未成年との性行為は犯罪になる? 淫行で逮捕された場合の罰則を解説

未成年との性行為は犯罪になる? 淫行で逮捕された場合の罰則を解説

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

SNSなどで知り合った相手と性行為におよんだ場合、たとえ同意の上であっても、相手が18歳未満であれば罪に問われます。

本コラムでは、未成年者との性行為がどのような罪に該当するのか、有罪の場合の罰則はどのくらいなのかなどを解説します。

1. 未成年との性行為は犯罪になるのか

成人が18歳未満の未成年者と淫行におよぶのは、合意の上でも犯罪となる可能性が高い行為です。淫行とは「みだらな行為」という意味で、未成年の心身の未成熟さにつけこんで行う性交や性交類似行為などを指します。

最高裁では淫行を以下のように定義しています。

「淫行」とは、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいう

引用:裁判所「昭和60年10月23日 最高裁判所大法廷

未成年者との淫行は、次の法律に違反します。

(1)青少年保護育成条例(淫行条例)

18歳未満の未成年者を保護する目的で各自治体が定める「青少年保護育成条例」の中に、未成年者との性交・性交類似行為を禁止する規定があります。罰則は自治体によって異なりますが、おおむね2年以下の懲役または100万円以下の罰金などが科されます。

(2)児童福祉法

児童福祉法では、18歳未満の者に「淫行をさせる行為」を禁止しています。違反した場合、10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、あるいは両方が科されると定められています。

この「淫行をさせる行為」は、未成年者に売春をさせる、自身が淫行の相手方となるほか、未成年者に自慰をして見せるよう求める行為などが該当する場合もあります。

(3)児童買春・児童ポルノ禁止法

児童買春・児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)では、児童買春および児童ポルノに係る行為が規制されています。

児童買春とは、現金や物品、食事などを提供する見返りに、未成年と性交・性交類似行為におよぶことです。対価を払って児童の性器や乳首などを触ることも、自分の性器を触らせることも、児童買春に含まれます。児童売春をした場合、5年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されます。

また、児童との性交などにあたり画像・動画の撮影などをした場合には、同法が定める児童ポルノ製造の罪に該当する可能性があります。罰則は3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。

(4)不同意わいせつ、不同意性交等(旧:強制わいせつ罪・強制性交等罪)

未成年に限りませんが、相手が同意をしていないにもかかわらず性交や性交類似行為をした場合も罪に問われます。

不同意を表明していた場合はもちろんですが、以下の行為などで不同意を表明できない(NOと言えない)状況にあった場合も、同じく犯罪です。

  • 暴行・脅迫する
  • 虐待による心理的反応を利用する
  • 薬やアルコールを利用する
  • 経済的・社会的な地位を利用する
  • 予想と違った事態に直面させて恐怖させる
  • わいせつな行為ではないとだます など

なお、相手が16歳未満の場合、上記の行為で不同意を表明できないかどうかは関係なく(仮に同意があっても)、原則として犯罪にあたります。

罰則は不同意わいせつ罪が6か月以上10年以下の拘禁刑、不同意性交等罪が5年以上の有期拘禁刑です(刑法改正により、令和7年6月から懲役刑・禁錮刑が「拘禁刑」に一本化されます)。

また、わいせつの目的で、16歳未満の者が拒否したにもかかわらず何度も面会を要求したり、脅したり、不安にさせたり、現金を渡したりして面会(会うこと)を要求すると、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されます。

これらの罪を犯し、さらに実際に会った場合の罰則は2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。さらに、16歳未満の者に対し、性交などの様子や性的な部位を露出した映像を送信することを求める行為も犯罪です。1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されます。

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2. 未成年との性行為で淫行とならないケース

非常にまれではありますが、未成年と性行為をしても犯罪とならないケースもあります。

(1)未成年だと知らなかった

相手が未成年だと知らなかった場合は、罪には問われません。そのため「未成年だと知っていたかどうか」が、犯罪になるか否かの大きなポイントとなります。ただし、非常に厳しい注意義務が課されているため、口頭での年齢確認などでは不十分だと判断されるケースが多数です。

ましてや「制服を着たまま会っていた」「『学校が終わったら会おう』などと言われていた」「受験の話をした」といった状況では、「未成年だと知らなかった」との言い分は通らないでしょう。

(2)婚約に準ずるような真摯(しんし)な交際関係があった

保護者の許可を得て婚約し同棲しているなど、婚姻を前提としているのなら、「淫行」ではなく、真摯な交際だと認められることもあります。その場合は処罰の対象とはなりません。

ただし、「SNSやマッチングアプリで出会ってすぐ性交におよんだ」「食事や遊園地などの一般的なデート行為がほとんどない」「相手の住所やメールアドレスなどを知らない」といった場合は、真摯な交際だとは認められない可能性が高まります。

(3)年齢差が5歳未満だった

刑法改正により、性交同意年齢が13歳から16歳に引き上げられたため、16歳未満との性行為は原則として違法です。

ただし、相手が13歳~15歳で、かつ行為者との年齢差が5歳未満のカップルが自由恋愛で性行為をするのは犯罪とはなりません。たとえば14歳と17歳、15歳と19歳など同世代のカップルが同意の上で性交した場合などが該当します。

もっとも、たとえ年齢差が5歳未満の同世代同士であっても、暴力などを利用して不同意の意思表示をさせない(できない)状態で性行為におよんだ場合は、不同意わいせつ罪・不同意性交等罪となります。また、13歳と18歳のカップルは5歳差なので、自由恋愛と解釈されなければ違法となる可能性があります。

3. 未成年との性行為で逮捕された場合の対処法

警察による職務質問、未成年者本人もしくは保護者からの通報、未成年者の補導などによって、未成年者との性行為が発覚することは少なくありません。

警察庁発表資料によると、令和4年における児童買春事犯等の検挙件数は2206件、児童ポルノ事犯の検挙件数は3035件でした。

出典:警察庁「令和4年における少年非行及び子供の性被害の状況

また、未成年者は社会的に保護されるべき対象なので、逮捕された場合に起訴、有罪となる可能性は高いと言わざるを得ません。処罰を避けるためには、弁護士を通して相手およびその保護者に真摯に謝罪をしたあとに示談交渉を進めることが不可欠です。

性行為をした相手の年齢などに不安がある場合は、可能な限り速やかに弁護士に相談することをおすすめします。

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