自分の不注意で怪我…労災は適用される?
業務上、自分の不注意で怪我をした場合、労災申請はできるのでしょうか。
本コラムでは、自分が不注意で怪我をした場合に労災申請が認められる要件など、知っておきたい事項について解説します。
1. 自分の不注意で怪我をしても労災が適用される場合とは
会社の業務上、自分の不注意で怪我をした場合でも労災が適用されることはあります。しかし、全てのケースで労災が適用されるわけではありません。
以下、どのような場合に労災が適用されるのかを解説します。
(1)労災の基準
労災が認められるための基準は、「業務遂行性」と「業務起因性」の2つです。
「業務遂行性」とは、労働者の怪我や病気が業務またはそれに付随する行為の中で発生したかという基準です。つまり、労働者が怪我や病気をしたとき、労働契約に基づき、事業主の支配下にある状態で業務をしていたかどうかという意味です。
一方、「業務起因性」は、怪我や病気の原因が仕事にあるかという基準です。
これら2つの基準をいずれも満たす場合に、労災と認定されます。
(2)自分の不注意による怪我が労災の基準をみたす具体例
自分の不注意による怪我が労災の基準をみたすか、具体例を紹介します。
①引っ越し業者の従業員が荷物を運んでいる際に、手を滑らせて荷物を自分の足の上に落として骨折した場合
業務中の怪我なので「業務遂行性」が認められます。また、荷物を運ぶ業務によって生じた怪我なので「業務起因性」も認められます。
②朝出勤しようと最寄り駅に行ったところ、右側からやってきた人とぶつかって転倒し、足首を捻挫した場合
業務に付随する通勤中の事故であり、労働契約に基づき雇用主の支配下にあるので「業務遂行性」が認められます。また、通勤が原因で生じたといえ、「業務起因性」も認められます。
(3)労災の補償内容
労災の補償内容には、以下の6つがあります。
①療養(補償)給付
療養(補償)給付は、必要な治療・投薬等を無償で受けられることを指します。これには無料で必要な治療等を受けられる「療養の給付」と、いったん自分で医療費を立て替えて後で給付を受けられる「療養の費用の支給」とがあります。いずれにしても、最終的には医療費は無償となります。
まず、「療養の給付」は、労災保険指定医療機関に受診すれば必要な治療や投薬等を無料で受けられることを指します。治療費や薬剤費等の医療費は労災から直接医療機関に対して支払われるので、一切自分で支払う必要はありません。
これに対し、「療養の費用の支給」は、近くに労災保険指定医療機関がなくやむを得ずそれ以外の医療機関に受診した場合の制度です。いったん自分で治療費を立て替えて、その後に労災から支給を受けることになります。
療養給付を受けられるのは、療養のために仕事を休んでいる期間だけではありません。職場に復帰した後でも療養を続ける間は療養給付を受けることができます。また、療養中に定年退職した場合でも、治癒(症状固定)と判断されるまでは、継続して療養の給付を受けられます。
②休業(補償)給付
休業(補償)給付とは、労災認定された怪我や病気が原因で働けなくなってしまった場合に認められる給付です。
なお、業務災害による休業については「休業補償給付」、通勤災害による休業については「休業給付」といいます(以下の給付についての表現も同様にお考えください)。
賃金を受け取らずに休業して4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額が支給されます。
③休業特別支給金
休業特別支給金は、休業(補償)給付に加え、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額を上乗せして支給されるものです。
④障害(補償)給付
障害(補償)給付は、労災認定された怪我や病気の治療の終了後に一定の障害が残った場合に支給されます。
支給内容は、障害の程度により1級から14級まで区分されています。1級から7級は、毎年もらえる「年金型」であり、8級以下は認定の際にもらえる「一時金型」となります。
⑤傷病(補償)年金
傷病(補償)年金は、労災によって怪我または病気になった際に、その治療が1年6か月を経過しても治らず、かつ、その時点での傷病の状態が傷病等級表に定める傷病等級に該当し、その状態が継続している場合に支給されます。
⑥遺族(補償)給付
遺族(補償)給付とは、労働者が労災によって死亡したとき、その遺族に支給される給付金です。
