事実婚の親権は「原則母親」 父親が親権を獲得するには?

事実婚の親権は「原則母親」 父親が親権を獲得するには?

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

夫婦に子どもがいる場合、離婚時には親権をどうするのか考えなければいけません。それは法律上の夫婦のみならず、事実婚の夫婦(内縁関係)でも同様です。

ただし、事実婚の場合、親権と養育費の問題は法律婚に比べて複雑で、特に父親が親権を望む場合には気をつけなければいけないことがあります。

そこで、今回は事実婚解消時の子どもの親権問題について紹介します。

1. 原則は母親の「単独親権」

法律婚の夫婦と事実婚の夫婦では、そもそも親権の扱いが異なります。ここでは、その違いと、事実婚の夫婦が内縁関係を解消した場合の親権者について確認していきます。

(1)事実婚では子どもの親権は母親

婚姻届を提出して結婚した夫婦に子どもが生まれた場合、婚姻期間中の親権は夫婦が共同でもちます(共同親権)。離婚するときに子どもが未成年だった場合、原則として父母のどちらか一方を親権者と決めます。

一方で、事実婚の場合、事実婚期間中の親権は母親が単独でもちます。子どもは母親の戸籍に入り、母親の名字を名乗ります。

そのため、父親は、親権者に認められている「子どもの財産管理」などの権利をもてません。手続きをすれば父親が親権者になることもできますが、婚姻関係にない父母の共同親権は認められていないため、母親は親権を失います。

(2)認知すれば父子に親子関係が生じる

母親は、出産によって子どもの母親であることが証明されますが、父親はそうもいきません。実際に血のつながりがあっても、同居していても、何もしなければ法律上は他人同士なのです。

そこで、父親と子どもとの間に親子関係を生じさせるために利用されているのが、子どもの「認知」です(民法779条)。

認知とは、子どもを自分の子どもであると認める法律上の手続きです。

出生前の妊娠中に認知届を提出する「胎児認知」、出生後に認知届を出す「任意認知」、裁判手続きにより認知する「強制認知」、遺言書で認知の意思を表す「遺言認知」があり、事実婚の場合は任意認知が利用される傾向にあります。

認知により法律上の親子関係が生じ、子どもの戸籍には父親の氏名や認知した日付などが記録されます。

ただし、戸籍は母親の方に入ったままで、名字も変わりません。また、戸籍のうえでは法律婚の夫婦の間に生まれた子を意味する「嫡出子」ではなく、「非嫡出子」とされます。

なお、認知はいったん行うと、原則として取り消しはできません。

2. 事実婚の場合も養育費は発生する?

法律婚の夫婦が婚姻関係を解消した場合、親権をもたない方の親は子どもの養育費を支払う必要があります。では、事実婚の場合はどうなるのでしょうか。

(1)認知している場合は養育費を支払う

父親が子どもを認知すると、法律上の親子になります。

親には子どもを扶養する義務があります。たとえ事実婚を解消しても親子であることには変わりがないため、扶養義務は負い続けます。そのため、事実婚解消後、親権者にならなかったとしても子どもの養育費を支払わなければいけません。

(2)認知していない場合は支払う義務がない

父親が子どもを認知していない場合、法律上は他人であり、子どもを扶養する義務はありませんので、養育費は支払わなくても問題ありません。

もちろん、認知をしていなくても、子どもの生活を支えるために自主的に養育費を支払うことは可能です。その場合は夫婦で話し合って決めましょう。

3. 事実婚の解消で父親が親権を獲得するには

事実婚では母親の単独親権であるため、事実婚解消後も、何もしなければ母親が親権をもち続けます。では、父親が親権を獲得したい場合にはどうしたらいいのでしょうか。

(1)話し合いで親権者を変更する

事実婚で父親が子どもを認知している場合には、母親の同意があれば父親への親権者変更ができます(民法819条4項)。

夫婦で話し合いをし、合意に至った場合には、役所に親権者変更の届けを出しましょう。

(2)調停・審判を行う

話し合いでは合意できない場合、または母親が話し合いに応じないといった場合は、家庭裁判所に親権者変更の調停を申し立てます。

調停で調停委員を介して話し合い、合意できた場合には親権者変更が可能です。合意に至らない場合には調停不成立となり、審判に移行します。

審判で親権者変更が認められれば、父親が親権者になります。調停、審判いずれの場合でも、調停や審判の終結後に、役所に親権者変更を届け出る必要があります。

なお親権者が変わっても、戸籍は自動的に書き換えられるわけではないため、注意が必要です。そのままでは子どもは母親の戸籍に入ったままで、母親の名字のままです。

父親の戸籍に入れるためには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てる必要があります。変更が認められれば、役所に届けを出すことで戸籍に反映されます。

事実婚における子どもの親権や養育費の問題は、法律婚に比べて非常に複雑です。特に父親で親権者になりたい方は、弁護士に相談してサポートを受けることをおすすめします。

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法的トラブルの解決につながるオリジナル記事を、弁護士監修のもとで発信している編集部です。法律の観点から様々なジャンルのお悩みをサポートしていきます。

  • こちらに掲載されている情報は、2024年12月09日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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