配偶者の浪費癖を理由に離婚することはできる?

配偶者の浪費癖を理由に離婚することはできる?

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

自分はつつましく生活しているのに、夫や妻が散財してしまう。いくら頼んでも浪費がおさまらない。そのような状況によって相手との将来を思い描けなくなれば、離婚が胸をよぎるかもしれません。

本コラムでは、浪費の激しい配偶者と離婚する際の流れや注意点を解説します。

1. 配偶者の浪費癖を理由に離婚できる?

まず一般論として、夫婦間で離婚の合意が成立しているのであれば、理由を問わず離婚することが可能です。問題は、どちらか一方が離婚を拒否しているケースです。この場合には、民法で定められている離婚が認められる理由(法定離婚事由)に該当するかどうかで判断することになります。

(1)法定離婚事由の内容

法定離婚事由は、裁判上の離婚について規定した民法第770条第1項各号に挙げられています。具体的には、以下の5つです。

  • 不貞行為があった
  • 悪意での遺棄がなされた
  • 生死が3年以上分からない
  • 強度の精神病に罹り、治る見込みがない
  • その他、婚姻を継続し難い重大な事由がある

ここには「浪費」は含まれていません。そこで、条文の解釈によって離婚の可否を検討することになります。

(2)浪費癖を理由に離婚できる可能性があるケース

民法の条文と照らしあわせた場合、配偶者の浪費癖と関連する可能性があるのは「悪意での遺棄」または「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するケースです。

まず悪意での遺棄とは、夫婦間に存在する各種の義務、すなわち同居・協力・扶助に関する義務を放棄する行為のことです。このうち、扶助義務が浪費に関係すると考えられます。過度の浪費によって収入や資産に応じた生活費の負担がない場合、扶助義務が果たされているとは見なされません。生活費の使い込みが甚だしく、生活費を渡さないなどのケースでは、離婚できる可能性があります。

次に、婚姻を継続し難い重大な事由とは、たとえばDV(ドメスティック・バイオレンス)が挙げられます。浪費について問いただすと激怒して暴力を振るわれた、といったケースではDVが認定されます。また、浪費によって家計を圧迫したり生活費を渡さなかったりすること自体が経済的DVと認められるかもしれません。

2. 浪費癖のある配偶者との離婚の進め方

離婚を進めるにあたっては、主に3つのステップがあります。まずは協議離婚を試み、それが成立しなければ離婚調停、それでも決着しなければ離婚訴訟に進む、という流れです。以下、各ステップを解説します。

(1)協議離婚

夫婦の話し合いによって成立する離婚です。通常は第三者が関わらず、コストもかからないため、この方法が基本となります。

(2)離婚調停

夫婦での話し合いで決着しなければ、家庭裁判所から任命された調停委員を交えて離婚に向けた話し合いを続ける方法をとります。これが離婚調停(夫婦関係調整調停)です。夫婦が顔を合わせずに協議を進められるほか、協議がまとまれば「調停調書」という強い法的効力を持つ文書が作成されるメリットがあります。これにより、慰謝料などの不払いが起きたとしても、強制執行手続きを申し立てることで差し押さえによって金銭の回収が可能です。

(3)離婚訴訟

いずれの方法でも話がまとまらない場合、裁判によって離婚の成否を決めます。これが離婚訴訟(裁判離婚)です。時間や費用、労力がかかりますが、裁判で認められれば配偶者の合意がなくても離婚が成立します。判決や和解調書を得ることで、慰謝料などの不払いに対する強制執行が可能です。

3. 離婚する場合の注意点

離婚する際には、離婚するかどうかだけを決めるのではなく、さまざまな条件を定める必要があります。特に重要な条件は「財産分与」「慰謝料請求」「養育費」の3点です。

(1)財産分与

結婚生活を送る上で夫婦がためた財産を共有財産といい、これは離婚するにあたって半分ずつ分け合うことが原則です。もっとも、配偶者の浪費によって共有財産が大きく減った場合、ただ折半するだけでは不公平感があります。そこで、相手方の浪費の程度を立証することにより、財産分与の割合を見直すことも可能です。

(2)慰謝料請求

夫婦どちらかの甚だしい浪費が原因で離婚する場合、離婚に至った責任を相手に問うことで慰謝料を請求することが可能です。ただし、相手に支払う意思がない場合、浪費によって精神的な苦痛を受けたことの立証が必要となります。

(3)養育費

夫婦間に子どもがいて自身が親権者となった場合には、相手方に養育費の請求ができます。浪費を理由とする離婚において注意すべきなのは、不払いのリスクの高さです。離婚によって浪費が加速し、養育費を払うだけの資産がなくなる可能性があるためです。強制執行によって金銭を回収できるように、養育費の条件を記載した調停調書や確定判決などの「債務名義」を得ておきましょう。

財産分与や慰謝料・養育費の請求にあたっては、状況に応じて証拠の確保が必要となることもあります。離婚問題をスムーズに解決したい場合は、弁護士への依頼がおすすめです。

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法的トラブルの解決につながるオリジナル記事を、弁護士監修のもとで発信している編集部です。法律の観点から様々なジャンルのお悩みをサポートしていきます。

  • こちらに掲載されている情報は、2023年11月27日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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