精神的苦痛が原因で離婚|慰謝料の相場・高額になる条件を解説
配偶者に不倫されたり、配偶者から暴力やモラハラを受けたりして大きな精神的苦痛を被り、それが原因となって配偶者と離婚することがあります。また、そこまで至らなくても、セックスレスや性格の不一致によって離婚する場合もあります。
その場合、気になることのひとつは慰謝料です。どのような場合に配偶者に慰謝料を請求できるのでしょうか。また、請求できるとしてその相場はどのくらいでしょうか。
本コラムでは、不倫や暴力などによる精神的苦痛が原因で離婚する場合に、慰謝料が認められるのはどのようなケースか、その相場や、高額になるケースなどについて解説します。
1. 精神的苦痛を理由とする慰謝料の請求は可能
精神的苦痛を理由とする慰謝料の請求は、認められる場合と認められない場合があります。
以下、認められる基準について解説した後、実際に認められる場合と認められない場合の例を紹介します。
(1)精神的苦痛と慰謝料の関係
配偶者の言動により精神的苦痛を被った場合で慰謝料請求が可能なのは、配偶者の言動に「不法行為」(民法709条)が成立する場合です。
不法行為が成立するのは、配偶者の言動が、故意又は過失によって、権利や法的に保護される利益を侵害し、それにより精神的苦痛が引き起こされ、損害が生じたといえる場合です。
以下、この観点から、慰謝料が認められるケースと認められないケースについて解説します。
(2)慰謝料請求が認められる場合
以下のような場合には、相手に不法行為が成立し、精神的苦痛に基づく慰謝料請求が認められます。
- 相手方の不倫があった場合
- 相手方から暴力(DV)を受けた場合
- 相手方からモラハラ(精神的暴力)を受けた場合
- 相手方から「悪意の遺棄」をされた場合(正当な理由なく生活費を渡されなかったり、同居を拒否されたりする場合などを指します)
- 相手方が正当な理由なく長期間継続的に性交渉に応じない場合(セックスレス)
(3)慰謝料請求が認められない場合
一方で、以下のようなケースでは、原則として相手に不法行為は成立せず、慰謝料の請求は認められません。
- 性格の不一致による離婚の場合
- 配偶者の親族との不仲が原因の場合
- 不貞行為時にすでに婚姻関係が破綻している場合
これらの場合は、必ずしも相手が権利や法的利益を侵害しているとはいえないため、原則として不法行為の要件をみたさず、慰謝料請求が認められないといえます。もっとも、例外的に、配偶者が親族によるいじめを容認し、改善の努力をしようとしなかったような場合には、慰謝料請求が認められる可能性もあるでしょう。
2. 離婚における精神的苦痛による慰謝料の相場
では、離婚において精神的苦痛を理由に慰謝料請求できる場合、その相場はどの程度になるでしょうか。具体的な金額を挙げて解説します。ただし、金額は個別具体的な事情によるところが大きいことに留意する必要があります。
(1)不倫された場合
不倫された場合の慰謝料の相場は、おおよそ50万円から300万円程度と幅広くなっています。
慰謝料の金額を決めるにあたっては、以下のことがおもな判断材料となります。
- 不倫の回数
- 不倫の期間
- 不倫に至った経緯
- 婚姻期間や子どもの有無
- 離婚に至ったか否か
- 精神的苦痛の程度
(2)暴力(DV)を受けた場合
暴力(DV)を受けた場合の慰謝料の相場は、おおよそ50万円から300万円程度となります。
慰謝料の金額を決めるにあたっては、以下の項目が考慮されることとなります。
- DVの態様
- 被害の程度
- DVを受けた期間や頻度
(3)モラハラを受けた場合
モラハラを受けた場合の慰謝料の相場は、おおよそ50万円から300万円程度となります。
モラハラの内容や程度、被害を受けた配偶者の精神状態などが考慮されます。
(4)悪意の遺棄をされた場合
悪意の遺棄とは、正当な理由なく夫婦の同居・協力・扶助義務を果たさないことで、たとえば、正当な理由なく無断で家を出ていって帰ってこない、生活費を家に入れない、といったことをいいます。
この場合の慰謝料の相場は、おおよそ50万円から300万円程度と、幅広くなっています。
たとえば、体が不自由で身の回りのことができない配偶者を置き去りにしたような人道上問題が大きいケースや、不貞相手の家に入り浸って自宅に戻らず生活費も渡さないなど不倫が伴うケースでは、慰謝料が高額になるでしょう。
(5)セックスレスの場合
