モラハラ夫との別居は同居義務違反? 別居手続きについても紹介
モラハラ夫と一緒に生活するのは、精神的にも限界と感じている方もいるでしょう。そのような場合には、モラハラ夫との離婚を検討することになりますが、離婚前にモラハラ夫と別居をすることは同居義務違反にはならないのでしょうか。
今回は、モラハラによる別居と同居義務違反との関係について解説します。
1. モラハラによる別居は同居義務違反になる?
モラハラによる別居は、同居義務違反になるのでしょうか。
(1)夫婦の同居義務とは
民法では、婚姻した夫婦は同居しなければならないと定められています(民法752条)。これが夫婦の同居義務です。
同居義務は、夫婦の基本的な義務であり、これに反した場合には、「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)に該当する可能性があります。悪意の遺棄は、法定離婚事由とされていますので、正当な理由なく同居義務違反をすれば、離婚請求を拒否していたとしても裁判で離婚が認められる可能性が出てきます。
また、同居義務違反があった場合には、有責配偶者にあたることもありえますので、そのことを理由に慰謝料を請求される可能性もあります。
もっとも、この同居義務は強制できない義務とされていますので、一方的な別居が、直ちに悪意の遺棄と認められるわけではありません。
(2)モラハラによる別居は同居義務違反にはならない
お互いの合意によって別居をするのであれば、同居義務違反にはなりません。しかし、夫からモラハラを受けている場合には、別居をしたいと申し出ても、夫が同居に同意してくれる可能性は低いでしょう。このような場合には、勝手に自宅を出ていくことは、同居義務違反になるのでしょうか。
同居義務違反にあたるかどうかは、別居をすることになったことに正当な理由があるかどうかがポイントになります。
夫からモラハラを受けている場合には、同居を続けることで人格や尊厳が傷つけられ、精神的に耐えがたい苦痛が生じます。そのような苦痛から逃れるために別居という方法を選択したとしても、やむを得ないものといえますので、正当な理由に基づく別居であると判断されるでしょう。
したがって、モラハラによる別居であれば同居義務違反に問われることはありません。
2. モラハラによる別居の手続き
夫によるモラハラを理由に別居をする場合には、以下のような手続きが必要です。
(1)市区町村での支援措置
モラハラ夫と別居をすることになった場合には、現在の住居から転居先に住所が変更になりますので、市区町村役場で住民票の異動の手続きを行います。しかし、普通に住民票の異動をしただけでは、モラハラ夫が妻の住民票を取得することができますので、妻の居場所が知られてしまうおそれがあります。
このような場合には、市区町村役場でDV等支援措置の申し出を行いましょう。支援措置の申し出が認められれば、モラハラ夫が妻の住民票などを取得することが制限されますので、夫に居場所を知られる心配はなくなります。
(2)郵便物の転送
別居をしても住所変更の手続きが完了するまでは、旧住所に郵便物が届いてしまいます。大事な郵便物を受け取れなかったり、勝手に中を見られてしまい転居先の住所を知られたりするリスクもありますので、別居をしたら、郵便物の転送の手続きをとりましょう。
(3)児童手当の受取人変更
児童手当の受取人がモラハラ夫になっている場合には、住民票の異動・支援措置の申し出とともに児童手当の受取人の変更もしておきましょう。
児童手当は、本来であれば子どもと一緒に生活する親に支払われるものですが、変更手続きをしていないと、別居後も子どもと生活しない側の親に支払われ続けます。相手との話し合いで既に支払われた児童手当を振り込んでもらうことも請求できますが、モラハラ夫だと容易には応じてくれないでしょう。
そのため、別居をしたら、早めに手続きをすることが大切です。
3. モラハラによる別居の相談は弁護士へ
モラハラによる別居をお考えの方は、まずは、弁護士にご相談ください。
別居をする場合には、同居義務違反にあたらないかどうかという観点からの検討も必要になります。
夫からのモラハラを理由に別居をすることは、基本的には同居義務違反にはなりませんが、そのためにはモラハラを立証するだけの証拠が必要になります。弁護士に相談をすることによって、モラハラに必要な証拠があるかどうか、ない場合には具体的な証拠収集の方法などについてアドバイスを受けることができます。
また、別居後はモラハラ夫と離婚の話し合いを進めていくことになりますが、モラハラ夫と直接話をするのは精神的にも負担が大きいといえます。弁護士であれば、本人に代わってモラハラ夫と離婚の話し合いをすることができますので、精神的負担は大幅に軽減されるといえるでしょう。
少しでも有利な条件で離婚をするためにも、まずは弁護士にご相談ください。
- こちらに掲載されている情報は、2023年05月31日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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