自筆証書遺言をパソコンで作成するとき、気をつけるべきことは?
デジタル化の流れを受け、自筆証書遺言をパソコンなどで作成できるよう議論が進められています。現在でも、財産目録はパソコンで作成可能ですが、注意すべきポイントがあります。
本コラムでは遺言書の種類を紹介した上で、パソコンで自筆証書遺言を作成する方法と作成時の注意点、有効な遺言書を作成するポイントを解説します。
1. 自筆証書遺言とは
遺言書には以下の3種類があります。
(1)自筆証書遺言
遺言者自身が手書きで作成するもので、本文をパソコンや代筆で作成した場合は無効になります。ただし財産目録に関しては、平成31年1月13日以降はパソコンや代筆での作成も認められるようになりました。
(2)公正証書遺言
証人2人以上の立ち会いのもと、法務大臣の任命を受けた「公証人」が、遺言者から聞いた内容を文書にまとめ、公正証書として遺言書を作成します。公証人が作成するため、遺言者本人が手書きやパソコンで作成する必要はありません。原本は公証役場に保管されます。
(3)秘密証書遺言
作成した遺言書に封印して公証役場に持っていき、遺言書の存在を公証人と2人以上の証人に証明してもらいます。
「秘密」とあるように遺言の内容は見せないため、もし形式などに不備があっても指摘されることはなく、無効になることもあるので注意が必要です。署名押印は必要ですが、パソコンでも作成できます。ただし、秘密証書遺言は手間がかかる上に無効になるリスクもあるため、ほとんど利用されていません。
(4)自筆証書遺言の本文もパソコンでの作成が可能になる動き
前述のとおり、自筆証書遺言において、現状パソコンによる作成が認められているのは財産目録のみです。本文は依然として手書きにする必要があります。しかし現在、本文についてもパソコンなどデジタル機器での作成を認めることが検討されています。
目的は、遺言書の作成を促進すること、相続に関する争いを減らすことです。高齢者も含めてパソコンやスマートフォンを使う人が増えていることを踏まえて、遺言者の負担を減らし作成を促そうという考えに基づいています。
ただし、作成が簡単になる一方で、改ざんのリスクや遺言者本人の意思であることをどう確認するのか、といった懸念もあります。そういった問題を防ぐ方法も考えていく必要があるでしょう。
2. 自筆証書遺言のパソコンでの作成方法
財産目録をパソコンで作成して添付する場合の、自筆証書遺言を作成する流れは以下のとおりです。
(1)本文の記載
本文は遺言者本人が全文自筆で作成し、作成年月日を記載の上で署名押印しなければなりません。以下は記載例です。
遺言書
1 私は、私の所有する別紙財産目録第1記載の財産を長男○○○○(昭和○年○月○日生)に相続させる。
2 私は、私の所有する別紙財産目録第2記載の財産を長女○○○○(平成○年○月○日生)に相続させる。
3 私は、私の所有する別紙財産目録第3の財産を次の者に遺贈する。
住所 ○○県○○市○○町○丁目○番地
氏名 ○○○○
生年月日 平成○年○月○日
4 私は、上記財産以外の一切の財産を妻○○○○(昭和○年○月○日生)に相続させる。
5 私は、この遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。
住所 ○○県○○市○○町○丁目○番地
職業 弁護士
氏名 ○○○○
生年月日 昭和○年○月○日
令和○年○月○日
住所 ○○県○○市○○町○丁目○番地
氏名 ○○○○ (押印)
言葉の使い分けとして、推定相続人の場合は「相続させる」「遺贈する」どちらも使えますが、推定相続人以外の人の場合は「遺贈する」が適切です。
(2)別紙財産目録の記載
別紙財産目録の場合、遺言者本人が作成しなくても構いません。パソコンや代筆で作成できるほか、土地の登記事項証明書や通帳のコピーを用いることも可能です。他方、必ず遺言書本文とは別紙にします。
パソコンで作成する際も、その他の書類のコピーを使用する際も、財産目録のすべてのページに本人の署名と押印が必要です。もし両面に記載がある場合は、両面に署名押印しなければなりません。財産目録には、プラス・マイナスの財産どちらも含めて漏れなく記載する必要があります。
【プラスの財産】
- 不動産(土地、建物)
- 預貯金
- 有価証券
- 生命保険金
- 自動車、貴金属など
【マイナスの財産】
- 借金
- 住宅ローンの残債など
以下は記載例です。
財産目録
第1 不動産
土地 所在地 ○○市○○区○○町○丁目○番地 種類 宅地 面積 ○○平方メートル
建物 所在地 ○○市○○区○○町○丁目○番地 種類 居宅 床面積 1階 50平方メートル 2階 30平方メートル
第2 預金
○○銀行○○支店 普通預金
口座番号 ○○○○○○○
○○銀行○○支店 定期預金
口座番号○○○○○○○
第3 株式
発行会社 ○○○株式会社
証券会社 ○○証券○○支店
種別 上場株式
株数 800株
第4 保険
保険会社 ○○保険株式会社
保険の種類 生命保険
証券番号 ○○○○○
保険金額 ○○円
受取人 ○○○○
氏名 ○○○○ (押印)
(3)保管
最後に遺言書本文と別紙財産目録を一緒に保管します。ステープラー(ホチキス)でとめたり、契印したり(両ページにまたがる形で押印する)することは求められていません。しかし、改ざんや紛失などを防ぐためにはそうすることが望ましいでしょう。
3. 有効な自筆証書遺言を作成するために
自筆証書遺言は、様式の不備などにより無効になることがあるので注意が必要です。また、誰かに改ざんされたり隠されたりするリスクもあります。
その対策として、「自筆証書遺言書保管制度」が、2020年7月10日から始まりました。全国312か所にある法務局で、自筆証書遺言書とその画像データを保管する制度です。法務局職員が遺言書の様式についてチェックするため無効になりにくく、改ざんなどの危険性もなくなります。
作成する際には、内容にも注意を払う必要があります。たとえば、推定相続人の同意を得ている場合や正当な理由がある場合を除いて、配偶者や子どもの遺留分に配慮して財産を配分します。配偶者や子どもなどの相続人には最低限相続可能な財産の割合が定められています。遺留分を無視した遺言を残しても、その通りに配分できず、トラブルに発展するおそれがあります。
そのほか、内容を訂正する際も規則にのっとって記載しなければなりません。正確に訂正できる自信がなければ、書き直したほうが無難です。
有効な遺言書を確実に作成するには、弁護士などの専門家のサポートがあると安心です。遺言書作成に関して疑問や不安があるなら、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
- こちらに掲載されている情報は、2024年03月25日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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