専業主婦の離婚届の書き方は? 離婚後に受けられるサポートも紹介
専業主婦の方が夫と離婚する場合、市区町村役場に離婚届を提出する必要があります。スムーズに離婚届が受理されるように、あらかじめ記載方法を確認しておきましょう。
また、実際に離婚届を提出する前には、離婚後の生活の目処を立てておかなければなりません。決めておくべき離婚条件や、離婚後に利用できる減免・割引制度などについても知っておきましょう。
今回は、離婚届の書き方や離婚後の注意点など、専業主婦の方が離婚する際に知っておくべきことを解説します。
1. 専業主婦の離婚届の書き方
離婚届は、市区町村役場の窓口で交付を受けるか、市区町村のウェブサイトからダウンロードすれば入手できます。窓口で交付を受ける場合には、書き損じの可能性も考慮して、複数枚もらっておくとよいでしょう。
離婚届の主な記載事項は、以下のとおりです。
- 届出日
- 氏名(夫・妻それぞれ)
- 住所(夫・妻それぞれ)
- 本籍(共通)
- 父母および養父母の氏名、父母との続き柄(夫・妻それぞれ)
- 離婚の種別(協議離婚・和解・調停・請求の認諾・審判・判決)
- 婚姻前の氏に戻る者の本籍(復氏しない場合は記載しない)
- 未成年の子の氏名
- 同居の期間
- 別居する前の住所
- 別居する前の世帯のおもな仕事
- 夫妻の職業(国勢調査の年の4月1日から、翌年3月31日までに届出をするときのみ)
- 届出人署名(夫・妻それぞれ)
- 証人の署名・生年月日・住所・本籍(2名、協議離婚のときのみ)
- 面会交流・養育費に関するチェック欄(未成年の子・経済的に自立していない子がいるときのみ)
離婚届の記載例は、法務省のウェブサイトをご参照ください。
(参考:「離婚届」(法務省))
なお、国勢調査の年の4月1日から、翌年3月31日までに届出をするときに限り記載すべき「夫妻の職業」欄には、厚生労働省の職業分類を記載する必要があります。専業主婦の方であれば「00」です。
(参考:「出生・死亡・死産・婚姻・離婚の届出をされる方にお願い(職業・産業例示表)」(厚生労働省))
2. 専業主婦が離婚届の提出前に決めておくべきこと
専業主婦の方は、離婚届を提出する前に、離婚後の生活を見据えて以下の事項を定めておきましょう。
(1)各種の離婚条件
離婚する夫から十分な金銭の支払いを受けられれば、離婚後の生活において大きなプラスになります。そのため財産分与と慰謝料、親権を得る場合には養育費の支払いについて、離婚する前に合意しておくべきです。
なお、離婚が成立する前の別居期間については、婚姻費用の支払いを受けられることも覚えておきましょう。
子どもがいる場合は、親権や養育費に加えて、面会交流の方法についても取り決めておくのがよいでしょう。(元)夫との間で、子どもを巡るトラブルの発生を防ぐことにつながります。
離婚条件の交渉は、弁護士を代理人として行うのがスムーズです。
(2)離婚後の住居・収入の目処
専業主婦の方が離婚する場合は、離婚後の住居・収入について目処を付けておくことが非常に重要です。
住居については、両親の協力が得られる場合は、実家に身を寄せることも一つの選択肢でしょう。そうでなければ、できるだけ安い賃料で借りられるように、早めに物件探しを始めることをおすすめいたします。
収入についても、好条件の職場に巡り合うため、早めに就職活動へと着手しましょう。
3. 専業主婦が離婚後に利用できる減免・割引制度
専業主婦の方が離婚した場合、各種の減免・割引制度を利用できる場合があります。生活の支えになりますので、対象となる制度は漏れなく利用しましょう。
- 児童扶養手当
(参考:「児童扶養手当について」(厚生労働省)) - 児童育成手当
- ひとり親家庭等医療費助成制度
- ひとり親控除
(参考:「No.1171 ひとり親控除」(国税庁)) - 公共交通機関の運賃割引
- 粗大ごみ処理手数料の割引
- 水道料金の減免
- 保育料の減免
(参考:「保育料について」(内閣府)) - 生活保護制度
(参考:「生活保護制度」(厚生労働省))
- こちらに掲載されている情報は、2022年12月05日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください
離婚・男女問題に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2022年03月04日
- 離婚・男女問題