親の借金、相続放棄したらどうなる?
亡くなった親が借金を負っていた場合、相続放棄をすれば借金の相続を回避できます。
今回は、親の借金を相続放棄した場合の取り扱いや、相続放棄した方がよいケース・相続放棄ができないケースの例などを解説します。
1. 親の借金を相続放棄したらどうなる?
亡くなった親の借金は、相続放棄をすることで相続を回避できます。
一部の相続人のみが相続放棄した場合、残りの相続人が借金を相続します。
(例)
- 被相続人が死亡時に1000万円の借金を負っていた
- 相続人は配偶者Aと子B・Cの計3人
- Bが相続放棄をした
→AとCが500万円ずつ借金を相続する
これに対して、法定相続人全員が相続放棄した場合は、誰も被相続人の債権者に借金を返済する義務を負わなくなります。
(例)
- 被相続人が死亡時に1000万円の借金を負っていた
- 相続人は配偶者Aと子B・Cの計3人
- A、B、Cが相続放棄をした
→A、B、Cはいずれも借金の返済義務を負わない
なお、亡くなった親が連帯保証人となっている借金についても、相続放棄をすれば保証債務が免責となります。
2. 相続放棄した方がよいケースの例
たとえば、以下のいずれかに当てはまる場合には、相続放棄が有力な選択肢となります。
(1)被相続人の借金が遺産額を上回っている
被相続人の借金が遺産額を上回っている場合、そのままではマイナスの遺産を相続することになってしまいます。
この場合は相続放棄をして、遺産とともに借金の相続を回避するのが賢明です。
(2)管理が難しい遺産の相続を避けたい
管理が難しい遺産(遠方の不動産など)は、管理に要する費用や手間の負担を考慮すると、プラスの価値であっても相続すべきでない場合があります。この場合は、遺産の管理責任から解放されるため、相続放棄をするのがよいでしょう。
ただし、相続放棄の時点で現に占有している遺産については、相続人または相続財産清算人(旧:相続財産管理人)に引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存しなければならない点に注意が必要です(民法第940条第1項)。
(3)相続トラブルに巻き込まれたくない
相続放棄をすれば、初めから相続人にならなかったものとみなされるため(民法第939条)、遺産分割協議に参加する必要がなくなります。
他の相続人との間でもめてしまうなど、相続トラブルに巻き込まれることを避けたいと考えている場合は、相続放棄によって相続権を手放すことも選択肢の一つです。
3. 相続放棄ができないケースの例
以下の場合には、相続放棄をすることができません。
特に期限と法定単純承認については、相続放棄を予定している方は十分にご注意ください。相続放棄に関する注意点については、弁護士にアドバイスを求めることをおすすめいたします。
(1)被相続人になる人が存命中の場合
被相続人になる人が存命中の段階では、相続放棄を行うことはできません。相続放棄は、被相続人の死亡後に限り行うことができます。
被相続人の生前に「相続放棄をする」という口約束をしても、法律上は無効です。あくまでも被相続人が死亡した後の段階で、遺産の状況などを総合的に考慮した上で相続放棄すべきかどうかをご決断ください。
(2)相続放棄の期限が経過している場合
相続放棄を行う場合は、原則として自己のために相続が開始したことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所へ申述書を提出する必要があります(民法第915条第1項)。期限が経過すると、原則として相続放棄が認められないので注意が必要です。
ただし実務上は、期限経過後の相続放棄も柔軟に認められる傾向があります。期限経過後に相続放棄を行う場合は、家庭裁判所に対する理由説明が必要となりますので、弁護士にご相談ください。
(3)法定単純承認が成立している場合
相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合は「法定単純承認」が成立し、相続放棄が認められなくなります(民法第921条第1号)。ただし、保存行為および短期賃貸借については、例外的に法定単純承認が成立しません。
また、相続放棄をした後であっても、以下の行為をすると相続放棄が失効してしまいます(同条第3号)。
- 相続財産の全部または一部の隠匿
- 相続財産の私的な消費
- 悪意で相続財産を相続財産目録中に記載しない行為
法定単純承認によって相続放棄が認められなくなる事態を防ぐためには、注意すべきポイントについて弁護士にアドバイスをお求めください。
- こちらに掲載されている情報は、2023年05月03日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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