横領罪で逮捕された! 懲役刑にならないためには?
人から借りている物を勝手に売ったり、勤務先のお金を使い込んだりする行為は横領罪に問われる可能性があります。横領罪で懲役の実刑になると刑務所に入らないといけません。そのため、早めに弁護士に相談し、示談の成立を目指す必要があります。
本コラムでは、横領罪の概要や、示談を成立させるために弁護士が行う活動などを解説します。
1. 横領罪とは
「横領」の意味は「他人または公共の物を不法に自分の物とすること」です。刑法が規定する横領罪には、次に挙げる3種類があります。
(1)単純横領罪(刑法第252条)
自己の占有する他人の物を横領すると問われるのが、単純横領罪です。「他人から預かっているお金を返さない」「借りている物を勝手に売る」などの行為が該当します。
ここでいう「占有」とは、物を事実上支配していること、または法的処分権をもっていることを指します。簡単に言うと「所持している」「処分できる」状態です。
単純横領罪では、貸した人と借りた人の間に委託信任関係(その人を信頼して依頼すること)があることを前提としています。そのため、信頼を裏切ったことを鑑みて、刑罰は「5年以下の懲役」と重く定められています。
(2)業務上横領(刑法第253条)
業務上の委託を受けた物を横領した場合が該当します。たとえば「会社のキャッシュカードを使って預金を引き出した」「勤め先の店舗の物品を無断で持ち帰った」などが該当します。業務上の信頼を裏切ることから単純横領罪よりもさらに重く、罰則は「10年以下の懲役」です。
ここでいう「業務上」とは、社会生活上の地位にもとづいて、反復または継続して行われる活動を指します。つまり、業務上横領に該当するのは仕事上の横領だけではありません。たとえばボランティア活動なども含まれます。また、成年後見人(認知症などで、ひとりで法律行為をするのが難しい人に代わって財産管理などを行う人)が、成年被後見人の預金を勝手に使った場合なども該当します。
(3)遺失物等横領(刑法第254条)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合に該当します。「放置自転車を自分の物にした」「落ちていた財布を拾ったのに届け出なかった」などの行為をすれば、遺失物等横領にあたる可能性があります。有罪になると、「1年以下の懲役」もしくは「10万円以下の罰金」、または「科料(1000円以上1万円未満を徴収する刑事罰)」が科されます。
2. 横領罪で懲役刑にならないためには
懲役刑になった場合、執行猶予がつかない限りは刑務所に入らなければいけません。それを避けるためには、次に挙げるふたつの対策を速やかにとりましょう。
(1)不起訴処分を目指す
検察官に起訴されると極めて高い確率で有罪になり、懲役の実刑判決なら刑務所に収監されます。前科がついてしまうため、出所後の社会生活にも影響があります。一方、検察官が不起訴処分を下せば事件はそこで終了し、身柄を拘束されていた場合には釈放されます。前科がつくこともありません。そのため、検察官が起訴・不起訴の判断を下す前に、不起訴処分を目指した活動が必要です。
横領事件では、被害者との示談や被害弁済が済んでいれば不起訴処分となる可能性があります。したがって、懲役刑にならないためには、まずは被害者へ真摯(しんし)に謝罪して被害弁済をして、そのうえで示談にしてもらうことが重要です。
(2)示談成立のために弁護士に仲介を依頼する
示談に向けた交渉は逮捕された本人の家族が行うこともできますが、家族であることを理由に被害者が交渉を拒否する可能性があります。また法律の知識がないために、適正な金額で示談できないリスクも生じます。こうした点から、横領罪に問われている場合は速やかに弁護士に依頼すべきです。法律や判例の知識にもとづき適切に示談交渉を進め、不起訴の獲得へと力を尽くしてくれます。
もしも示談交渉がかなわない場合には、被疑者の反省の気持ちを表す「贖罪寄付(しょくざいきふ)」の手続きを行うこともあります。これは、犯罪被害者の支援団体などに寄付をすることで、反省を目に見える形で表明する行為です。検察官が起訴・不起訴を判断する際や、裁判官が情状を考慮する際に有利に働く可能性があります。
3. 横領事件での弁護活動
逮捕された場合に弁護士はどういった活動を行うのかについて、ひとつずつ解説します。
(1)取り調べでの弁護活動
まずは、取り調べ対応における弁護活動を行います。逮捕されると被疑者は警察と検察、両方の取り調べを受けなければいけません。ここで不利になるような発言やサインをしないよう、弁護士がアドバイスします。
①警察の取り調べ
逮捕された場合、最大48時間を留置場で過ごしながら、通常1~2名の警察官から事件の経緯や関与した人物、場所、証拠などについて詳しく聞かれます。
逮捕は逃亡・証拠隠滅を防止するために行うものなので、留めておく必要がないと判断された場合、釈放されて在宅での捜査に切り替わることもあります。
②検察の取り調べ
逮捕されてから48時間以内に、警察は検察官に事件を引き継ぎます。これを送致といい、マスコミなどは、事件が検察官に送られることから送検と呼んでいます。
送致されると、被疑者は警察車両で検察庁へ向かい、検察官の取り調べを受けます。検察官は被疑者の話を聞き、証拠と照らし合わせながら、勾留を請求するか、最終的に起訴するかどうかを判断します。もしも勾留が決定すると、原則10日間、最長20日間の身柄拘束が続く可能性もあります。
取り調べの時点で弁護士に依頼すれば、取り調べの合間、取調室の外で待機している弁護士にその都度アドバイスをもらうことも可能です。また、万が一違法な取り調べがあったら、弁護士をとおして抗議できます。
(2)勾留の回避を目指す
勾留の回避を目指すことも弁護活動のひとつです。逮捕~起訴決定までに最大23日間、留置場に拘束される可能性がありますが、その間に一時帰宅などはできません。もちろん、仕事の引き継ぎなども不可能です。外部と遮断されてしまい社会生活に大きな影響を与えるため、勾留を回避して在宅捜査に切り替わるよう働きかける必要があります。
そのため、なるべく早い段階で弁護士に依頼し、送致されるまでの48時間以内に勾留の回避をめざしましょう。供述調書へのサインは義務ではなく、サインの拒否や、黙秘も認められています。特に弁護士のサポートが始まるまでは、むやみに発言をせず、不利になる供述調書へのサインなどをしないことが重要です。
(3)示談成立までのサポート
弁護士をとおして早めに謝罪と示談交渉をすると、起訴を防げる可能性が高まります。被害者は弁護士を通せば安心して話しやすいため、適正な示談金や条件での交渉がまとまりやすくなります。
示談が成立したら、勾留されずに在宅捜査に切り替わる可能性が高まります。逮捕されていたとしても不起訴となり、前科がつかなくなるケースもめずらしくありません。起訴後の示談成立でも執行猶予の獲得や刑の減軽に期待できます。
示談の成立および不起訴を獲得するために、横領罪に問われた場合はなるべく早い段階で弁護士に相談しましょう。
- こちらに掲載されている情報は、2024年02月05日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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