- (更新:2024年11月25日)
- 離婚・男女問題
結婚破棄で訴えられた|慰謝料の相場や対処法を解説
婚約破棄を理由に慰謝料を請求されたらどうすればよいのでしょうか。
本コラムでは、婚約者に婚約破棄と慰謝料請求をされた側の当事者に向けて、婚約破棄の概要や婚約破棄で慰謝料請求が認められるケースなどについて紹介します。さらに婚約破棄での慰謝料の相場や婚約破棄で訴えられた場合の対処法などについて解説します。
1. 婚約破棄(婚約不履行)とはどのような状態?
婚約解消はお互いが合意のうえで婚約を白紙に戻すのに対し、婚約破棄は、一方的に婚約を取り消すことをさします。まずは婚約の成立条件や婚約破棄で慰謝料請求が認められるケースなどについて解説します。
(1)そもそも婚約は成立していたのか
婚約破棄を理由に慰謝料が発生するケースでは、婚約が成立していたかどうかが重要です。婚約とは、将来結婚をするという約束のことですが、「いつか結婚しよう」といった言葉のみでは婚約が成立していたとは認められにくいです。
たとえば、結納の儀式の実施、結婚式場の予約、婚約指輪の購入、結婚を前提とした同居など、婚約が成立していた確実な証拠が必要になります。もしくは結婚についてのメールなどのやり取りや、結婚に向けた具体的な準備、お互いの家族や友人への結婚報告などがある場合も婚約が成立していたと認められやすいです。
(2)婚約破棄で慰謝料請求が認められるケース
相手が不当な理由で婚約破棄をしてきた場合、慰謝料を請求できます。婚約破棄が正当でないおもな理由の例として以下のものが挙げられます。
- 性格、価値観、金銭感覚、住環境の好みなどの不一致
- 親や親族が反対している、親族との折り合いが悪い
- ほかに好きな人ができた
- 宗教や宗派の違い など
(3)婚約破棄の正当な理由とは
以下のような破棄される側の事情に基づいて相手から婚約破棄をされた場合、その破棄には、正当な理由があるとして、基本的に慰謝料は請求できません。
- 不貞行為(肉体関係のある浮気)
- DVやモラハラ、侮辱などの行為(相手の家族に対するものも含む)
- 音信不通・行方不明になった
- 過去の重大な犯罪歴
- 経済状況の悪化 など
2. 婚約破棄の慰謝料の相場
では、婚約破棄の慰謝料はいかほどなのでしょうか。慰謝料の相場と慰謝料が高額になるケース、慰謝料が減額になるケースについて解説します。
(1)慰謝料の相場
婚約破棄が理由で生じる損害は、相手の精神的苦痛に対する慰謝料と、財産的な損害の両方で、損害額は事案によって異なります。たとえば、結婚式の費用、新婚旅行のキャンセル料、新居用のマンションの敷金などは財産的な損害にあたり、婚約破棄の原因・責任がある方が基本的に全額負担します。
男性側から女性側の親に渡す結納金は、婚約破棄の原因が女性の場合、返還される可能性はありますが、男性が婚約破棄の原因の場合、返還を求めることはできません。男性から女性へ贈る婚約指輪も同様に女性が婚約破棄の原因であれば、男性はその婚約指輪の返還を求めることができますが、男性側に婚約破棄の原因がある場合には、婚約指輪の返還は求められません。
また、結婚に向けて仕事を退職した場合、仕事を続けていたら得られたはずの収入(逸失利益)の請求が可能です。ただし、雇用の流動化が進んでいる近年では、必ずしもそうとは限らず、個別の事情を考慮して判断されます。
(2)慰謝料が高額になるケース
婚約破棄で慰謝料が高額になりやすいのは、以下のようなケースです。
- 相手の浮気が原因で婚約破棄した
- 相手のDVが原因で婚約破棄した
- 妊娠・中絶・出産をした
- 交際期間が長い
- 婚約が周囲に広く知られている
- 心身ともに健康を損ねた
- 婚約をきっかけに仕事を辞めている
婚約破棄での慰謝料が高額になりやすいケースには、いくつかの特徴があります。まず、長期間の婚約であった場合、相手が婚約に対して多くの時間や労力、感情を費やしているため、慰謝料が高額になる傾向があります。また、結婚の準備が進んでいる場合、たとえば結婚式の予約や新居の契約など具体的な支出が発生していると、それらの損害も慰謝料に影響します。
