日本で生まれた外国人の子どもの国籍|日本国籍が与えられる?
「日本で生まれた子どもは、みんな日本国籍を取得できる」
このような誤解をしている方も多くいらっしゃいます。
国籍取得に関するルールは各国で異なるところ、日本国籍の取得には、日本の国籍法のルールが適用されます。自国のルールとは差がある可能性がありますので、日本で子どもを産む予定の外国国籍の方はご注意ください。
この記事では、日本で生まれた外国人の子どもが、日本国籍を取得できるのかどうかについて解説します。
1. 日本で生まれた子どもは日本国籍を取得できる?
日本国籍を取得すると、在留資格を取得することなく無条件で日本に定住でき、働く職種にも制限がないなど、日本で暮らすには大変便利です。
しかし、子どもが日本で生まれたとしても、すべての人が日本国籍を取得できるとは限りません。まずは、日本国籍取得に関する国籍法のルールを理解しておきましょう。
(1)国籍付与に関する考え方のパターン
各国の国籍に関する法令では、生まれた子どもに国籍を付与するかどうかについて、おおむね「生地主義」か「血統主義」のいずれかまたはこれらを組み合わせた制度設計がなされています。
①生地主義
両親の国籍にかかわらず、その国で生まれた子どもであれば、原則として全員に国籍を付与する考え方です。
②血統主義
「親から国籍を受け継ぐ」という趣旨の下で、親が国籍を有することを条件として、生まれた子どもに国籍を付与する考え方です。家父長的な考え方の名残で父親の国籍のみを基準とする「父系優先血統主義」と、両親のいずれかが国籍を有していれば、子どもも国籍を取得できる「父母両系血統主義」に分かれます。
(2)日本の国籍法は「父母両系血統主義」
日本の国籍法では、上記のうち「父母両系血統主義」が採用されています。
国籍法第2条では、以下のいずれかの場合に、生まれた子どもが日本国籍を取得できるものと定めています。
- 出生の時に、父または母が日本国民であるとき
- 出生前に死亡した父が、死亡の時に日本国民であったとき
- 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、または国籍を有しないとき
上記のうち、1と2が「父母両系血統主義」を表しています。3では部分的に「生地主義」を採用していますが、後述するように極めて例外的な場合に限られます。
2. 日本で生まれた子どもの両親が外国人の場合、子どもの国籍はどうなる?
日本の国籍法が「父母両系血統主義」を採用していることを踏まえると、外国人の両親を持つ子どもは、日本で出生したとしても、原則として日本国籍を取得できません。
(1)原則として日本国籍は取得できない|両親の本国法を参照する
父母両系血統主義を採用する日本の国籍法の下では、子どもが日本国籍を取得できるのは、原則として父または母のいずれかが日本国民であるか、または出生前に死亡した父が死亡時に日本国民であった場合のみです。
したがって、両親がともに外国人であり、日本国籍を有しないのであれば、その子どもは日本国籍を取得することはできません。
その一方で、両親の本国法に従い、両親と同じ国籍を取得できる可能性があります。日本同様に血統主義を採用する国であれば、「親がその国籍を有している」ことを理由に、同じ国籍を取得できるでしょう。また、原則的に生地主義を採用する国であっても、他の国籍を取得できない場合には、血統主義に基づいて親と同じ国籍を付与することになっているケースもあります。
詳しくは現地の自治体や専門家などに確認してみましょう。
(2)父母がともに不明または無国籍の場合に限り、日本国籍を取得可能
国籍法上、以下のいずれかに該当する場合には、両親が外国人である日本生まれの子どもが日本国籍を取得できることになっています(国籍法第2条第3号)。
- 父母がともに知れないとき
- 父母がともに国籍を有しないとき
よって、日本国内で孤児として生まれた外国人の子どもや、難民として無国籍の状態にある両親から生まれた子どもは、上記の規定に従い日本国籍を取得できる可能性があります。
ただし上記には、父母のいずれかが知れていて、かつ国籍を有するケースで、父母の国籍を承継できない場合は含まれません。したがってこの場合、子どもが無国籍になってしまいます(この点は立法によって改善すべきと考えられます)。
- こちらに掲載されている情報は、2022年03月03日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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