へそくりは財産分与の対象になる? 離婚時に隠しておくリスクは?
コツコツためた「へそくり」は、「自分がやりくりしてつくったお金だから、離婚するときには相手に渡さなくていい」と思っていませんか?実はへそくりは一部の例外を除き、夫婦の共有財産として扱われるため、離婚時に財産分与しなければいけないのです。隠したままにしていると、後々トラブルになるリスクもあります。
1. へそくりが離婚財産分与の対象となる理由
夫婦が離婚する際、貯金や持ち家など結婚生活で夫婦が協力して築いた財産は原則としてすべて分け合わなければいけません。これを「財産分与」といいます。
一般的に「へそくり」は夫や妻が生活費をやりくりし、捻出したお金を相手に内緒でためておいたものです。給与の一部を相手の知らない銀行口座に移しておくといったケースもあります。
へそくりは個人の財産のように思われがちですが、どのように捻出したかや金額の大小、へそくりの口座名義人がどちらであるかに関わらず、夫婦の財産の一部をためておいたものであれば財産分与の対象です。
財産分与には、次のように3つの種類があります。
- 精算的財産分与:夫婦が共同で築いた財産を、貢献度を考慮して分け合う
- 扶養的財産分与:夫または妻の離婚後の生活支援を考慮して分け合う
- 慰謝料的財産分与:不倫などの慰謝料を考慮して分け合う
一般的にいう財産分与は「精算的財産分与」を指します。
分与の割合は原則として2分の1です。一方が無職でも夫婦の収入に大きな差があっても、財産形成に協力していたとみなすため半分ずつです。
ただしスポーツ選手や医師など、一方の特殊な能力・専門性が財産を増やすことに大きく影響していた場合には、貢献度を考慮して分与割合を変更します。分与の内容や方法は夫婦で話し合って決めていきます。
なお次のようなケースでは、へそくりであっても分与の対象外です。
- 結婚前にためていて、結婚後も内緒にしていた
- 親から相続や贈与で受け取ったお金を隠していた
結婚前に個人で築いた財産やそれぞれの親から受け継いだ財産は、結婚後に夫婦の協力関係により形成した財産ではありません。そのため分与はしません。これを「特有財産」といます。
2. 離婚時にへそくりを隠したままにしていることのリスク
へそくりの存在が相手にバレていないのであれば、離婚時に内緒にしておき、そのまま自分が全額もらってしまおうと思う方もいるでしょう。結婚生活中は秘密にできたのであれば、自分から報告しない限りは隠し通せるかもしれません。
ですがへそくりを隠していることには、次のようなリスク・注意点があります。
- 離婚調停
- 裁判の調査のなかでバレる可能性がある
- 離婚後でもバレたら分与しなければいけない
- バレると損害賠償を求められる可能性がある
それぞれ説明していきます。
(1)離婚調停・裁判でバレる
離婚調停・裁判の際は、離婚するかどうかや財産分与、慰謝料などについて話し合います。その際に相手が裁判所の「調査嘱託」の制度の利用を申し立てると、自分の金融機関の取引履歴や残高などが開示されて、へそくりがバレる可能性があります。
隠していたことで罰金が科されるといったことはありませんが、裁判所の心証は悪くなるでしょう。譲歩していた相手が態度を変えてしまうといったリスクもあります。
(2)離婚後でもバレたら分与が必要
離婚時には隠し通せたとしても、離婚後に銀行からの書類が届いたり、口をすべらせたりして、へそくりの存在がバレてしまう可能性があります。
離婚時に財産分与をしなかったり、分与が完了し離婚手続きが終わっていたりしても、分与すべき財産が見つかった場合には分け合わなければいけません。
財産分与の請求には「離婚後2年以内」という期限があります(民法第768条2項)。その期間内に発覚した場合、相手が調停などを起こして請求してくる可能性もあります。
なお当事者同士が合意している場合には、2年が過ぎていても分与は可能です。相手から請求された場合、隠していた罪悪感などから分与に応じるケースも珍しくありません。
(3)損害賠償を求められる
夫婦共有の財産の一部を隠していたことは、見方によっては窃盗や詐欺です。
ただ親族間の犯罪の一部については罪に問わないとした「親族相盗例」というルールがあるため、へそくりをしただけで警察に逮捕されることはまずありません。
ですが刑事罰は問われなくても財産隠しは不法行為であるため、相手が損害賠償を求めてくる可能性はあります(民法第709条)。
裁判に発展すれば、解決に時間も手間もかかります。上記の「離婚後2年以内」という制限とは関係がないため、何年後でも訴訟を起こされることがあります。
へそくりを隠し通せれば、離婚後の生活は楽になるかもしれません。ですが、バレたときの不利益は小さくないのです。子どもの養育のためなど、事情を説明すればもともとの財産分与より多く受け取れる可能性はあります。財産分与に関するお悩みは、一度弁護士へ相談されることをおすすめします。
- こちらに掲載されている情報は、2021年07月07日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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