外国籍の相続人がいる場合の相続放棄についてわかりやすく解説
被相続人に借金があり、マイナスの財産が預貯金や不動産などのプラスの財産を上回っているような場合には、相続放棄を検討する方も多いでしょう。一般的には、相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄の申述をする方法で行いますが、相続人の中に外国籍の方が含まれている場合には、一般的な手続きとどのような違いがあるのでしょうか。
今回は、外国籍の相続人がいる場合の相続放棄についてわかりやすく解説します。
1. 相続人が外国籍の場合、どの国の法律が適用される?
相続人や被相続人に外国籍の方が含まれる「国際相続」のケースでは、どこの国の法律が適用されるかによって、相続手続きの難しさが大きく異なります。以下では、国際相続と準拠法について説明します。
(1)国際相続と準拠法について
国際相続についてどこの国の法律が適用されるかについては、「法の適用に関する通則法」(通則法)に定めがあります。通則法36条によると「相続は、被相続人の本国法による」と定められていますので、被相続人の国籍を基準として適用される法律を判断していくことになります。
(2)相続人が外国籍の場合
被相続人が日本国籍を有しており、相続人の中に外国籍の方が含まれるというケースでは、上記の通則法の考え方に従うと、被相続人の国籍地である日本の法律が適用されることになります。
他方、被相続人が外国籍であった場合には、原則として、被相続人の国籍地の外国法が適用されることになります。しかし、通則法41条には「反致」という例外も定められています。この「反致」により、外国法の規定で日本法を適用すべきとされている場合は、堂々巡りを防ぐべく日本法を適用することになります。
2. 外国籍の相続放棄は、どのような書類が必要となるのか?
相続人に外国籍の方が含まれている場合の相続放棄では、どのような書類が必要になるのでしょうか。
(1)一般的な相続放棄の必要書類
被相続人も相続人も日本人だけという一般的な相続放棄の手続きでは、相続放棄の申述書の他に以下のような書類が必要となります。
①共通で必要になる書類
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人の戸籍謄本
②申述人が被相続人の配偶者または第1順位の相続人の場合
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍
③申述人が第2順位の相続人の場合
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
- 被相続人の子で死亡している方がいる場合、その子の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
- 被相続人の直系尊属に死亡している方がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
④申述人が第3順位の相続人の場合
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
- 被相続人の子で死亡している方がいる場合、その子の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
- 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
(2)相続人に外国籍の方が含まれる場合の必要書類
どのような方式で行うかについての準拠法は、通則法10条より、放棄に適用されるのと同じ法律になります。
相続人に外国籍の方が含まれる場合には、日本に戸籍を有していないため、上記の書類のうち「申述人の戸籍謄本」を取得することができません。
しかし、婚姻などによって途中から外国籍を取得したという場合には、最後の本籍地のある市区町村役場で除籍謄本を取得することができます。それによって、当該相続人が日本国籍を喪失したことが明らかになります。
また、外国籍の相続人の国で日本のような戸籍制度があれば、その戸籍証明書を提出することによって代用することができます。ただし、外国の戸籍証明書は当然外国語で記載されていますので、そのまま提出することはできず、日本語に翻訳したうえで提出する必要があります。
戸籍証明書が取得できないという場合には、「出生証明書」、「結婚証明書」、「帰化証明書」などを提出します。
なお、申し立てをする裁判所の裁判官の判断によって必要となる書類が変わってくることもありますので、詳しくは、申し立て先の裁判所に確認をするか国際相続に詳しい弁護士に相談をするようにしましょう。
- こちらに掲載されている情報は、2021年07月27日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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松村 大介 弁護士
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