通勤中に寄り道して事故に遭った! 労災の対象になる?

通勤中に寄り道して事故に遭った! 労災の対象になる?

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

通勤途中で事故に遭った場合、労災の支給対象になることは、多くの方がご存じだと思います。しかし、もしも通勤中に寄り道した先で事故に遭った場合はどうなるのでしょうか。

本コラムでは、この点に関する基本的な考え方や労災の対象になるケース・ならないケースをそれぞれ解説します。

1. 通勤災害とは何か?

通勤災害とは、労働者が通勤中に遭遇した事故によって負傷や死亡などをすることです。ここでいう通勤とは、基本的に就業場所と住居を行き来すること(出勤・退勤)を指します。

取引先などへ直行・直帰することも通勤の一種です。通勤災害は労働災害の一種とみなされるため、治療費や休業補償などの給付を受けることができます。

出典:e-Gov法令検索「労働者災害補償保険法

(1)移動の逸脱・中断とは

一般的に、通勤災害が認められるのは出退勤のための合理的な経路上で事故に遭った場合です。通勤途中で特段の理由もなく通常の通勤ルートから外れたり、通勤とは無関係なことを行ったりした場合は「移動の逸脱・中断」とされ、「通勤中」とはみなされなくなります。

これは要するに、通勤中に寄り道する行為が該当します。基本的には「移動の逸脱・中断」が行われた上で事故に遭った場合は、プライベートな事故と同様に扱われるため、通勤災害の認定を受けるのは難しくなります。

(2)移動の逸脱・中断があっても労災が認められるケース

「移動の逸脱・中断」があっても、労災認定される可能性はゼロではありません。日常生活に必要な行為や、やむを得ない理由で最小限の逸脱や中断をした場合に限り、合理的な経路で通勤を再開した時点で再び「通勤中」として捉えられるからです。

そのため、通勤に復帰してから事故に遭った場合は、通勤災害が認められる可能性があります。具体的には、以下のようなケースが該当します。

  • 日常生活を送る上で必要な買い物や支払い:スーパーやコンビニでの食料品や日用品の購入、税金や光熱費の支払いなど
  • 職業能力の開発に資する施設への通学:職業能力開発校や大学などの教育施設への通学
  • 役所での手続きや選挙の投票:役所での書類の受領や、選挙に際する投票所への立ち寄り
  • 病院での診療や家族の介護:自分自身が病院で診療を受けたり、家族の見舞いや介護をしたりするための寄り道

これらの事情によって「移動の逸脱・中断」が行われた場合は、再び就業場所ないしは住居への移動に復帰した時点で通勤に戻ったとみなされます。

2. 労災認定を受けることができない寄り道について

それでは逆に、労災認定を受けられない寄り道はどのようなものでしょうか。以下では、一見判断が難しいものの、労災認定は受けられないケースを紹介します。

(1)同僚と居酒屋に寄り道

飲酒目的で居酒屋に立ち寄る行為は、日常生活に必要な最小限度の行為とはみなされません。会社での公式な飲み会などであれば業務の一環と捉えられる可能性もありますが、同僚と個人的な飲み会をした後、その帰り道で事故に遭った場合に通勤災害として認められるのは困難です。

(2)趣味のための寄り道(英会話教室、ゴルフ用品の購入など)

趣味や個人的な興味に基づく活動のために寄り道をした場合は、その時点でプライベートな時間に移行したとみなされます。これは英会話教室など、自己啓発的な活動の場合も同様です。

職業訓練のための寄り道とみなされるか否かは、業務で使う資格取得に向けた学習など、その習い事が業務に直結しているかどうかがポイントになります。

(3)通常の通勤時刻から大幅にズレた時間帯の事故

たとえ通勤経路上であっても、事故に遭ったのが休日の場合は労災になりません。それと同じ理屈で、通常想定される通勤時刻とは大幅に異なった時間に事故に遭った場合は、通勤経路であってもプライベートな時間の事故とみなされる可能性が高くなります。

具体的には、「終業後に社内で趣味のサークル活動を長時間してから退勤した」などの事例が該当します。

そのほか、先述したように労災が認められる寄り道でも、寄り道(移動の逸脱・中断)をしている最中で事故に遭った場合は通勤災害として認められません。たとえば、食料を買うために立ち寄ったスーパーの中で負傷したようなケースです。

3. 通勤中の事故に遭ったときに弁護士に相談するメリット

通勤中に事故に遭った場合は弁護士に相談するのがおすすめです。労災保険を利用することで一定の補償は受けられますが、すべての損害がカバーされるわけではありません。たとえば、事故によって負った物的な損害や精神的な苦痛に対する慰謝料は、労災で対応できない部分です。

弁護士はこうした労災保険で対応できない損害について、加害者との交渉を適切に代行できます。これによって経済的に、より安心できる状況で治療に専念できるでしょう。

また、事故の加害者や保険会社と直接交渉する精神的負担を軽減できます。事故によって障害が残ってしまった場合も、弁護士がサポートすることで、希望する後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高まります。

退勤中に寄り道をした際の事故も、状況次第で労災がおりる可能性はあります。事故の影響から少しでも良い形で回復できるようにするためにも、ぜひ弁護士にご相談ください。

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  • こちらに掲載されている情報は、2024年09月09日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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