さらに、婚約破棄の理由が相手にとって重大な裏切り行為と認められる場合、たとえば浮気や暴力が原因であれば、相手に与えた精神的苦痛が大きいため、慰謝料が増額されることがあります。社会的・精神的なダメージが大きい場合も、相応の補償が求められることがあります。
平成19年の実際の判例では、婚約していた男性に婚約者以外の女性との浮気が発覚。その女性が妊娠していたことで婚約していた女性が体調を崩した結果、慰謝料250万円と婚約をきっかけに退職したことによる逸失利益など約270万円の損害を加えた、約520万円の支払いが男性に命じられました。
(3)慰謝料が低額になるケース
一方、慰謝料が低額になりやすいのは、以下のようなケースです。
- 婚約期間が短い
- 婚約しているか曖昧
- 婚約破棄をする正当な理由がある
- 相手にも婚約破棄の責任がある
婚約破棄での慰謝料が低額になる場合、いくつかの要因が考えられます。まず、婚約期間が短い場合です。婚約が短期間であれば、感情的な負担や準備にかかる費用が少ないため、慰謝料も比較的低くなることが多いです。また、結婚準備がほとんど進んでいない場合、相手が金銭的な損害をほとんど受けていないと判断され、慰謝料も低くなります。
婚約破棄の理由が相手に理解されやすい正当な理由である場合も、慰謝料が低くなる傾向があります。たとえば、病気や家庭の事情、やむを得ない事情で婚約を破棄する場合は、相手方も納得しやすく、精神的苦痛が少ないとされます。また、相手にも婚約破棄の一因がある場合、たとえば相手の不誠実な行動が原因となっている場合は、慰謝料が低額に抑えられることがあります。
さらに、婚約破棄後、相手方が早い段階で新しいパートナーを見つけた場合など、損害が小さいと判断される状況では、慰謝料が低額になることもあります。
平成28年の裁判では、被告が婚約者以外の異性と交際していたことが露見し、訴えられたものの婚約期間が約1か月と短く、原告が結婚に向けた準備もしていなかったことで、比較的低額な慰謝料50万円(そのほか約170万円の損害、計226万円)の支払いが命じられました。
3. 婚約破棄で訴えられた場合の対処法
(1)証拠の保全をしておく
婚約を破棄したことで相手から訴えられた場合、まず大切なのは「証拠をきちんと保管すること(証拠の保全)」です。裁判では、婚約が本当にあったのか、そして婚約を破棄した理由が正当だったかどうかが問題になります。そのため、やり取りしたメールやメッセージ、写真、婚約に関する書類など、婚約や破棄に関わる証拠を残しておくことがとても重要です。もし証拠がなければ、自分の言い分を証明するのが難しくなり、裁判で不利になる可能性があります。
また、証拠が失われてしまう恐れがある場合には、裁判所に「証拠保全の申し立て」を行うことができます。これは、重要な証拠がなくならないように裁判所の力を借りて証拠を確保する手続きです。特に、メールやメッセージなどのデジタルデータは消える可能性があるため、早めに対応することが大切です。証拠をしっかり保管することが、自分を守るための大切な対策になります。
(2)できるだけ早期に弁護士に相談を
婚約破棄で訴えられた場合は、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。弁護士に依頼することで、「そもそも婚約は成立していたのか」、「婚約破棄が正当な理由によるものか」などをスムーズに判断できます。そして慰謝料を払う義務があると判明した場合には、弁護士を通して減額交渉を行え、裁判になっても法的な書面の作成や訴訟の対応などを一任できるので安心です。
婚約破棄で相手から訴えられた場合は、弁護士のサポートが必要不可欠です。なるべく早く弁護士に依頼して、適切に対応しましょう。
- こちらに掲載されている情報は、2024年11月25日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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