婚姻費用の相場はいくら? 計算方法と請求方法を解説
配偶者と別居することになった場合には、配偶者(負担義務者)に対して、別居中の生活費(婚姻費用)を請求することができます。離婚の話し合いが長引けば別居期間も長くなりますので、別居中に経済的な不安なく離婚の話し合いを進めていくためにも、適正な婚姻費用を定めることが重要です。そのためには、婚姻費用の相場や計算方法を理解しておくべきでしょう。
今回は、婚姻費用の相場や計算・請求方法について、わかりやすく解説します。
1. 婚姻費用とは
婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を維持するのに必要な費用のことをいいます。婚姻関係にある夫婦は、互いに同程度の生活が送れるよう生活費を分担、保証する義務がありますので、収入が多い方が少ない方に対して、婚姻費用を支払わなければなりません。婚姻費用には、主に、以下のようなものが含まれています。
- 衣食住にかかる費用
- 子どもの生活費
- 子どもの教育費
- 医療費
- 交際費、娯楽費
など
夫婦が同居している場合には、婚姻費用についてあまり意識することはありません。しかし、夫婦が別居をすることになった場合には、収入の少ない方は、自分の収入だけでは生活が苦しい場合もありますので、婚姻費用をきちんと請求する必要があります。
2. 婚姻費用算定表の見方は? 相場はいくら?
婚姻費用は、裁判所が公表している「婚姻費用算定表」を利用することによって、相場となる金額を知ることができます。
(1)婚姻費用算定表とは
婚姻費用算定表とは、婚姻費用の相場を簡易・迅速に算定することを目的として作成されたものであり、裁判所のホームページ上で公開されています。裁判所の調停や審判でも、婚姻費用算定表を利用して婚姻費用の金額が定められますので、婚姻費用算定表は、婚姻費用の相場を把握するためのツールとして広く利用されているものといえます。
(2)婚姻費用算定表の見方
婚姻費用算定表は、子どもの有無および人数並びに年齢に応じた10の表から構成されていますので、まずは、ご自身の家族構成に応じた表を選択します。
各表には、義務者の年収(縦軸)と権利者の年収(横軸)があります。収入の多い方が義務者、収入の少ない方が権利者になりますので、それぞれの年収が交わる部分が婚姻費用の相場となる金額です。
なお、給与所得者の場合には、源泉徴収票の支払金額欄の金額が年収になり、自営業者の場合には、確定申告書の課税される所得金額欄の金額が年収になります。
(3)婚姻費用の相場と平均月額
裁判所の司法統計によると、令和3年度に婚姻費用の取り決めが行われた事件は、1万1566件ありましたが、そのうち最も多かったのが、「10~15万円」の金額でした。婚姻費用の金額は、子どもの有無・人数、夫婦の収入によって決まりますので、すべての家庭がこの金額になるというわけではありませんが、一応の平均的な相場といえるでしょう。
3. 婚姻費用をどうやって請求する?
婚姻費用を請求する場合には、以下のような方法があります。
(1)話し合いで請求
婚姻費用を請求する場合には、まずは、夫婦の話し合いによって婚姻費用の金額や支払い方法などを決めていきます。夫婦の話し合いで婚姻費用の金額を定める際には、婚姻費用算定表を利用すればスムーズに話し合いを進めることができるでしょう。
話し合いで婚姻費用の金額が決まった場合には、口頭の合意だけで終わらせるのではなく、必ず書面にその内容を残しておきましょう。その際には、いざというときに強制執行も可能になる公正証書にしておくことをおすすめします。
(2)内容証明を送付して請求
相手が話し合いに応じてくれない場合には、内容証明郵便を送付して婚姻費用の請求を行います。内容証明郵便は、いつ、誰が、誰に対して、どのような内容の文書を送ったのかを証明することができる方法です。
内容証明郵便を送付したとしても支払いを強制する法的効力が生じるわけではありませんが、婚姻費用は相手方に請求意思を示した時点から相手方に支払い義務が生じるので婚姻費用を請求したという証拠を残すことができます。
(3)婚姻費用分担請求調停を申し立てる
上記の方法でも婚姻費用に関する取り決めができなかった場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停の申し立てを行います。
調停では、家庭裁判所の調停委員が間に入ってくれますので、当事者同士で話し合いをするよりもスムーズな話し合いが可能です。調停で合意が得られた場合には、調停成立となりますが、調停でも合意が得られなかった場合には、自動的に審判に移行します。
審判では、裁判官が一切の事情を考慮して適切だと考える婚姻費用の金額を定めてくれます。
- こちらに掲載されている情報は、2023年06月05日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください
離婚・男女問題に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2024年12月03日
- 離婚・男女問題
-
- 2023年12月01日
- 離婚・男女問題
-
- 2023年06月30日
- 離婚・男女問題