セックスレス、つまり配偶者が性交渉に応じてくれない場合の慰謝料の相場は、数十万円から100万円程度となります。
セックスレスの期間が長い場合には、慰謝料額が高額になる傾向があります。
また、不倫を伴うケースも高額になる傾向にあります。
3. 慰謝料が高額になるケース
一般的に、離婚における慰謝料が高額になるケースは、以下のとおりです。
- 婚姻期間が長い場合
- 未成年の子どもがいる、多い場合
- 精神的苦痛を被った配偶者の負担が著しい場合
- 精神的苦痛を被った配偶者の不利益が大きい場合
- 精神的苦痛を与えた言動の期間が長い場合
- 精神的苦痛を与えた言動の頻度が多い場合
- 悪質性が高い場合(反省や謝罪がないなど)
4. 慰謝料の請求方法
このパートでは、実際に慰謝料請求する場合に重要な点や手続きの流れ、注意点について解説します。
(1)証拠の重要性
まず、相手の違法性を基礎づける不倫や暴力などの事実を証明する証拠がない場合や、証拠が乏しい場合には、慰謝料請求が認められないか、認められても低額になってしまうことがあります。したがって、有益な証拠を揃える必要があります。
たとえば、不倫の事実を証明するには、配偶者と不倫相手のSNSやメールのやり取り、密会の様子が報告された探偵の報告書などの証拠を揃える必要があります。
また、暴力の事実を証明するには、ケガの写真やカルテ、診断書、警察や女性センターへの相談記録などが有益です。
モラハラの場合には、録音があるとよいでしょう。また、暴力の場合と同様、カルテや診断書、警察や女性センターなどへの相談記録があるとよいでしょう。
悪意の遺棄に関しては、ケースバイケースですが、たとえば、預金通帳などで生活費が振り込まれていないことを証明することが考えられます。
セックスレスの場合も、ケースバイケースですが、たとえばSNSなどで配偶者が性交渉の求めを拒絶するような言動をしているものが証拠になるでしょう。
(2)手続きの流れ
慰謝料を請求する際には、まず、相手方配偶者に協議を求めるのが一般的です。これで相手方が慰謝料の支払いに応じ、支払方法なども合意できれば特に問題はありません。
ですが、精神的苦痛を与えてくるような相手方は、協議に応じないことも少なくありません。
その場合には、離婚を希望するのであれば、家庭裁判所に離婚調停を起こし、その中で慰謝料も同時に請求するという方法があります。もし離婚調停の中で話し合いがまとまらず調停が不成立となった場合は、離婚訴訟を起こして慰謝料を請求する方法があります。
(3)慰謝料は離婚後も請求できるが…消滅時効に注意
離婚に伴う慰謝料は、すでに離婚していてもあとから請求することができます。
相手方との婚姻関係を早期に解消したい場合には、先に離婚をしてしまい、それから、相手方に対して慰謝料を請求する方法もあります。
ただし、離婚に伴う慰謝料請求権は、離婚後3年以内に行使しないと時効により消滅してしまうので、注意しましょう。
なお、不貞や暴力などの個別の不法行為のみを理由に慰謝料請求する場合は、以下のいずれかの期間を過ぎると請求できなくなってしまいます(ただし、婚姻継続中は時効の完成が猶予されるので、離婚から6か月以内は慰謝料請求が認められます)。
- 損害及び加害者を知った時から3年間(生命又は身体を害する場合は5年間)
- 不法行為の時から20年間
時効の問題はとても重要でやや複雑なので、弁護士に相談しておくことをおすすめします。
5. まとめ
今回は、離婚にあたり相手方に精神的苦痛に基づく慰謝料請求をする場合について解説しました。
慰謝料を請求できるのはどのような場合か、慰謝料の請求にはどのような証拠が必要か、今手元にある証拠が有益か、といった点を、専門的な観点から判断することが必要であることがお分かりいただけたと思います。
また、慰謝料の請求にあたって相手方と交渉することは、非常にストレスを感じるものであり、精神的苦痛がさらに増大するリスクもあります。
慰謝料請求を弁護士に依頼すれば、このような問題を解消することができます。
離婚して相手に対して慰謝料を請求したいとお考えの方は、ぜひ一度弁護士に相談されることをおすすめします。
- こちらに掲載されている情報は、2024年07月29日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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