離婚するとき財産分与の対象にならないものとは?

離婚するとき財産分与の対象にならないものとは?

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

離婚にあたって、もめることが多い事項のひとつが財産分与です。財産分与の対象になる財産はどれか、金額をいくらにすべきか、相手方と意見が食い違い、話し合いが進まない場合も少なくありません。

本コラムでは、財産分与とはどのようなものか、財産分与の対象とならないものは何かについて解説します。

1. 離婚に伴う財産分与とは

財産分与とは、離婚に際して、夫婦が婚姻生活中に共同で築いた財産を分け合う作業です。財産分与は離婚から2年以内にしなければなりません。

通常は、婚姻生活中に夫婦で築いた財産を分割することを意味しますが、各家庭の事情によって、加味される内容が異なります。

その観点から、財産分与は以下の3つに分類されます。

(1)清算的財産分与

婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を、それぞれの寄与の程度に応じて公平に分配する場合です。単に財産分与という場合は、清算的財産分与を指します。

(2)扶養的財産分与

離婚後の一方の生活維持を目的として分与財産を加算することを指します。

たとえば、共有財産を公平に分配して慰謝料などの金銭を支払っても一方の離婚後の生活に経済的な不安が残る場合や、一方が離婚後働くことができない理由がある場合などに行われます。

裁判でも、一方が働けない事情やどの程度生活が困難に陥るかなどが考慮されます。

(3)慰謝料的財産分与

相手方が慰謝料を支払う義務を負う場合に、それを加味した財産分与をすることです。協議離婚にあたって、名目を明確に定めず、慰謝料分を加味した財産分与がなされることもあります。

ただし、DVや不倫などが相手方に認められる場合には、通常、財産分与とは別に慰謝料が支払われることがあります。

2. 財産分与の対象とならない「特有財産」とは

(1)「共有財産」と「特有財産」の区別

財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻中に共同で築いた「共有財産」です。名義が一方当事者の単独名義でも、婚姻中に夫婦共同で築いたものは全て「共有財産」として、財産分与の対象となります。

これに対して、夫婦のそれぞれが保有する「特有財産」は財産分与の対象となりません。

そこで、財産分与をするにあたっては、「共有財産」と「特有財産」をどのように区別すべきかが問題となります。

一般的に、「特有財産」は取得・管理が単独で行われたもの、「共有財産」は他方の配偶者の関与や協力があるものを指します。形式的な名義を問わず実質に着目して判断されます。

(2)特有財産の具体例

特有財産の具体例としては以下のものをあげることができます。

  1. 婚姻前に形成した財産

    預貯金、自動車等

  2. 相続した財産

    両親から受け継いだ預貯金や不動産、有価証券等

  3. 贈与された財産

    親族から生前贈与を受けた預貯金等

3. 特有財産か否か問題となるケース

(1)預貯金

預貯金について特有財産か否かが問題となるのは、主に、婚姻前から継続して使用している預金口座内の金員です。

婚姻前までの預金は特有財産になります。別居時ないし離婚時の残高から婚姻時の残高を差し引いたものが共有財産となり、これがマイナスになる場合には当該口座の預金はすべて特有財産となります。

また、いわゆる「へそくり」も特有財産か否かが問題となります。一般的には、へそくりは、婚姻期間の共同生活を送るなかで貯蓄したものであるため、特有財産には該当しません。

(2)不動産

不動産については、その購入費用をどちらが支払ったかに着目して判断されます。婚姻後にローンを組んで支払われているものであれば、基本的に夫婦の共有財産に該当し、離婚時に財産分与の対象となります。

ただし、購入資金の全額が片方の婚姻前の預貯金である場合や、片方の親族からの援助によって賄われた場合には、特有財産の派生物として財産分与の対象からは除外されます。

また、購入資金の一部が婚姻前の預貯金や親族からの援助により賄われた場合には、分与割合が調整されることとなります。

なお、「別居」がからむケースは少々複雑な問題が生じます。たとえば、別居して出て行った側の配偶者Aが相手方Bに婚姻費用を支払い、さらに家の住宅ローンも払っていたというケースです。

この場合、家の価格のうちAが住宅ローンとして払った金員に相当する部分は特有財産として評価されることになります。そして、別居期間中の住宅ローンを差し引いた残額に相当する部分が共有財産と扱われます。

(3)夫婦間贈与

夫婦間贈与があった場合の対象財産が共有財産か特有財産か判断する基準は確立されておらず、具体的な事情に応じて判断されることになると考えられます。

この点について、婚姻期間中に夫から妻に贈与された不動産に関する判例をひとつ紹介しておきます。夫が不貞を疑った妻の不満を抑えるために妻に不動産を贈与したケースです。

裁判所は、その経緯に鑑み、不動産の所有権を確定的に妻に帰属させることを決めたものであることなどを理由として、妻の特有財産にあたると判断しました(大阪高裁平成23年2月14日決定)。

4. 弁護士に相談する必要性とメリット

これまで解説したところからもわかるとおり、財産分与の検討にあたっては、共有財産と特有財産のどちらに該当するのか問題が生じるものがあるうえ、夫婦各自が持っている財産資料の取得などに手間がかかります。

そのため、財産分与の正確な対象を確定するだけでも当事者がひとりで対応するには限界があり、弁護士に相談する必要があります。

弁護士であれば、共有財産に含まれるか特有財産に該当するかの判断ができる場合が多く、また争いになる場合には、有利な結果となるよう論理的な主張をすることができます。

相手方が財産隠しをしている疑いがある場合でも、手元にある資料から見当をつけることができる可能性があります。

財産分与についてお困りの方は、一度弁護士に相談することをおすすめします。

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