労働者が亡くなったときに生計を同じくしている遺族がいる場合は、遺族年金の他、遺族特別支給金、遺族特別年金が支給されます。
2. 自分の不注意による怪我で労災が認められないケース
自分の不注意による怪我の場合に労災が認められないケースもあります。
(1)故意・重過失による怪我
労働者が故意または故意と同視しうる重大な過失によって怪我をした場合は、労災は認められません。
(例)
- 通勤途中に他人とけんかになり殴った結果手を負傷した(故意)
- 高所作業中に安全帯をつけずに転落した(重過失)
(2)通勤・業務外の怪我
通勤・業務外の怪我は労災の対象にはなりません。
(例)
終業後に同僚と居酒屋に行った際に転倒して足を骨折した
また、通勤経路が合理的な手段や経路でない場合も、労災給付の対象にはなりません。
(例)
終業後、コンサートに行くために通勤経路を大きく外れていつもと異なる電車に乗ったところ、脱線事故が起こり怪我をした
3. 会社が労災申請を認めない場合の対処法
本来であれば労災給付を受けられるケースであるにもかかわらず、会社が労災申請を認めない場合があります。
以下では、このような場合の対処法について解説します。
(1)労働基準監督署に相談する
労災の申請をすることは労働者の権利です。また、労災かどうかを決めるのは、労働基準監督署であって、会社ではありません。
会社が労災の申請を認めない場合は、自ら労働基準監督署に行って、労災申請の相談をすることができます。
労働基準監督署に相談すると、場合によっては、労働基準監督署から会社に対して連絡や指導等をしてくれます。
(2)自分で労災申請する
会社が労災の申請をしてくれないのであれば、自分で労災申請をするという方法もあります。
労災の申請には本来、事業主の記名等が必要です。しかし、事業主事業主が記名等をしてくれない場合には、なしで提出することが可能です。
この場合、労働基準監督署が職権で調査して労災を認めてくれることもあります。
4. 自分の不注意による怪我でも会社に損害賠償請求できる場合がある
これまでの解説のとおり、自分の不注意による怪我でも労災が認められる場合がありますが、労災の給付は最低限のものであり、自身が負った怪我に見合った財産的給付が十分にされるわけではありません。
このような場合、会社に損害賠償請求できる場合もありますので、以下では、この点について解説します。
(1)会社の責任について
会社は、労働者に対して雇用契約上の安全配慮義務を負っています。また、業務上の怪我が他の労働者の不注意に基づく場合には、民法上、使用者として賠償責任を負うのが原則とされています(民法715条)。
そのため、怪我をした状況によっては、会社に対する損害賠償請求が認められる可能性があります。
①安全配慮義務違反
高所からの落下について、労働者自身に足を滑らせたという不注意があったとしても、会社の安全設備が経年劣化して十分に作動しなかったというケース等が考えられます。
安全設備を適切な時期に取り替えなかったという会社の安全配慮義務違反が認められれば、雇用契約上の追及をすることができます。
②使用者責任
作業中に他の作業員による重機の操作ミスで怪我を負わされた場合が考えられます。このケースでは、会社が加害者の選任と事業の監督について相当の注意を尽くしたことを証明しない限り、使用者責任を追求することができます。
ただし、会社に損害賠償請求できる場合でも、怪我をした労働者に不注意(過失)が認められるのであれば、その怪我に労働者の過失が寄与した割合を計算して、その分減額されることになります(これを過失相殺といいます)。
また、損害賠償がされる前に、既に労災が給付されている場合には、給付された分が減額されることになります。
(2)弁護士に相談を
労災について会社に損害賠償請求をしたいという場合、どのような状況で事故が起こり、会社にどのような責任を問うことができるのかを、専門的な観点から分析する必要があります。
ですので、会社に損害賠償請求をしたいという場合には、弁護士の助力が必要です。
自分の不注意ではあるけれども業務上怪我をしてしまい、労災以外の給付を受けたいという方は、ぜひ一度弁護士に相談してください。
- こちらに掲載されている情報は、2024年10月22日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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