独身でも養子縁組はできる? 相続における注意点も解説
相続対策のひとつに「養子縁組」という方法があります。養子縁組をすることによって、養子に自分の財産を引き継がせることができ、相続税の基礎控除額を増やすことができるなどさまざまなメリットがあります。しかし、相続対策として養子縁組を利用する場合には、いくつか注意点もあります。
今回は、独身の方が相続対策として行う養子縁組の概要と注意点について解説します。
1. 独身でも養子縁組はできる
独身でも養子縁組を利用することはできるのでしょうか。以下では、養子縁組の概要について説明します。
(1)独身の場合は普通養子縁組を利用できる
養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類が存在しています。普通養子縁組は、実親との間の親子関係を維持したまま行われる養子縁組ですが、特別養子縁組は、実親との親子関係を解消したうえで行われる養子縁組という違いがあります。
特別養子縁組は、養親となる方が結婚していなければ利用することはできませんので、独身の方が養子縁組を利用する場合には、普通養子縁組の利用になります。
(2)普通養子縁組の条件
普通養子縁組を利用する場合には、以下の条件を満たす必要があります。
- 養子が養親よりも年下であること
- 養親が20歳以上または結婚歴があること
- 養子が養親の尊属でないこと
- 養子および養親がともに養子および養親になる意思があること
- 後見人が被後見人を養子にする場合には家庭裁判所の許可を得ていること
- 夫婦が未成年者を養子にする場合には夫婦ともに養親になること
- 養親や養子になる人が結婚している場合には配偶者の同意を得ること
- 養子になる人が未成年者の場合には家庭裁判所の許可を得ること
2. 相続における養子縁組
相続対策として養子縁組を利用した場合には、養子の相続権はどうなるのでしょうか。
(1)相続順位が変わる
被相続人が亡くなった場合の相続人の順位は、民法によって以下のように定められています。
- 配偶者(常に相続人になる)
- 子ども(第1順位)
- 親(第2順位)
- 兄弟姉妹(第3順位)
独身の方は、配偶者がいませんので、生涯独身で子どももいない場合には、相続人は、親または兄弟姉妹になります。しかし、独身の方が養子縁組をした場合には、養子は、第1順位の相続権を獲得しますので、後順位である親や兄弟姉妹は、遺産を相続することができなくなります。
このように、独身者が養子縁組を利用すると、相続順位に変化が生じる可能性が高くなります。
(2)相続税法上は法定相続人にできる養子に制限がある
民法上は、養子にすることができる人数に制限はありませんので、何人であっても養子にすることができます。
しかし、相続税法上は、法定相続人の数に応じて相続税の基礎控除額が定められていますので、無制限に養子を法定相続人に含めることができるとすると、相続税の負担を不当に減少させるおそれがあります。そこで、相続税法上は、以下のように法定相続人に含めることができる養子の人数を制限しています。
- 実子がいる場合:法定相続人に含めることができる養子は1人
- 実子がいない場合:法定相続人に含めることができる養子は2人
3. 養子縁組において注意すること
相続対策として養子縁組を利用する場合には、以下の点に注意が必要です。
(1)相続順位が変わることによる親族とのトラブル
養子縁組をすることによって、本来遺産を相続することができた人が相続権を失うことになれば、養子に対する不満からトラブルが生じるおそれがあります。また、被相続人に実子がいる場合には、実子と養子との間で遺産分割協議を行い、遺産を分けることになります。しかし、実施が養子の存在を知らされていなかったり、養子に対してよい感情を抱いていなかったりする場合には、養子と実子との間でトラブルが生じ、遺産分割が長期化するおそれもあります。
このようなトラブルを回避するためには、生前に親族に養子縁組のことを説明し、理解を得るとともに、遺言書を作成しておくことをおすすめします。
(2)相続税対策のための養子縁組は拒否される可能性
養子縁組は、本来は、家族関係の形成の手段として利用される制度です。養子に遺産を相続させたいという場合には、養子縁組を利用して親子関係を形成すること自体は可能です。
しかし、養子縁組がもっぱら相続税の負担軽減を目的としたものであった場合には、養子縁組による相続税の軽減措置が認められない可能性もあります。
養子縁組の効果が否定されるかどうかは、ケースバイケースで判断されますので、不安な方は、一度、専門家である弁護士に相談してみるとよいでしょう。
- こちらに掲載されている情報は、2023年06月08日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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