が回復したとはみなされないため、一括で支払う場合と比べて示談の効果は限定的です。しかし示談金を低くすることにこだわるよりも誠意が伝わり、結果的に示談が成立する可能性が高まります。
(3)供託を利用する
供託を利用することも考えられます。供託とは、示談金を被害者の代わりに法務局へ預けることです。これにより、たとえ被害者自身が示談金を受け取ってくれなくても、加害者には賠償する意思があることを法的に証明できます。
(4)弁護士のサポートを受ける
刑事事件では、被害者の処罰感情の強さなどから、当人同士の対話ではどうしてもうまくいかない場合が多々あります。
そのようなときは、弁護士に相談することをおすすめします。被害者との間に深刻な溝がある場合でも、弁護士を間に挟めば円滑に示談交渉が進む可能性があります。法律の専門家である弁護士なら、被害者が主張する示談条項の妥当性なども客観的に判断し、適切な助言やサポートを提供してくれます。
被害者が示談に応じない場合でも、まずは自分の状況を冷静に把握し、解決の可能性を模索することが大切です。その際は、弁護士に相談することが大きな助けになります。
- こちらに掲載されている情報は、2023年08月30日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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