毒親の介護は拒否できる? 介護放棄したら罪に問われるのか

毒親の介護は拒否できる? 介護放棄したら罪に問われるのか

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

自分の親に対して「毒親」という感情を抱いている場合、介護を避けたいと考えている方も多いのではないでしょうか。

本コラムでは、「実際に拒否できるのか」「介護放棄をしたらどうなるのか」などの疑問や、介護に悩んだときの対処法を紹介します。毒親の介護について不安な方はぜひ参考にしてください。

1. 毒親の介護は拒否できる?

子どもにとって毒になるような、いわゆる「毒親」が要介護者になった場合、子どもは介護を拒否することができるのでしょうか。ここでは、介護の前提ともいえる扶養義務の概要、子どもが親を介護する際の関わり方、子どもが介護を放棄した場合にはどうなるのかについて解説します。

(1)扶養義務とは

自立した生活ができない親族に対しては、物理的な介助をしたり、経済的な援助をしたりする義務があります。これを「扶養義務」と呼びます。民法第877条の第1項では「直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある」と規定されています。直系血族とは、家系図で見た際に直接の上下の関係にある血族のことで、自分から見た場合には、父母・祖父母・子ども・孫・ひ孫などが該当します。

同じく民法第877条の第2項では、家庭裁判所は、事情があれば3親等内の親族にも扶養義務を負わせることができると定めています。

出典:e-Gov法令検索「民法

(2)親の介護への関わり方

親を介護する場合、関わり方としては、

  • 自ら介護を行う(直接的・身体的な介護)
  • 介護や日常生活にかかる費用を負担する(間接的・経済的な介護)

があります。上記2つのうち、扶養義務がある者は経済的な介護を行う必要があります。つまり毒親だからといって、経済的な扶養を放棄することはできません。ただし経済的に困窮している者に対して、可能な範囲以上の扶養を求められることはありません。

扶養義務者の間で、介護者(介護をする人)や費用分担が決まらずにもめた場合、民法第878条では、家庭裁判所がこれを定めるという旨規定されています。家庭裁判所に調停を申し立てると、扶養義務者間での扶養する順位や介護費用の分担について審判が下されます。

(3)介護放棄したらどうなる?

介護を正当な理由なく拒否し、介護放棄とみなされた場合には、保護責任者遺棄罪(刑法第218条)に問われるおそれがあります。介護放棄した結果、親が病気やけがをした場合または死亡した場合には、保護責任者遺棄致死傷罪(刑法第219条)に問われることがあります。

2. 毒親と縁切りをしている場合はどうなる?

親子の縁切りを規定した法律や制度は存在しませんが、毒親と実質的な縁切り状態になっている場合、扶養義務はどうなるのでしょうか。ここでは、養子縁組と分籍の場合について解説します。

(1)養子縁組

養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」とがあります。普通養子縁組の場合は縁組後も実親との親子関係は存続するため、子どもには実親の扶養義務があります。一方、特別養子縁組では縁組後に実親との親子関係がなくなるため、子どもには実親の扶養義務はなくなります。

(2)分籍

分籍とは、戸籍から抜け、新しく作る戸籍に入る制度です。毒親と縁を切りたい思いから、子どもが分籍する場合もあります。ただし、分籍しても法律的には親子関係が解消されるわけではありません。実親に対する扶養義務は残ります。

3. 親の介護問題に悩んだら

親に介護の必要が出てきた場合の対処法としては、家族を頼る、生活保護を利用する、行政に相談する、の3つの方法があります。

(1)家族に手伝ってもらう

介護を自分一人ですべて抱え込むのは難しいことです。頼るべき家族・親族がいれば、分担して行うことを考えてください。特に子どもが複数人いる場合には、兄弟姉妹全員が何らかの形で介護に関わり、一人にかかる負担を分散することが重要です。

たとえば、親の近くに住んでいる子どもが身体的な扶養(介護)をし、ほかの子どもが経済的な扶養を行えば、各人の負担は軽くなります。

(2)生活保護を利用する

親と世帯が別であり、かつ親が生活に困っている場合には、親は生活保護を受給することが可能です。親が生活保護を申請すると、扶養義務者に仕送りの可否を問い合わせる扶養照会が届きます。しかし、扶養義務者であってもできる範囲で扶養すればよく、難しければ断っても差し支えありません。

生活保護者が介護サービスを受ける場合、介護サービス利用料の自己負担分が介護扶助費として給付されます。生活保護受給中であれば、医療も医療扶助費で受けられます。さらに、生活保護受給者であっても、特別養護老人ホームや一部の有料老人ホーム・グループホームに入居することが可能です。経済的な扶養ができなくとも、生活保護制度を利用すれば、親に介護を受けさせられます。

(3)行政に相談する

親の介護が必要になったときには、役所に相談してみるのがおすすめです。相談窓口の名称は地方によって異なりますが、「福祉課」「介護保険課」「高齢者福祉課」などで、介護保険や生活保護など、介護に必要な制度に関する情報提供や相談が受けられます。

相談は市町村が設置する地域包括支援センターでも受け付けています。地域包括支援センターは、高齢者に関する相談の総合窓口です。保健師、介護支援専門員、社会福祉士などが在籍しており、介護に関する相談から介護サービスの利用まで対応してくれます。介護者の悩み相談も行っています。

なお、毒親の介護については、法律事務所へ相談する方法もあります。扶養義務の果たし方、毒親や親族間でのトラブル防止など、法律事務所ではさまざまなサポートが可能です。

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法的トラブルの解決につながるオリジナル記事を、弁護士監修のもとで発信している編集部です。法律の観点から様々なジャンルのお悩みをサポートしていきます。

  • こちらに掲載されている情報は、2024年07月18日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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