面会交流調停のポイントとは? 希望を通すために気を付けるべきこと
離婚をして子どもと別々に暮らすことになった親は、子どもとの交流を続けるために定期的に子どもと面会を行います。これを「面会交流」といいます。
離婚してしばらくは問題なく面会交流を実施していたとしても、さまざまな理由によって面会交流がうまくできなくなることもあるでしょう。
うまくいかなくなった時には、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てることによって解決できる場合があります。
本記事では、面会交流調停とは何か、面会交流調停の流れについて紹介します。
1. 面会交流調停とは
子どもとの面会交流がうまくいかない場合には、面会交流調停を利用することをおすすめします。以下では、面会交流調停とはどのような手続きなのかについて説明します。
(1)面会交流調停の概要
面会交流とは、非監護親が子どもと面会をしたり、手紙や写真のやり取り、プレゼントの送付などの方法によって、子どもと交流をすることをいいます(民法第766条)。
面会交流は、別居時または離婚時に当事者が話し合って、その方法などを決めることになります。そのため、当事者の話し合いで面会交流の実施が実現できるのであれば、面会交流調停の申し立ては不要です。しかし、以下のようなケースでは、当事者間の話し合いだけでは解決することが難しいといえますので、解決にあたっては、面会交流調停の申し立てが有効な手段でしょう。
①親権者が非親権者との面会交流を拒絶している
離婚理由によっては、親同士に感情的なしこりが残り、子どもとは無関係な感情的な理由によって面会交流を拒絶することがあります。監護親からは「子どもが会いたがっていない」などと言われることがありますが、非監護親としてはそれが子どもの真意であるかを確認することができません。
面会交流調停を行うことによって、家庭裁判所の調査官が第三者の立場から子どもの意向を確認することができますので、子どもの意思に沿った面会交流の実現が可能になります。
②面会交流を実施しているが条件などに不満がある
面会交流をしていたとしても、その時間や頻度などを不満に感じている人もいます。監護親と非監護親にはそれぞれに言い分があり、当事者同士の話し合いだけではなかなか妥協点を見いだすことができません。
そのような場合にも、面会交流調停を申し立てれば、家庭裁判所が子どもの利益という観点から、適切な面会交流の条件を提案してくれます。
(2)面会交流調停の申し立て方法
面会交流調停を行うためには、家庭裁判所に調停申立書など必要書類と、費用を提出して申し立てを行います。
①管轄裁判所
面会交流は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定めた家庭裁判所に対して申し立てを行います。
②必要書類
- 面会交流調停申立書
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 手続委任状 ※弁護士に委任する場合
- その他各裁判所の指定する書類
③費用
面会交流調停の申し立てに必要な費用としては、収入印紙1200円分と連絡用の郵便切手のみです。連絡用の郵便切手については、裁判所によって金額と組み合わせが異なってきますので、申し立てをする裁判所に確認してみるとよいでしょう。
2. 調停全体の流れ、当日の流れ
面会交流調停を申し立てようと考えている方は、どのような流れで調停が進むのかなど、わからないことが多く不安を抱いていることでしょう。以下では、調停の流れと注意点について説明します。
(1)面会交流調停の流れ
①面会交流調停の申し立て
面会交流調停を行うためには、管轄する家庭裁判所に対して面会交流調停の申し立てを行います。調停の申し立てが受理されると、1回目の調停期日の日程が調整されて、相手方に対して調停申立書の写しや呼出状などが送達されます。
②1回目の調停期日
調停は、裁判官1名と調停委員2名で組織される調停委員会が当事者の間に入って、面会交流の実現に向けて調整を行います。調停では、申立人と相手方が別々に話を聞かれることになりますので、当事者が直接顔を合わせて話し合いをすることはありません。申立人が話を聞かれている間、相手方は調停待合室で待機し、相手方が話を聞かれている間、申立人は同じように調停待合室で待機していることになります。
調停で話をする時間は、1回につき2~3時間程度です。面会交流調停は、子どもの意向なども調査する必要がありますので、1回の期日で解決することは少ないといえます。調停の終了時間になっても解決できない場合には、2回目以降の調停期日の日程が調整され、終了となります。
③2回目以降の調停期日
2日目以降の調停も、1回目の調停と同様に進められます。
何度か期日を重ねて、当事者間で合意ができれば調停は成立となります。しかし、合意ができず調停が成立しない場合には、自動的に審判の手続きに移行し、裁判官が一切の事情を考慮して面会交流の可否および方法について判断します。
(2)面会交流調停の注意点
面会交流調停を行う場合には、以下の点に注意が必要です。
①調査官の調査には適切に対応する
面会交流調停が進むと、家庭裁判所の調査官によって、当事者や子どもの意向調査および監護状況の調査などが行われることがあります。調査官に対しては、別居までの子どもとの関わり方など、自分に有利な事情は漏れなく伝えておきましょう。調査官に対して敵対的な態度や高圧的な態度をとると、調査結果において不利になることがありますので、注意が必要です。
②清潔感のある服装で臨む
調停に出席するにあたって決められた服装はありません。しかし、調停委員に対する印象をよくするためにも、できる限り清潔感のある服装で臨むようにしましょう。
③弁護士への依頼も検討する
初めての調停では、不安や緊張もあり自分の言いたいことを十分に伝えることができないということも珍しくありません。また、面会交流を決める時には、将来の起こりうるトラブルなどを考えて決めていく必要があるため、ご自身で適切に判断することは難しいでしょう。
面会交流調停を適切に進めるためにも、弁護士への依頼を検討してみてください。
- こちらに掲載されている情報は、2021年10月26日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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