外国人が日本の法律で遺言書を作成できる? メリットと注意点も解説

外国人が日本の法律で遺言書を作成できる? メリットと注意点も解説

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

ご自身が亡くなったあとの相続トラブルを回避するには、生前の段階で遺言書を作成しておくことが効果的です。外国人の方でも遺言書を作成できますが、どの国の法が適用されるかを事前に確認しておきましょう。

今回は、外国人の遺言書に適用される準拠法の決定ルールや、遺言書作成のメリット・注意点などを解説します。

1. 外国人は、日本の民法に従って遺言書を作成できるか?

外国人の方が遺言によって、日本にいる家族に遺産を与える場合や、日本にある財産を家族に与える場合には、日本法の下で有効な遺言書を作成することが大切です。

日本の法律では、外国人の遺言書については「方式」「成立・効力」「内容」という3つの側面から、それぞれ異なるルールによって準拠法が決定されます。

(1)遺言の方式

日本法でも本国法でも可能

遺言の方式については、以下のいずれかに適合するときは有効とされています(遺言の方式の準拠法に関する法律第2条)。

  1. 行為地法
  2. 遺言者が遺言の成立時または死亡時に国籍を有した国の法
  3. 遺言者が遺言の成立時または死亡時に住所を有した国の法
  4. 遺言者が遺言の成立時または死亡時に常居所を有した国の法
  5. 不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法

したがって、外国人の方が日本で遺言をする場合には、日本法に従って遺言書を作成できます。また、どこで遺言をするかにかかわらず、本国法に従って遺言書を作成することは常に可能です。

(2)遺言の成立・効力

遺言当時の本国法による

遺言の成立および効力については、遺言当時の本国法が適用されます(法の適用に関する通則法第37条)。

①遺言の成立

  • 遺言能力
  • 遺言者の意思表示の瑕疵(かし)

など

②遺言の効力

  • 遺言の効力発生時期
  • 遺言の効力発生条件
  • 遺言の取り消しの可否

など

(3)遺言の内容

死亡時の本国法による

遺言の内容については、遺言者の死亡時における本国の相続法が適用されます(法の適用に関する通則法第36条)。

日本の法律では、公序良俗(民法第90条)や遺留分(民法第1042条第1項)に関する規定が「遺言の内容」に当たります。しかし、これらの規定は外国人の遺言書には適用されず、本国法の規定が適用される点にご留意ください。

2. 外国人が遺言書を作成するメリット

外国人の方も、ご自身が亡くなって相続が発生するときに備えて、遺言書を作成しておくことをおすすめいたします。遺言書を作成することの主なメリットは、以下のとおりです。

(1)相続手続きの手間が軽減される

金融機関や法務局などにおける相続手続きは、原則として相続人全員で行わなければなりません。

しかし、遺言書を作成しておけば、対象財産を承継する相続人などだけで手続きを行うことができます。また、遺言執行者を定めておけば、遺言執行者のみで相続手続きを行うことも可能です。

さらに、遺言書によって相続の内容が明確になるため、窓口担当者の国際相続(渉外相続)に関する知識不足による混乱を防ぐことにもつながります。配偶者や子どもなどの家族が、相続手続きを行う手間を軽減してあげたい場合は、生前に遺言書を作成しておくのがよいでしょう。

(2)遺産分割が不要になる

遺言書を作成して、遺産の分け方をあらかじめ決めておけば、相続発生後に遺産分割を行う必要がなくなります。

遺産分割はトラブルになりやすく、家族の関係性を破壊してしまうケースも非常に多いです。遺言書を作成することは、家族同士が相続を巡って揉めることを防ぎ、円満な家族関係を維持することにつながります。

3. 外国人が日本で遺言書を作成する際の注意点

外国人の方が日本で遺言書を作成する場合、特に以下の2点にご注意ください。

(1)自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言がおすすめ

日本では、遺言書の作成方式として「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つがよく用いられます。

  • 自筆証書遺言:遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印して作成する遺言書
  • 公正証書遺言:公証役場の公証人が、本人と証人2名の前で作成する遺言書

自筆証書遺言は、遺言者が自分自身で作成するため、形式・内容の両面で不備が生じ、無効となってしまうリスクが高いです。また、法務局の保管制度を利用しない限り、紛失や改ざんの懸念も否定できません。

これに対して公正証書遺言は、専門家である公証人が作成するため、遺言無効のリスクはほとんどありません。また、原本は公証役場で保管されるため、紛失・改ざんの心配もなくなります。

そのため、外国人の方が日本で遺言書を作成する際には、公正証書遺言の方式で作成することをおすすめいたします。

(2)本国法の規定を事前に確認すべき

前述のとおり、日本で遺言書を作成する場合でも、遺言の成立・効力および内容については、本国法の規定が適用されます。

外国人の方が日本で遺言書を作成する際には、必ず事前に本国法の規定を確認しておきましょう。

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