離婚後の同居中、新たな恋人と性的関係をもったら不貞行為になる?

離婚後の同居中、新たな恋人と性的関係をもったら不貞行為になる?

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

離婚した夫婦であっても、さまざまな理由から同居を続けるケースがあります。とはいえ、法的には独身になったのを転機に、再び自由恋愛を楽しみたい方もいるかもしれません。しかし、この状態で恋人を作ることに法的問題はないのでしょうか。

本コラムでは、離婚後も元配偶者と同居し続ける場合の恋愛について、法的観点から解説します。

1. 離婚後の同居は問題ない?

そもそも離婚した後も配偶者と同居し続けることは法律的に許されるのかと、疑問に思う方もいるかもしれません。この点について、特に法的な問題はありません。これは婚姻関係がなくても、恋人や友人などと同居するのが許されているのと同様です。

ただし、以下の条件を満たすと、「内縁関係(事実婚)」という一定の法的効力がある関係とみなされる可能性があるので注意しなければいけません。

(1)内縁関係とみなされる条件

【内縁関係とみなされる条件】

  • お互いに実質的な夫婦でありたいという合意があること
  • 法的に婚姻関係にある夫婦と同じように共同生活をしていること
  • 周囲からも夫婦であると認識されていること

これらの条件を満たしているかどうかは、以下の観点から複合的かつ客観的に検討されます。

【内縁関係の判断材料】

  • 長期間生計を一にしている
  • 住民票で「未届の妻(夫)」として届け出を出している
  • 冠婚葬祭に同席している
  • 社会保険の第3号被保険者に相手を登録している

たとえば、離婚届を役所に提出したものの、周囲にその事実を特に伝えもしないまま、実質的に以前と変わらない状態で共同生活を続けているとしたら、内縁関係と捉えられる可能性は否定できません。

(2)内縁関係の法的効力

内縁関係にあると認められる場合、法律婚ほどではないにせよ、お互いに対して一定の法的保護や権利義務が発生するため注意が必要です。たとえば、内縁関係でも以下の法的効力が発生します。

【内縁関係の法的効力】

  • 共同生活を維持するための協力をする義務(扶助義務)
  • 貞操の義務
  • 一方的な内縁関係解消の禁止
  • 内縁解消時に財産分与を受ける権利

内縁の妻や夫は法定相続人としての権利こそ持たないものの、それ以外の多くの部分に関しては法律婚の夫婦と同様の権利義務を有することになります。したがって、もしもこうした権利義務を無視した場合、相手から損害賠償請求を受ける可能性もあるので注意しなければいけません。

2. 離婚後は不貞行為になる?

上記のように、内縁関係にある夫婦のあいだにも法律婚の場合と同じように貞操の義務が存在します。貞操の義務とは、夫婦がお互い以外の第三者とは性的関係を持たないというものです。したがって、もしも離婚後にも同居を解消せず、内縁関係として実質的な夫婦生活を維持し続けていたとしたら、その状態で自由恋愛を楽しむことには、民法上の不法行為(不貞行為)として元配偶者に訴えられるリスクがあります。

不貞行為が認められるか否かで争点となるのは、おもに以下の事柄です。

(1)婚姻関係の破綻時期

離婚後に不貞行為の可能性が問われるのは、内縁という形にせよ元配偶者と夫婦関係が続いていると捉えられた場合です。逆に言えば、先に挙げた内縁の条件を満たさなければ、不貞行為とみなされません。そのため、婚姻関係(内縁関係)が事実上破綻した後でなら、第三者と性的関係を持っても不貞行為として捉えられにくくなります。

ただし、「離婚後も元妻(元夫)と性的関係を継続していた」「そのうち復籍することを話し合っていた」などの状況にもかかわらず、他者と性的関係を持った場合は、不貞行為と判断されるリスクが高くなります。

(2)同居の有無

同居の有無は、婚姻関係が継続していたかどうか判断するための大きな要素です。離婚後も同居を続けていたものの、ある時点で別居することになり、その後で第三者と性的関係に至ったケースなら、不貞行為にあたらないと判断されやすくなります。

こうした観点から不貞行為が認められた場合、元配偶者や不貞行為の相手方である第三者に慰謝料を請求できます。

3. 離婚後同居をする際の注意点

離婚後にも元配偶者と同居を続ける場合、上記のように内縁関係とみなされて、自分の行動に一種の法的制約が生じる可能性があります。離婚したにもかかわらず自由恋愛を楽しむと、相手に不貞行為で訴えられるリスクがあるのもそのひとつです。こうした事態を防ぐには、「好きな相手ができたら別居する」あるいは「第三者との性的関係をお互いに認めることを書面で約束する」といった対策が考えられます。

また、離婚後も同居を続けることには別の懸念もあります。それは、偽装離婚を疑われることです。たとえば、母子家庭または父子家庭に対しては、「児童扶養手当が出る」「寡婦控除を使える」「保育園への入園や住宅支援の利用に際して優遇されやすくなる」など、さまざまな公的支援が提供されています。

離婚後も同居を続ける場合、もしかしたらこのような支援を受けるために偽装離婚をしたのではないか、と疑われる可能性は否定できません。偽装離婚とみなされた場合、ひとり親家庭に対する公的支援が認められなくなるので注意が必要です。

経済的な理由や子どもの養育といったさまざまな事情から、離婚後も同居を続けるケースがあります。しかし、その選択には一定のリスクが伴うのも確かです。離婚後も同居を続ける場合は、新たな恋人やそれに関連する事項を配偶者と話し合い、お互いの合意を明確にしておくことをおすすめします。

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法的トラブルの解決につながるオリジナル記事を、弁護士監修のもとで発信している編集部です。法律の観点から様々なジャンルのお悩みをサポートしていきます。

  • こちらに掲載されている情報は、2024年11月28日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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