不貞行為とは? 具体的行為や不貞行為を立証する証拠について解説

不貞行為とは? 具体的行為や不貞行為を立証する証拠について解説

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

「不貞行為」とは一般に、夫または妻以外の者と自由な意思で性的関係を持つことを意味します。配偶者の不貞行為が判明したら、慰謝料請求や離婚請求を検討しましょう。

本コラムでは、不貞行為について、該当する行為や被害者ができる請求などを解説します。

1. 不貞行為とは

「不貞行為」とは、夫または妻以外の者と自由な意思で性的関係を持つことです。

不貞行為は、夫婦間の信頼関係を失墜させるものです。そのため、不貞行為は法定離婚事由(民法第770条第1項第1号)とされています。また、不貞行為をした側は、配偶者に対して慰謝料を支払わなければなりません。

なお、不貞行為に似た言葉として「浮気」や「不倫」があります。不貞行為は法律用語ですが、浮気と不倫は法律用語ではありません。

「浮気」は、特定のパートナーがいるにもかかわらず、別の者との間で恋愛関係になることを意味します。既婚・未婚のいずれであるかを問いません。「不倫」は、配偶者以外の者との間で恋愛関係になることを意味します。浮気とは異なり、不倫は既婚者についてのみ用いるのが一般的です。

2. 不貞行為に該当するケース・該当しないケース

浮気や不倫は、不適切な行為であるかどうかの線引きが曖昧で、人によって異なります。

これに対して不貞行為は、原則として性交渉が行われた場合(肉体関係を持った場合)に限って認められます。いまだ性交渉に至っていない場合は、どんなに仲がよくても、原則として不貞行為には該当しません。

(1)不貞行為が認められやすいケース

性交渉の事実を当事者が認めている場合や、性交渉の現場を記録した録画が残っている場合などには、不貞行為が認められる可能性が高いです。

また、性交渉に関する直接的な証拠がなかったとしても、性交渉を疑わせる間接事実が複数ある場合には、不貞行為が認められやすいと考えられます。

具体的には、以下のような事情が認められれば、不貞行為が認定されやすいです。

  • ラブホテルに滞在した
  • 宿泊を伴う旅行をした
  • 性交渉に関連するメッセージのやり取りが残っている

など

(2)不貞行為が認められにくいケース

性交渉に関する直接的な証拠がなく、性交渉を疑わせる間接事実も乏しい場合には、不貞行為が認定される可能性は低いと考えられます。

たとえば以下のようなケースでは、不貞行為が認められる可能性は低いでしょう。

  • 2人で食事をしたことは分かっているが、それ以上の性的な行為を疑わせる証拠がない
  • 手をつないだことやキスをしたことは分かっているが、それ以上に性的な行為を疑わせる証拠がない

など

3. 不貞行為をされた場合にできること

配偶者の不貞行為が発覚した場合には、弁護士に相談して以下の対応を検討しましょう。

  1. 配偶者に対する慰謝料請求
  2. 不倫相手に対する慰謝料請求
  3. 離婚請求

(1)配偶者に対する慰謝料請求

不貞行為は、夫または妻に対する不法行為(民法第709条)にあたります。

不法行為をした者は、被害者に生じた損害を賠償しなければなりません。したがって、不貞行為の被害者である方は、配偶者に対して損害賠償を請求できます。

不貞行為の損害として認められるのは、主に精神的損害に相当する「慰謝料」です。不貞行為の慰謝料(=不倫慰謝料)は100万円から300万円程度が標準的で、以下の事情などによって金額が左右されます。

  • 離婚するかどうか
  • 不貞行為の頻度、回数
  • 婚姻期間
  • 未成熟の子の有無

など

配偶者に対して不貞行為の慰謝料を請求できるのは、不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効が完成するまでです。不貞行為の事実を知ったときから3年が経過すると、慰謝料請求権は時効により消滅します。また、不貞行為がなされてから20年が経過したときも同様です(民法第724条)。

配偶者の不貞行為が発覚したら、早めに慰謝料請求の準備に着手しましょう。

(2)不倫相手に対する慰謝料請求

不貞行為の慰謝料は、配偶者に加えて不倫相手にも請求できます。

たとえば慰謝料の額が200万円の場合、「不倫相手に200万円全額を請求」「配偶者と不倫相手に100万円ずつ請求」など、請求額を振り分けることができます。どちらにどれだけの金額を請求するかは、被害者の自由です。ただし、二重取りは認められないのでご注意ください。

また、不倫相手に対する慰謝料請求権も、配偶者に対するものと同様に、一定の期間が経過すると時効により消滅します。不倫相手に対する慰謝料請求についても、早めに準備を進めましょう。

(3)離婚請求

不貞行為は法定離婚事由(民法第770条第1項第1号)に該当するため、被害者は訴訟を通じて離婚を請求できます。離婚協議や離婚調停を配偶者が拒否しても、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、不貞行為の事実を立証すれば、判決によって強制的に離婚を成立させることが可能です。

離婚訴訟では、不貞行為の立証に十分な証拠を提出しなければなりません。どのような証拠が有力となるかについては、次の項目で解説します。

また離婚訴訟においては、離婚そのものと併せて、慰謝料・財産分与・婚姻費用の支払いや、親権・養育費・面会交流など子どもに関する事項の取り決めも求めることができます。

有利な条件で離婚を成立させるため、各種の離婚条件に関する主張についても、十分に準備を整えましょう。

4. 不貞行為の証拠と離婚手続き

不貞行為を立証するために役立つ証拠と、不貞行為を理由に離婚を求める際の手続きを紹介します。

(1)不貞行為の証拠例

不貞行為の立証に役立つ証拠としては、以下の例が挙げられます。

  • 不貞行為の現場を撮影した動画、写真
  • 不貞行為の音声を録音した音声データ
  • ラブホテルやいずれか一方の自宅に出入りする場面の動画、写真
  • 性交渉がなされたことを疑わせる内容の音声データ、メッセージ履歴
  • 不貞行為をしたことを自白する内容の、配偶者が作成した書面や会話音声

など

不貞行為の現場を撮影した動画や写真があれば、最も有力な証拠として働きます。しかし、それを入手できるケースは少ないでしょう。

実際には、間接的な証拠を積み上げて不貞行為を立証するケースが多いです。不貞行為に関連する資料をできる限り豊富に集めて、離婚訴訟における立証に備えましょう。

(2)不貞行為を理由に離婚を請求する際の手続き

不貞行為を理由に離婚を求める際の手続きは、以下の3種類です。

  1. 離婚協議
    夫婦間の話し合いを通じた離婚を目指します。
  2. 離婚調停
    家庭裁判所において、調停委員による仲介の下で離婚条件などを話し合います。
  3. 離婚訴訟
    法定離婚事由を立証し、判決によって強制的に離婚を認めてもらいます。

協議離婚または調停離婚を成立させるには、配偶者との間で離婚について合意しなければなりません。合意が得られない場合は、離婚訴訟を通じた裁判離婚を目指すことになります。

前述のとおり、裁判離婚が認められるには法定離婚事由の立証が必要です。弁護士に依頼して、十分な立証の準備を整えた上で離婚訴訟に臨みましょう。

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