離婚時に財産分与しない方法はある? 財産分与したくない場合の対応

離婚時に財産分与しない方法はある? 財産分与したくない場合の対応

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

婚姻期間中に夫婦が築き上げた財産を離婚時に分けることを財産分与といいますが、夫が会社員で妻が専業主婦のような収入差があるケースでは「稼いでいたのは自分なのに、財産分与しないといけないのは納得できない」という方もいらっしゃいます。

では離婚時に財産分与を拒否することは可能なのでしょうか。

本コラムでは、離婚時に財産分与をしたくない場合の対応や注意点を解説します。

1. 離婚時の財産分与は拒否できる?

財産分与請求権は、離婚をする夫婦それぞれに認められた法律上の権利です。したがって、離婚時の財産分与は原則拒否することはできません。

では、財産分与を拒否した場合はどうなるのでしょうか。財産分与の基本から解説します。

(1)財産分与の基本

「財産分与」は離婚時に夫婦で婚姻期間中に築き上げた財産を分ける手続きで、原則夫婦で折半します。ただし、話し合いによってはその割合を変えることが可能です。

財産分与の種類や財産分与の対象になる財産を確認していきましょう。

①財産分与の種類

財産分与は「清算的財産分与」「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」の3種類に分けられます。

「清算的財産分与」は、夫婦で協力して築き上げた共有財産を清算する財産分与です。3種類の中で最も重要な財産分与とされています。

「扶養的財産分与」は、離婚後に経済的に困窮する元配偶者への扶養目的で行われる財産分与です。長期間専業主婦をしていた配偶者などに対し、経済状況が安定するまでの間、生活費を補助する目的で行われます。

「慰謝料的財産分与」は、慰謝料の意味合いを含めて、本来慰謝料を受け取る側に多めに財産分与を行うことです。原則、有責者(不貞行為やDVを行った側)に対する慰謝料は財産分与とは分けて請求します。しかし、どちらも金銭問題であることから、慰謝料の意味合いを含めて財産分与を行う方法もあるのです。

②財産分与の対象になる財産

財産分与対象財産のことを「共有財産」といい、以下の財産が共有財産に該当します。

  • 現金や貯金
  • 自動車
  • 家具家電
  • 家や土地などの不動産
  • 退職金

など

共有財産とは逆に、以下の財産は「特有財産」といって財産分与の対象にはなりません。

  • 結婚前から貯めていた貯金
  • 贈与や相続で得たお金
  • 別居後に貯めた貯金

など

(2)財産分与を拒否した場合どうなるか

財産分与を拒否した場合、財産分与を請求している相手側から「調停」や「裁判」を起こされる可能性があります。

「調停」は、家庭裁判所で調停委員や裁判官の仲介のもと、アドバイスを受けながら当事者で話し合い、争いを解決する制度です。財産分与について話し合い、合意に至らなかった場合は「裁判」を起こされ、裁判官によって財産分与についての判断を下されます。

2. 離婚時に財産分与しない方法

財産分与を請求されると原則拒否することはできません。しかし、離婚時に財産分与をしない方法がいくつかあります。

(1)特有財産を主張する

財産分与の対象になる財産は共有財産のみであり、特有財産は対象になりません。

そのため、自分の財産が特有財産であることを立証することで、財産分与をしなくて済む、あるいは財産分与の金額を少なくできる可能性があります。

(2)話し合いをして財産分与請求権を放棄する

財産分与請求権は夫婦それぞれに与えられた権利ですが、話し合いによっては相手に放棄してもらえる可能性もあるでしょう。

財産分与請求権の放棄に合意できた場合、離婚協議書を作成して取り決め内容をまとめます。また、後になって「やっぱり財産分与してほしい」と言われるトラブルを防ぐためにも、できれば離婚協議書を「公正証書」にしておきましょう。

「公正証書」は公証役場で公証人が作成する公文書で、離婚協議書よりも高い証明力があり、原本を公証役場で20年間保管してもらえるため、紛失・改ざんの心配もないのでおすすめです。

(3)除斥期間が経過していれば拒否できる

権利を行使しないまま一定期間が過ぎると、その権利が消滅する制度のことを「除斥期間」といいます。

財産分与請求権には、「離婚時から2年」という除斥期間が定められているため、財産分与請求のタイミングが離婚して2年以上経っている場合、財産分与を拒否することが可能です。

(4)財産分与について婚姻前に取り決めておく

婚姻前にプレナップ(婚前契約・夫婦財産契約)において「離婚時に夫婦共有財産を分与しない」など、財産分与を行わない契約を結んでいた場合、財産分与を拒否することができます。

3. 財産分与を逃れるための“財産隠し”に要注意

財産分与を逃れるために、なるべく共有財産を少なくしようと“財産隠し”を行う方がいらっしゃいますが、“財産隠し”にはリスクがあるため注意が必要です。

(1)へそくりも(共有財産の場合には)財産分与の対象となる

配偶者には内緒にして貯めていた「へそくり」の元になったお金が、たとえば夫の収入や夫婦の預貯金などの共有財産だった場合、そのへそくりは財産分与の対象になります。

へそくりを隠すという行為は、民事上の不法行為に該当する可能性があり、損害賠償請求をされる場合もある、リスクがある行為です。

(2)配偶者から財産の開示を求められることがある

財産分与をするためには相手の財産を把握する必要があることから、財産分与を請求する配偶者から財産の開示を求められることがあります。

離婚協議中に開示を求められる場合、拒否することは可能です。しかし、配偶者が調停で「調査嘱託制度」を利用した場合や「弁護士会照会制度」を利用した場合、自分の意思に反し、財産の情報が開示されることがあります。

  1. 調査嘱託制度

    「調査嘱託制度」は、裁判所から金融機関に対して、預金残高や取引状況などの情報開示を求める制度のことです。裁判所からの開示請求を拒否する金融機関は少ないため、「調査嘱託制度」を利用されれば情報が開示されてしまいます。

  2. 弁護士会照会制度

    「弁護士会照会制度」は、仕事の依頼を受けた弁護士が、円滑に職務を進めるために必要な証拠・資料を収集する制度のことです。情報の開示を求められた団体は基本的に開示を拒否しないため、利用されれば配偶者に自分の財産の情報が伝わると考えてよいでしょう。

このように、“財産隠し”は損害賠償請求をされる可能性があり、隠していても調査嘱託制度や弁護士会照会制度で結局情報が相手に伝わる可能性が高いことから、財産分与の回避方法として“財産隠し”をすることは、あまりおすすめできません。

合法的に有利な条件で財産分与を行いたい場合や、どうしても財産分与を拒否したい場合など、財産分与についてのトラブルは弁護士に相談し、サポートを受けるようにしましょう。

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法的トラブルの解決につながるオリジナル記事を、弁護士監修のもとで発信している編集部です。法律の観点から様々なジャンルのお悩みをサポートしていきます。

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