結婚破棄で訴えられた|慰謝料の相場や対処法を解説

結婚破棄で訴えられた|慰謝料の相場や対処法を解説

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

婚約破棄を理由に慰謝料を請求されたらどうすればよいのでしょうか。

本コラムでは、婚約者に婚約破棄と慰謝料請求をされた男性に向けて、婚約破棄の概要や婚約破棄で慰謝料請求が認められるケースなどについて紹介します。さらに婚約破棄での慰謝料の相場や婚約破棄で訴えられた場合の対処法などについて解説します。

1. 婚約破棄(婚約不履行)とはどのような状態?

婚約解消はお互いが合意の上で婚約を白紙に戻すのに対し、婚約破棄は一方的に婚約を取り消すことです。まずは婚約の成立条件や婚約破棄で慰謝料請求が認められるケースなどについて解説します。

(1)そもそも婚約は成立していたのか

婚約破棄を理由に慰謝料が発生するケースでは、婚約が成立していたかどうかが重要です。婚約とは、将来結婚をするという約束のことですが、「いつか結婚しよう」といった言葉のみでは婚約が成立していたとは認められにくいです。

たとえば、結納の儀式の実施、結婚式場の予約、婚約指輪の購入、結婚を前提とした同居など、婚約が成立していた確実な証拠が必要になります。もしくは結婚についてのメールなどのやり取りや、結婚に向けた具体的な準備、お互いの家族や友人への結婚報告などがある場合も婚約が成立していたと認められやすいです。

(2)婚約破棄で慰謝料請求が認められるケース

相手が不当な理由で婚約破棄をしてきた場合、慰謝料を請求できます。婚約破棄が正当でない主な理由の例として以下のものが挙げられます。

  • 性格、価値観、金銭感覚、住環境の好みなどの不一致
  • 親や親族が反対している、親族との折り合いが悪い
  • ほかに好きな人ができた
  • 宗教や宗派の違い など

(3)婚約破棄の正当な理由とは

以下のような破棄される側の事情に基づいて婚約破棄をされた場合、その破棄には、正当な理由があるとして、基本的に慰謝料は請求できません。

  • 不貞行為(肉体関係のある浮気)
  • DVやモラハラ、侮辱などの行為(当事者の家族に対するものも含む)
  • 音信不通・行方不明になった
  • 過去の重大な犯罪歴
  • 経済状況の悪化 など

(4)相手からの破棄でも訴えられるケースがある

自分が浮気をしていたり、相手にDVを行っていたりなど、自分に落ち度がある場合には、相手からの婚約破棄でも慰謝料を請求される可能性があります。

2. 婚約破棄の慰謝料の相場

では、婚約破棄の慰謝料はいかほどなのでしょうか。慰謝料の相場と慰謝料が高額になるケース、慰謝料が減額になるケースについて解説します。

(1)慰謝料の相場

婚約破棄が理由で生じる損害は、相手の精神的苦痛に対する慰謝料と、財産的な損害の両方で、損害額は人によって異なります。たとえば、結婚式の費用、新婚旅行のキャンセル料、新居用のマンションの敷金などは財産的な損害にあたり、婚約破棄の原因・責任がある方が基本的に全額負担します。

男性側から女性側の親に渡す結納金は、婚約破棄の原因が女性の場合、返却される可能性はありますが、男性が婚約破棄の原因の場合、返還を求めることはできません。男性から女性へ贈る婚約指輪も同様に女性が婚約破棄の原因であれば、その婚約指輪を男性に返還しますが、男性側に婚約破棄の原因がある場合には、婚約指輪の返還は求められません。

また、結婚に向けて仕事を退職した場合、仕事を続けていたら得られたはずの収入(逸失利益)の請求が可能です。ただし、雇用の流動化が進んでいる近年では、必ずしもそうとは限らず、個別の事情を考慮して判断されます。

(2)慰謝料が高額になるケース

婚約破棄で慰謝料が高額になりやすいのは以下のようなケースです。

  • 相手の浮気が原因で婚約破棄した
  • 相手のDVが原因で婚約破棄した
  • 妊娠・中絶・出産をした
  • 交際期間が長い
  • 婚約が周囲に広く知られている
  • 心身ともに健康を損ねた
  • 婚約をきっかけに仕事を辞めている

実際、平成19年の判例では、婚約していた男性に婚約者以外の女性が発覚。その女性が妊娠していたことで婚約していた女性が体調を崩した結果、慰謝料250万円と婚約をきっかけに退職したことによる逸失利益など約270万円の損害を加えた、約520万円の支払いが男性に命じられました。

(3)慰謝料が低額になるケース

一方、慰謝料が低額になりやすいのは以下のようなケースです。

  • 婚約期間が短い
  • 婚約しているかあいまい
  • 被害者側にも婚約破棄の責任がある

平成28年の裁判では、被告が婚約者以外の異性と交際していたことがばれ、訴えられたものの婚約期間が約1か月と短く、結婚に向けた準備もしていなかったことで、比較的低額な慰謝料50万円(そのほか約170万円の損害、計226万円)の支払いが命じられました。

3. 婚約破棄で訴えられた場合の対処法

婚約破棄で訴えられた場合は、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。弁護士に依頼することで、「そもそも婚約は成立していたのか」「婚約破棄が正当な理由によるものか」などをスムーズに判断できます。そして慰謝料を払う義務があると判明した場合には、弁護士を通して減額交渉を行え、裁判になっても法的な書面の作成や訴訟の対応などを一任できるので安心です。

婚約破棄で相手から訴えられた場合は、弁護士のサポートが必要不可欠です。なるべく早く弁護士に依頼して、適切に対応しましょう。

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法的トラブルの解決につながるオリジナル記事を、弁護士監修のもとで発信している編集部です。法律の観点から様々なジャンルのお悩みをサポートしていきます。

  • こちらに掲載されている情報は、2024年06月12日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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