離婚したいのに連絡がとれない! 音信不通の相手と離婚する方法とは
離婚をするときは夫婦で話し合って離婚するケースが多いですが、別居して音信不通の相手と離婚したい場合、どうすれば離婚することができるのでしょうか?
本コラムでは、音信不通の相手と離婚する方法を解説していきます。
1. 音信不通の相手と離婚することはできる?
音信不通の相手と離婚することは可能なのでしょうか? そもそも離婚はどうすれば成立するのでしょうか?
3つの離婚方法と、行方が分かっている場合と行方が分からない場合のそれぞれのケースでの離婚を成立させるまでの手順についてみていきましょう。
(1)離婚のための3つの方法
離婚するためには、以下の3つの方法があります。
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離婚協議
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離婚調停
-
離婚裁判(離婚訴訟)
①離婚協議
1つ目は「離婚協議」という方法です。3つの離婚方法の中で最も多く利用されている方法です。夫婦で話し合い、合意に至れば「協議離婚」が成立します。
②離婚調停
2つ目は「離婚調停」という方法です。離婚協議がまとまらなかった場合に行います。
「離婚調停」は、家庭裁判所に申し立てを行い、調停委員会からアドバイスや和解案を示されながら話し合いで争いを解決する制度です。離婚調停で合意に至れば、「調停離婚」が成立します。
③離婚裁判(離婚訴訟)
3つ目は「離婚裁判(離婚訴訟)」という方法です。離婚調停が不成立になった場合に行います。
「離婚裁判」は、当事者の主張や、提出された資料・証拠をもとに裁判官が離婚についての判断を下す制度です。原則として「離婚調停」を行わないと提起することができません。判決が確定すれば、「裁判離婚」が成立します。
(2)行方が判明しているかどうかで対処法が変わる
音信不通でも、行方が判明しているかどうかで離婚するための対処法が異なります。
それぞれの対処法を詳しくみていきましょう。
①相手と連絡はとれないが、行方が分かっている場合
音信不通でも相手がどこにいるかは分かっている場合、まずは「離婚協議」を目指します。住所を知っている場合、手紙を送って離婚協議に応じてほしい旨を伝えてみましょう。
手紙を無視された場合や離婚協議がうまく行かなかった場合は「離婚調停」を申し立てます。申し立て先は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。
そのため、相手の住んでいる場所がご自身の住所地から遠い場合には、交通費の負担が生じる可能性があります。現在は電話やウェブでの参加ができることもありますので、裁判所に確認するとよいでしょう。
調停がまとまらない、あるいは相手が出席せず不成立になった場合は、「離婚裁判」を起こしましょう。離婚裁判の場合の管轄裁判所は、ご自身の住所地又は相手方の住所地を管轄する裁判所です。
②相手と連絡がとれず、行方も分からない場合
相手と連絡がとれず、行方も分からない場合は、離婚の手続きを進めるためにも、まずは相手の所在を把握する必要があります。
住民票や戸籍の附票を取得するなどして、相手の所在を調査しましょう。
相手の所在がわかれば、①の流れと同様に「離婚調停」「離婚裁判」と進めていきますが、どうしても所在がわからない場合、「離婚調停」ではなく最初から「離婚裁判」を起こします。
前述のとおり、離婚裁判は原則、離婚調停を行ってからでないと提起できません。これを「調停前置主義」と言います。
しかし、相手の所在がわからない場合は、例外として離婚調停を経ずに離婚裁判を起こすことができるのです。
相手の所在がわからない状態で離婚裁判を起こす場合、「公示送達」を行います。「公示送達」は、相手の所在がわからない場合に、本来は裁判所が相手方の住所地に送達(郵送)する書類を、裁判所の掲示板に一定期間掲示することで、相手に送達したとみなして離婚裁判を進めていく方法です。
「公示送達」が完了すれば、実際に相手方が離婚訴訟に気づかず、裁判所に最後まで現れなかったとしても判決を得ることができます。そのため、最後まで相手と連絡がとれず、行方もわからない状態でも離婚を成立させることができます。
2. 裁判所に離婚を認めてもらうには
離婚裁判で離婚するには、法律で定められた5つの「法定離婚事由」のいずれかに該当する必要があります。
法定離婚事由とこれに該当するケースをみていきます。
(1)5つの法定離婚事由とは
民法770条で規定されている5つの法定離婚事由は以下のとおりです。
- 配偶者の不貞行為
- 悪意の遺棄
- 配偶者の生死が3年以上不明
- 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない
- その他婚姻を継続し難い重大な事由
行方がわからず音信不通になっている状態は、1. 「悪意の遺棄」や、3. 「配偶者の生死が3年以上不明」に該当する可能性があります。
(2)法定離婚事由に該当するケース
行方不明になっていることが法定離婚事由に該当する具体的なケースは以下のとおりです。
- 行方不明になり、配偶者以外の異性と同居をしていた
- 音信不通になり、生活費を支払わない
- 3年以上生死不明の状態になっている
など
このようなケースは法定離婚事由に該当するとして、裁判で離婚が認められる可能性が高いでしょう。
また、行方不明になる前に不貞があった場合、ギャンブルなどの浪費によって借金を重ねている場合などにも離婚が認められる可能性があります。
3. 音信不通の相手との離婚をスムーズに進めるには
音信不通の相手との離婚をスムーズに進めるには、離婚裁判になった場合に裁判所から離婚を認めてもらうための証拠を集めることが重要です。そのためにもまずは弁護士に相談しましょう。
必要になる証拠の例や、弁護士に相談するメリットを紹介します。
(1)離婚事由を裏付けるための証拠を収集する
離婚事由を裏付けるためには以下の証拠を集めましょう。
- 相手が一方的に家出をしたことがわかるLINEやメール
- 生活費が振り込まれていない通帳の記録
- 捜索願の受理証明書
- 親族や知人らの陳述書
- 探偵事務所や興信所に依頼した調査報告
など
(2)弁護士に相談する
スムーズに離婚を進めるためには弁護士に相談することが大切です。弁護士に相談すると、以下のメリットがあります。
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相手の住所地の調査が容易になる
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相手が弁護士からの連絡であれば応じてくれる可能性がある
-
交渉、調停や裁判の手続きを任せられる
①相手の住所地の調査が容易になる
弁護士の職務上請求や弁護士会照会制度により、相手方の住所地の調査が可能になります。
「弁護士会照会制度」とは、依頼を受けた弁護士が職務を円滑に進めるために、携帯電話会社に対して電話番号から現住所を照会するなど、必要な証拠・資料を収集する制度のことを指します。
相手が住所を転々としていた場合にも調査を任せることができますので、負担が軽減されます。
②相手が弁護士からの連絡であれば応じてくれる可能性がある
感情的な対立などから当事者間での連絡には応じない場合も、弁護士からの連絡には応じることもあります。弁護士からの連絡に応じる場合には、調停や裁判にならずに離婚が成立する可能性もあります。
③交渉、調停や裁判の手続きを任せられる
3つ目のメリットは、弁護士に「交渉、調停や裁判の手続きを任せられる」ということです。相手方との交渉による負担を軽減することができます。
また、弁護士に依頼すれば、話し合いで自分に不利な離婚条件にならないように相手との交渉を任せることもできます。
さらに、交渉が決裂して調停や裁判に発展した場合も手続きを任せることも可能です。
離婚に関するさまざまな疑問に対して弁護士から回答を得ることもできますので、音信不通の相手との離婚でお困りの方は、ぜひ弁護士に相談しましょう。
- こちらに掲載されている情報は、2024年11月25日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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