子どもから自分の親に養育費を請求できる?

子どもから自分の親に養育費を請求できる?

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

生活費や学費など、養育費が不足したり支払われなかったりするケースは少なくありません。内閣府の資料からは、ひとり親世帯の経済的な苦しみも見てとれます。

本コラムでは、こうした状況を踏まえて、子どもから親に養育費を請求できるのかどうか解説します。

出典:内閣府「養育費の確保に関する取組状況について

1. 養育費は子どもから親に請求できる?

養育費とは、子どもが自立するまでにかかる生活費や教育費、医療費を指します。離婚した親のうち、監護権を持つことになった親は、子どもと同居して面倒を見ることになります。

一方、監護権を持たない親であっても、経済的に自立していない子どもに対しては扶養義務があるため、監護のための費用を分担しなければなりません。これが養育費です。

監護者ではない親が養育費を支払おうとしない場合、基本的には監護者である親が請求する形になります。では、もし監護者である親が養育費を請求しようとしないケースでは、子どもから直接的に請求することは可能なのでしょうか。

(1)養育費の請求権は親ではなく「子の権利」

結論から述べると、子どもから親への養育費請求は可能です。なぜなら、養育費の請求権は親権者に固有の権利ではなく、あくまで子どもの権利だからです。親権者が監護者ではない親に養育費を請求したとしても、それは子どもの請求権を代理行使しているに過ぎません。

民法では直系血族、たとえば親と子の間に、互いを扶養する義務があると定めています(第877条第1項)。この扶養義務から、被扶養者に自分と同水準の生活を保障する「生活保持義務」が導かれます。これらの義務に基づいて、監護者の親は子どもへ養育費を支払わなければなりません。

裏を返せば、子どもは監護者ではない親に養育費を請求する権利があるということです。

出典:e-Gov法令検索「民法

(2)両親間での養育費取り決めの影響力

監護者の親と監護者ではない親との間で、養育費に関する取り決めがなされるケースもあります。養育費を不払いとする合意や、養育費の一括払いをする合意などが挙げられます。このようなときでも、子どもから監護者ではない親への、養育費の支払請求は可能です。

両親の間でなされた取り決めが効力を発揮するのは、原則としてその両親に対してのみです。養育費の不払いといった不利な合意に関する効力が、子どもにも及ぶわけではありません。

民法では、扶養を請求する権利が処分できないと定められており(第881条)、扶養請求権に含まれる養育費の請求権も、両親が勝手には放棄できないと考えられています。

出典:e-Gov法令検索「民法

また、養育費の一括払いに関する合意は有効ではありますが、基本的には毎月一定額を支払う方法がとられます。一括払いされた養育費が、生活保持義務を果たしているとは言えないような少なさであるなど、不当な金額と考えられる場合は、子どもから改めて請求することも可能です。

2. 親に養育費を請求する方法

子どもが親に対して養育費を請求する際の流れと、法律上の手続きについて解説します。

(1)子どもが親に養育費を請求するには

養育費の請求にあたっては、いきなり訴訟を起こすのではなく、まずは話し合いによる合意の形成が試みられます。子どもは監護者ではない親と話し合い、養育費を支払ってほしい旨を伝えた上で、金額や支払方法などを決めていきます。

しかし、監護者ではない親が話し合いに応じようとしない場合、あるいは話し合いは成立したものの養育費の支払いを拒否したり、金額が折り合わなかったりする場合には、法的手続きに移行しなければなりません。具体的には、養育費請求調停を通じた請求です。

(2)子どもからの養育費請求を法的に進める場合の流れ

養育費請求調停とは、養育費の支払いや金額について当事者間でどうしても合意ができない場合に、家庭裁判所で話し合うことにより合意形成を目指す方法です。原則として申立人は両親(父もしくは母)ですが、子どもが申し立てることも可能とされています。

調停の大まかな流れは以下のとおりです。

  1. 家庭裁判所への養育費調停の申し立て

  2. 調停期日の決定と呼出状の送付

  3. 初回期日に家庭裁判所へ出頭

  4. 次回以降の期日も同様に繰り返し

  5. 調停手続きの終了

調停の申し立ては、相手方の住所地を管轄する、もしくはお互いが合意した家庭裁判所で行います。裁判官と調停委員を交えた話し合いは、月に1度くらいのペースで行われ、成立か不成立または取り下げによって終了します。期間は3か月~半年くらいかかるのが一般的です。

3. 親へ養育費を請求する際に知っておきたいポイント

養育費の請求にあたっては、子どもの年齢によって手続きや対応が変わります。

(1)子どもが未成年の場合

子どもが未成年、すなわち18歳未満である場合、調停の申し立てにあたっては親権者が代理人にならなければなりません。

未成年者が親権者などの法定代理人の同意を得ずにした行為は取り消せるので、未成年者が訴訟手続きを行うには法定代理人が必要とされています。調停についても、訴訟と同様であると解釈されているためです。

(2)子どもが成人している場合

子どもが18歳以上であれば、調停手続きに際して親権者による代理は要りません。

この場合、両親が合意した養育費であったとしても、諸般の事情を考慮して養育費請求調停が可能です。たとえば、大学や専門学校への進学にあたって学費が不足する場合に、養育費支払義務者である親に対して養育費の支払いを請求するケースが考えられます。

子どもから親へ養育費を請求する場合、請求金額や請求方法について弁護士に相談し、個別の状況に合ったアドバイスしてもらうのは有益です。養育費請求調停や話し合いの際、弁護士に代理を務めてもらうことも可能ですので、不安や疑問があれば早期の相談をおすすめします。

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